○西目屋村文化財保護条例
平成五年三月十九日
条例第八号
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)及び青森県文化財保護条例(昭和五十年青森県条例第四十六号)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、村の区域内に存するもののうち村にとつて重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もつて村民の郷土に対する認識を深めるとともに、文化的向上に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
一 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で村にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
二 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で村にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
三 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で村民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
四 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で村にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、山岳その他の名勝地で村にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で村にとつて学術上価値の高いもの(以下「史跡名勝天然記念物」という。)
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第三条 西目屋村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
第二章 文化財保護審議会
(設置)
第四条 教育委員会に、西目屋村文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第五条 審議会は、文化財の保存及び活用に関し、教育委員会の諮問に答え又は教育委員会に意見を具申し、及びこのための必要な調査研究を行う。
(委嘱)
第六条 審議会の委員は、文化財に関し識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(定数)
第七条 審議会は、委員五名以内で組織する。ただし、特別の事項を調査審議する必要があると認められるときは、定数を超え臨時に専門の委員を置くことができる。
(任期)
第八条 委員の任期は、二年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時に置かれた委員は、当該審議が終わるまで在任する。
4 教育委員会は、特別の事情が生じた場合は、任期中であつても委員の委嘱を解くことができる。
(会議)
第九条 会議には会長及び副会長を置く。会長及び副会長は委員の互選とし、任期は委員の任期とする。
2 会長は、会議の議長となり会務を総理する。会長に事故あるときは、副会長がその職務を代行する。
3 会議は必要に応じて教育長が招集する。
第三章 文化財の保存及び活用
(指定)
第十条 村文化財の指定は、教育委員会が行う。
2 教育委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。
(解除)
第十一条 教育委員会は、村文化財が次の各号の一に該当するときは、その指定を解除することができる。
一 滅失したとき。
二 著しくその価値を失つたとき。
三 村の区域外に移つたとき。
四 国又は県の指定を受けたとき。
五 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める事由があるとき。
(指定及び解除の審議)
第十二条 前二条の規定によつて村文化財を指定又は解除しようとするときは、教育委員会は、その所有者等の申請に基づき審査又は調査しなければならない。
2 教育委員会は、指定又は解除に係る調査を専門機関に依頼することができる。
(保存措置)
第十四条 教育委員会は、村文化財の指定をしたときは、関係人と協議してこれに必要な保存措置を講ずることができる。
(管理義務)
第十五条 村文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づく規則及び教育委員会の指示又は勧告に従い、これを管理しなければならない。
(届出事項)
第十六条 村文化財の所有者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに教育委員会に届け出なければならない。
一 村文化財について権原の移動が生じたとき。
二 村文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損したとき。
三 村文化財の所在地を変更したとき。
四 所有者等の氏名若しくは名称又は住所が変更したとき。
2 前項第一号の場合にあつては、関係人の連署を必要とする。
(承認事項)
第十七条 村文化財の所有者等は、村文化財に対して次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
一 現状を変更しようとするとき。
二 保存の方法を変更しようとするとき。
(経費の負担)
第十八条 村文化財の修理、管理又は復旧(以下「修理等」という。)に要する経費は、所有者等の負担とする。ただし、特別な事情があるときは、その経費の一部にあてさせるため、教育委員会は予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項により補助金の交付を受け、補助の条件を履行しなかつた場合は、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(報告)
第十九条 教育委員会は、必要があるときは、所有者等に対し村文化財の現状又は修理等の状況について報告を求めることができる。
(委任)
第二十条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第九号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。