○西目屋村立小学校の職員の服務等に関する規程

昭和四十三年四月 日

教委規程第一号

(趣旨)

第一条 この規程は、西目屋村立小学校の管理運営に関する規則(昭和三十九年西目屋村教委規則第 号。以下「規則」という。)第三十二条及びその他の関係法令に基づき、職員の職務の適正な遂行と学校の円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(赴任)

第二条 職員として採用された者又は転任の発令を受けた者は、発令日(発令日以降に辞令を受けたときは、その日)から七日以内に赴任しなければならない。もし七日以内に赴任できないときは、その事由を具し、新任校の校長を経て、教育長に赴任延期届(第一号様式)を提出しなければならない。

(服務の宣誓)

第三条 規則第二十一条に定める服務の宣誓は、校長にあつては着任前に、その他の職員にあつては着任後直ちに、行なうものとする。

2 校長は、校長を除く職員の服務の宣誓書をすみやかに教育長に提出しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第四条 職員が転任、休職、退職等により、その職務を離れるときは、校長にあつては後任者若しくは教育長の指定する者に、その他の職員にあつては校長の指定する者に、その担当事務を引継ぐものとする。担当事務の変更があつた場合もまた同じとする。

2 校長の引継書類は、次の各号に掲げるものとする。

 学校の一般的状況(教育方針を含む。)

 職員の定員表及び一覧表

 児童の在籍数調

 校有財産一覧表

 当該年度歳入歳出経理状況調

 当該年度児童生徒会経理状況調

 その他校長において責任を有する諸経理状況調

 諸表簿目録

3 校長が引継ぎを終つたときは、前項の引継書類を添え、前任者及び後任者連記のうえ、すみやかに教育長に報告するものとする。

4 校長以外の職員の引継ぎについては、別に定めがあるものを除き、校長が定める。

(校務分掌)

第五条 校長は、学校の規模その他の条件に応じ、適切な校務分掌組織を定め、職員に分掌を命ずるものとする。

(退職に関する意見の申出)

第六条 校長は、所属職員が退職を願い出たときは、第三号様式により、本人の履歴カード(第四号様式)を添えて、教育長に意見を申し出なければならない。

(副校長等の任命又は解任に関する意見の申出)

第七条 校長は、規則第十五条及び第十六条から第十七条の三までに規定するものの任命又は解任について教育長に意見を申し出るときは、第五号様式又は第六号様式によるものとする。

(出勤)

第八条 校長は、常に職員の出勤状況を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、所定の時刻までに出勤したときは出勤簿(第七号様式)に押印又は自署しなければならない。

(遅参及び早退)

第九条 職員が遅参したとき又は早退しようとするときは、遅参早退簿(第八号様式)に所要事項を記入のうえ記名し、かつ遅参したときは、校長の閲覧を受け、早退しようとするときは、校長にあつては教頭に通知し、その他の職員にあつては校長の承認を受けるものとする。

(出張)

第十条 規則第二十三条第一項に定める校長の命令は、旅行命令簿(第九号様式)によるものとする。

2 規則第二十三条第二項に定める出張の届出は、職員の旅行届(第十一号様式)によるものとする。

3 職員は、用務の都合又は病気その他の事由により、旅行期間中に帰校することができないときは、すみやかに、校長にその旨を報告して指示を受けなければならない。

(復命)

第十一条 出張した職員は、帰校したときは、すみやかに、その概況を校長に口頭で報告するとともに、復命書(第十二号様式)を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、出張用務の復命について別に定める方式があるときは、その定めるところにより復命をすることができる。

(休暇の願出等)

第十二条 規則第二十条の規定による校長の休暇の承認願、申出又は届出は、休暇願(届)(第十三号様式)によるものとする。

(部分休業の承認の請求等)

第十二条の二 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十九条第一項の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(第十三号の二様式)により行うものとする。

2 部分休業承認請求書は、校長にあつては教育長に、その他の職員にあつては校長に提出するものとする。

3 部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。

 部分休業に係る子が死亡した場合

 部分休業に係る子が職員の子でなくなつた場合

 部分休業に係る子を養育しなくなつた場合

 部分休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなつた場合

4 前項の届出は、養育状況変更届(第十三号の三様式)により行うものとする。

(精神性疾患に係る報告)

第十二条の三 規則第二十条の三第一項に定める報告は、精神性疾患観察報告書(第十三号の四様式)によるものとする。

2 規則第二十条の三第二項に定める報告は、精神性疾患経過観察報告書(第十三号の五様式)によるものとする。

(職務に専念する義務の免除願)

第十三条 職員が規則第二十一条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除願(第十四号様式)により、校長を経て、教育長に願い出なければならない。

2 職員が地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十五条第八項の規定により適法な交渉を行なうため職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除願(第十五号様式)により、校長を経て、教育長に願い出るものとする。

3 前二項の場合、校長は第十六号様式による副申を添えるものとする。

(教育に関する兼職等)

第十四条 職員が規則第二十二条第一項の規定により、教育に関する兼職等の承認を受けようとするときは、兼職承認願(第十七号様式)により、校長を経て、教育長に願い出なければならない。

2 前項の場合、校長は第十八号様式による副申を添えるものとする。

(営利企業への従事等の制限)

第十五条 職員が規則第二十二条第二項の規定により、営利企業への従事等をするため許可を受けようとするときは、営利企業への従事等をする許可願(第十九号様式)により、校長を経て、教育長に願い出なければならない。

2 前項の場合、校長は第二十号様式による副申を添えるものとする。

(修学部分休業)

第十五条の二 職員は、職員の修学部分休業に関する条例(平成十七年青森県条例第一号)第二条第二項の教育施設における修学のため、地方公務員法第二十六条の二第一項の規定による修学部分休業の承認を受けようとするときは、修学部分休業承認申請書(第十六号の二様式)により行うものとする。

2 修学部分休業をしている職員は、当該修学部分休業の承認に係る教育施設を退学し、休学し、又はその授業を欠席したときは、遅滞なく、その旨を修学状況変更等届(第十六号の三様式)により届け出るものとする。

(高齢者部分休業)

第十五条の三 職員は、地方公務員法第二十六条の三第一項の規定による高齢者部分休業の承認を受けようとするときは、高齢者部分休業承認申請書(第十六号の四様式)により行うものとする。

(私事旅行)

第十六条 規則第二十四条に規定する届出は、私事旅行届(第二十一号様式)によるものとする。

(宿日直)

第十七条 規則第三十条第二項の規定により、校長が宿直勤務及び日直勤務(以下「宿日直」という。)について定め、教育委員会に報告するものとされている事項は、次の各号にわたるものとする。

 宿日直の命令に関する事項

 宿日直の勤務時間に関する事項

 宿日直員の服務心得に関する事項

 宿日直日誌(第二十二号様式)に関する事項

(教育課程の届出)

第十八条 校長が規則第五条第二項の規定により、教育課程について届け出るときは、教育課程の届出書(第二十三号様式)によるものとし、二月末日までに提出しなければならない。

2 特別支援学級について学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第七十三条の十九の規定に基づき、特別の教育課程を編成する場合に、当該教育課程について届け出るときは、前項の規定にかかわらず、特別支援学級における特別の教育課程の届出書(第二十三号の二様式)を提出しなければならない。

(教材使用の届出)

第十九条 校長は、規則第九条の定めるところにより、同条各号に掲げる教材を使用する場合には、その三十日前までに、教材使用届(第二十四号様式)を提出しなければならない。

(校外行事の届出)

第二十条 校長は、規則第六条第二項の定めるところにより、校外行事の実施について届け出るときは、教育長に校外行事の実施届(第二十五号様式)を提出しなければならない。

(野外活動等の実施)

第二十一条 校長は、休業期間中における児童生徒の参加する林間学校、キャンプ、スキー、写真会等(以下「野外活動等」という。)の実施計画にあたつては、その教育的価値、児童生徒の安全、保護者の経済的負担等を考慮しなければならない。

2 校長は、前項の野外活動等を実施する場合は、あらかじめ野外活動実施計画書(第二十六号様式)により教育長に届け出なければならない。

(出席状況)

第二十二条 学級担当の教員及び教科担当の教員は、校長の定めるところにより、児童生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。

第二十三条 学校教育法施行令(昭和二十八年十月政令第三百四十号)第二十条の規定により、児童生徒の出席状況について、校長が教育委員会に通知する場合は、児童(生徒)出席状況報告書(第二十七号様式)によるものとする。

(児童生徒の忌引)

第二十四条 児童生徒の忌引期間は、次のとおりとする。

死亡した者

日数

父母

七日

祖父母 兄弟姉妹

三日

伯叔父母

一日

(履歴事項の異動)

第二十五条 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴、教育職員免許状及び資格等履歴事項に異動があつたときは、履歴事項異動届(第二十八号様式)により校長を経て、教育長に届け出なければならない。

(事故報告)

第二十六条 規則第三十一条に規定する事故報告は、事故報告書(第二十九号様式)によるものとする。

この規程は、昭和 年 月 日から施行し、昭和 年 月 日から適用する。

(昭和五九年五月二五日教委規程第一号)

この規程は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成四年五月一日教委規程第一号)

この規程は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。

(平成四年一二月一六日教委規程第三号)

この規程は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。

(平成七年七月二〇日教委規程第一号)

この規程は、公布の日から施行し、平成七年七月一日から適用する。

(平成一〇年一〇月一四日教委規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一七年四月二六日教委規程第一号)

この規程は、公布の日から施行し、平成十七年四月一日から適用する。

(平成二一年九月八日教委規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二三年三月二四日教委規程第一号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二七年三月一八日教委規程第一号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年六月二〇日教委規程第一号)

この規程は、公布の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。

(令和四年三月一四日教委規程第一号)

この規程は、令和四年四月一日から施行する。

各様式の提出部数

様式番号

様式の名称

部数

備考

1

赴任延期届

1

 

2

削除

 

 

3

職員の退職について(具申)

2

 

4

履歴カード

 

 

5

○○○の任命について(具申)

1

 

6

○○○の解任について(具申)

1

 

7

出勤簿

 

学校備付

8

遅参早退簿

 

9

旅行命令簿

 

10

削除

 

 

11

職員の旅行届

1

 

12

復命書

1

学校長へ

13

休暇願(届)

1

 

13の2

部分休業承認請求書

1

 

13の3

養育状況変更届

1

 

13の4

精神性疾患観察報告書

1

 

13の5

精神性疾患経過観察報告書

1

 

14

職務に専念する義務の免除願

1

 

15

職務に専念する義務の免除願

1

 

16

職務に専念する義務の免除願について(具申)

2

 

16の2

修学部分休業承認申請書

1

 

16の3

修学状況変更等届

1

 

16の4

高齢者部分休業承認申請書

1

 

17

兼職承認願

1

 

18

教育に関する兼職について(具申)

2

 

19

営利企業への従事等をする許可願

1

 

20

営利企業への従事等許可について(具申)

2

 

21

私事旅行について(届)

1

 

22

宿日直日誌

 

学校備付

23

教育課程の届出書

3

 

23の2

特別支援学級における特別の教育課程の届出書

3

 

24

教材使用届

1

 

25

校外行事の実施届

1

 

26

野外活動実施計画書

1

 

27

児童出席状況報告書

1

 

28

履歴事項異動届

1

 

29

事故報告書

3

 

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第2号様式 削除

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第10号様式 削除

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西目屋村立小学校の職員の服務等に関する規程

昭和43年4月 教育委員会規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和43年4月 教育委員会規程第1号
昭和59年5月25日 教育委員会規程第1号
平成4年5月1日 教育委員会規程第1号
平成4年12月16日 教育委員会規程第3号
平成7年7月20日 教育委員会規程第1号
平成10年10月14日 教育委員会規程第1号
平成17年4月26日 教育委員会規程第1号
平成21年9月8日 教育委員会規程第1号
平成23年3月24日 教育委員会規程第1号
平成27年3月18日 教育委員会規程第1号
平成28年6月20日 教育委員会規程第1号
令和4年3月14日 教育委員会規程第1号