○西目屋村立公民館の設置に関する条例

平成六年三月二十三日

条例第四号

(目的)

第一条 この条例は、社会教育法(昭和二十四年法律第百七号)第二十四条の規定に基づき、西目屋村立公民館の設置、管理及び職員に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第二条 村立公民館の名称及び位置は次のとおりとする。

種別

名称

位置

本館

西目屋村中央公民館

西目屋村大字田代字稲元一四三番地

地区館

大白公民館

西目屋村大字大秋字開野五八番地

(管理)

第三条 村立公民館は、西目屋村教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(職員)

第四条 西目屋村中央公民館(以下「公民館」という。)に館長及び主事、その他必要な職員を置く。

2 大白公民館には、必要に応じて職員を置くことができる。

(指定管理者による管理)

第五条 教育委員会は管理運営上必要があると認めるときは地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定により、指定管理者に大白公民館の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第六条 前条の規定により指定管理者に大白公民館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。

 施設及び設備の維持管理に関する業務

 施設の使用の許可に関する業務

 施設の利用料金に関する業務

 前三号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(委任)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

2 西目屋村立公民館条例(昭和二十五年条例第七号)は、廃止する。

(平成一二年三月二四日条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会の委員である者及び社会教育委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して二年とする。

(平成一八年三月二四日条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(西目屋村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 西目屋村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二六年三月一八日条例第三号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

西目屋村立公民館の設置に関する条例

平成6年3月23日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)