○大白公民館使用条例
昭和五十四年九月二十五日
条例第十二号
(趣旨)
第一条 大白公民館(以下「公民館」という。)の施設の使用については、この条例の定めるところによる。
(使用の許可)
第二条 公民館の施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第三条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
一 公安、風俗、その他公益を害するおそれがあるとき。
二 もつぱら営利を目的とする事業のため使用するとき。
三 もつぱら特定の政党の利害に関する事業のため使用するとき。
四 もつぱら特定の宗教行事のため使用するとき。
五 公民館の業務上支障があると認めるとき。
(使用許可の取り消し等)
第四条 次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限若しくは停止するものとする。
一 前条各号の一に該当すると認めたとき。
二 使用許可の条件に違反したとき。
三 使用目的以外に使用したとき。
四 虚偽の方法で許可を受けたとき。
2 前項の処分により使用者が損害を受けても教育委員会はその責を負わない。
(使用時間)
第五条 公民館の使用時間は午前九時から午後十時までとする。ただし、教育長が認めた場合は、使用時間を延長することができる。
(弁償)
第六条 使用者の責に帰し事由により施設又は設備を破損又は亡失したときは原状に復し、又は現品若しくは相当の代価をもつて弁償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第七条 西目屋村立公民館の設置に関する条例(平成六年条例第四号。以下「条例」という。)第五条の規定により大白公民館の管理を指定管理者に行わせる場合には、第二条及び第四条第二項の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第五条中「教育長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(料金)
第八条 公民館施設の使用の料金は徴収しない。ただし、条例第五条の規定により大白公民館の管理を指定管理者に行わせる場合には、収益を目的とした利用及び個人的な利用に限り、公民館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を徴収することができる。
2 教育長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、一日当たり一万円の範囲内で、指定管理者があらかじめ教育長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。
(規則への委任)
第九条 この条例に定めるもののほか、公民館の施設の使用に関し必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年一月一日より適用する。
附則(平成二六年三月一八日条例第四号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。