○大白公民館使用規則
昭和五十四年九月二十五日
規則第六号
(趣旨)
第一条 大白公民館使用条例(昭和五十四年条例第十二号。以下「条例」という。)第八条に規定する公民館の施設の使用については、この規則の定めるところによる。
(使用の願出)
第二条 公民館の施設を使用しようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(様式第一号)を館長を経て教育長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用許可の取り消し等)
第四条 条例第四条各号の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を制限若しくは停止する場合は理由を付して教育長が申請者に通知しなければならない。
(使用許可書の提示)
第五条 使用者は使用当日、使用許可書を館長に提示しなければならない。
(点検)
第六条 使用者は使用を終つたときは、すみやかに館長に届け出て点検を受けなければならない。
(館長への委任)
第八条 この規則に定めるもののほか、公民館施設の使用については館長が定める。
附則
この規則は、昭和五十四年一月一日から施行する。
附則(平成二六年三月一八日教委規則第二号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和三年一一月四日教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月二四日規則第二号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。