○西目屋村奨学育英資金条例
平成十二年三月二十四日
条例第七号
(目的)
第一条 この条例は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によつて修学困難な者に対して奨学金を貸与し、もつて有為な人材養成に資することを目的とする。
(奨学金の貸与)
第二条 村長は、次の各号に該当する者のうち適当と認める者に対し、奨学金を貸与することができる。
一 西目屋村に住所を有する者の子又は親権に服する者(事実上これらと同様の事情にある者として村長が認める者を含む。)であつて、大学院、大学(短期大学を含む。以下同じ)、専門学校又は高等学校に在学する者
二 生計を一にする者の経済的理由により奨学金の貸与がなければ修学が困難な者
三 学業成績優秀な者
四 西目屋村から弘前市立東目屋中学校、国立大学法人弘前大学教育学部附属中学校及び私立中学校に通学し卒業した者
(貸与の額等)
第三条 奨学金の貸与の額は、大学院、大学、専門学校又はこれと同程度の学校在学者は月額五万円、高等学校在学者は月額一万五千円を限度額とする。
2 奨学金は、無利息とする。
(貸与の期間)
第四条 奨学金を貸与する期間は、奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)が在学する大学院、大学、専門学校及び高等学校の正規の修学期間とする。
(奨学生の決定等)
第五条 奨学生となることを希望する者は、あらかじめ奨学生願書に必要な書類を提出し、その決定を受けなければならない。
2 前項の奨学生となることを希望する者は、当該奨学金の貸与に関する債務について、二人の連帯保証人を立てなければならない。
(休止、停止又は廃止)
第六条 村長は、奨学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、当該奨学生が、その事由の生じた日の属する月の翌月分(当該日が月の初日であるときは、その日の属する月の分。次項において同じ。)から復学した日の属する月の前月分まで奨学金の貸与を休止する。
2 村長は、奨学生が次の各号の一に該当すると認められるときは、その事由の生じた日の属する月の翌月分からその事由がなくなつた日の属する月の前月分までの奨学金の貸与を停止し、又はその事由の生じた日の属する月の翌月分から奨学金の貸与を廃止する。
一 第二条各号に掲げる用件を欠いたとき。
二 退学したとき。
三 傷病、疫病のため成業の見込みがないとき。
四 奨学金を必要としない事由が生じたとき。
五 その他奨学金の貸与の目的を達成する見込みがなくなつたとき。
(返還)
第七条 奨学生は、当該大学院、大学、専門学校又は高等学校を卒業して一年を経過した月から十年以内に一時、半年賦又は年賦で奨学金を返還しなければならない。
一 奨学金の辞退
二 奨学金の廃止
(返済債務の猶予)
第八条 村長は、奨学生であつた者が、災害、疾病その他特別の事由のため、奨学金の返還が困難であると認めたときは、相当の期間、奨学金の返還債務の履行を猶予することができる。
(返還債務の免除)
第九条 村長は、奨学生又は奨学生であつた者が死亡したときは、返還期日の到来していない奨学金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第十条 奨学生であつた者が、奨学金の返還を延滞したときは、当該返還期日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じて延滞金を支払わなければならない。
2 前項の延滞金の算定にあたつては、村税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和二十八年西目屋村条例第二十号)の規定を準用する。
(施行事項)
第十一条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年三月一五日条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第二条の規定は、平成二十三年四月一日以降に中学校へ入学した生徒に適用し、それ以前に中学校へ入学した生徒においては、なお従前の例による。
附則(平成二五年三月一五日条例第六号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月一三日条例第一三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第二条第四号の規定は、平成二十七年度以降に卒業した生徒に適用し、平成二十六年度分までについては、なお従前の例による。