○西目屋村奨学育英資金条例施行規則
平成十二年四月四日
教委規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、西目屋村奨学育英資金条例(平成十二年西目屋村条例第七号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(関係書類の提出)
第二条 条例第五条第一項に定める提出書類は次のとおりとする。
一 奨学生願書(第一号様式)
二 在学証明書
三 学業成績証明書
四 生計を一にする者の収入に関する証明書
五 その他教育長が必要と認める書類
2 前項の書類の提出は、原則として毎年四月末日までとする。
3 奨学金の貸与額を変更するときは、奨学生願書(第一号様式)を再度提出するものとする。
(決定通知書)
第三条 条例第五条第一項の規定による奨学生の決定は、教育長が村長の承認を得て行うものとする。
2 教育長、奨学生としての可否を決定したときは、奨学生決定通知書(第二号様式)によりその旨を本人に通知するものとする。
(連帯保証人)
第四条 連帯保証人は、奨学生と連帯して当該奨学金貸与に関する債務を負担しなければならない。
2 連帯保証人は、成年に達した者で独立の生計を営み、かつ、教育長が適当と認めるものでなければならない。
3 連帯保証人のうち一名は、原則として当該奨学生の保護者又は親権を有する者(事実上これらと同様の事情にある者として村長が認める者を含む。)とする。
(奨学金の交付)
第五条 奨学金は、次により六月分を合わせて当該期日までに交付するものとする。
前期(四・五・六・七・八・九月分) 四月末日
後期(十・十一・十二・一・二・三月分) 十月末日
2 前項の交付は、口座振替の方法により行うものとする。
一 卒業、休学、停学、転学又は退学した場合 卒業・休学等届(第四号様式)
二 条例第六条第二項第一号、第二号若しくは第三号に該当し、又は奨学金返還以前に、本人若しくは連帯保証人の身分、住所、職業その他重要な事項に異動があつた場合 異動届(第五号様式)
(在学証明書の提出)
第七条 奨学生は、決定を受けた翌年度以降は、毎年四月末日までに当該在学校の在学証明書を教育長に提出しなければならない。
(返還計画書の提出)
第八条 奨学生は、在学校卒業前までに連帯保証人と連署して、貸与を受けた奨学金に係る返還計画書(第六号様式)を教育長に提出しなければならない。
2 奨学生が奨学金の貸与を辞退し、又は廃止されたときは、前項の規定に準じて返還計画書を提出しなければならない。
(返還)
第九条 奨学金の返還は、条例第七条に定めるもののほか、事情により全額又は一部を一時に繰上げて返還することができる。
2 奨学金の返還は、納入通知書により西目屋村が指定する金融機関に納付しなければならない。
(備付帳簿)
第十一条 奨学生の貸与及び返還の状況を明確にするため次の帳簿を備付けするものとする。
一 奨学生名簿
二 奨学金貸与簿
三 奨学金返還者原簿
(教育長への委任)
第十二条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成十二年四月一日から適用する。
附則(平成一五年六月三〇日教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年一二月七日教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年三月二九日教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十五年四月一日から適用する。
附則(平成二六年二月二五日教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十六年四月一日から適用する。
附則(平成二七年三月三〇日教委規則第六号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。