○西目屋村立小学校の管理運営に関する規則
昭和三十九年四月一日
規則第 号
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十三条の規定に基づき、西目屋村が設置する小学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定め、もつて円滑かつ適正な学校経営に資することを目的とする。
第二章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第二条 学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。
2 学年を分けて次の三学期とする。
一 第一学期 四月一日から七月三十一日まで
二 第二学期 八月一日から十二月三十一日まで
三 第三学期 一月一日から三月三十一日まで
(休業日等)
第三条 休業日は、次のとおりとする。
一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日
二 日曜日及び土曜日
三 学年始休業日 四月一日から四月六日まで
四 夏期休業日 七月二十二日から八月二十三日まで
五 冬期休業日 十二月二十四日から一月十四日まで
六 学年末休業日 三月二十七日から三月三十一日まで
3 第一項に定めるもののほか、校長は、教育上必要があり、かつ、止む得ない事由があると認める場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、授業日を休業日とし、又は休業日を授業日とすることができる。
(臨時休業)
第四条 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行なわないことができる。この場合においては、校長は、次の事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。
一 授業を行なわない期間
二 非常変災その他急迫の事情の概要
三 その他校長が必要と認める事項
第三章 教育課程
(教育課程の編成)
第五条 学校の教育課程は、学習指導要領の基準により、校長が編成する。
2 校長は、次年度に実施する教育課程について、あらかじめ、教育委員会に届け出なければならない。
一 教育目標
二 各教科、道徳、特別教育活動及び学校行事等の指導計画の大綱
三 各教科、道徳及び特別教育活動の年間総時数等
4 校長は、学年終了後すみやかに、当該学年における教育課程の実施状況を教育委員会に報告しなければならない。
(校外行事)
第六条 校外行事(教育課程の一環として校外で行なう教育活動をいう。以下同じ。)は、別に定める基準によるほか、教育的価値、児童の安全、保護者の経済的負担等を考慮して定めなければならない。
2 校長は、前項の校外行事を実施する場合は、あらかじめ、教育委員会に届け出なければならない。
(修学旅行の日数の基準)
第六条の二 修学旅行の日数の基準は、三日以内とする。
第四章 教材
(教材の選定)
第七条 校長は、学校において教科書(教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)第二条に規定する教科書をいう。)以外の教材(学校が教育活動の一環として児童に使用させる図書その他の教材をいう。以下同じ。)を児童に対し使用させるに当つては、有益適切と認めたものを選定するものとする。
2 教材の選定に当つては、児童の保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。
第八条 削除
(教材の届出)
第九条 校長は、教育活動の一環として学年又は学級の児童全員若しくは特定の児童の集団全員の教材として、次の各号に掲げるものを計画的、継続的に使用する場合には、教育委員会に届け出なければならない。
一 教科書とあわせて使用する副読本又はこれに準ずるもの
二 学習の過程において使用する学習帳、問題集、練習帳又はこれに準ずるもの
三 夏季、冬季その他の長期休業中に使用する教材で前号に準ずるもの
第四章の二 学校評価
(学校評価)
第九条の二 学校は、その教育水準の向上を図るため、教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表しなければならない。
2 学校は、前項の規定による評価の結果を踏まえた児童の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するものとする。
3 学校は、前二項の規定による評価の結果を、教育委員会に報告しなければならない。
第五章 就学
(原級留置)
第十条 校長は、児童の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は小学校の全課程の修了を認めることができないと判定したときは、当該児童を原学年に留め置くことができる。
2 校長は、児童を原学年に留め置いたときは、すみやかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(出席停止)
第十一条 校長は、児童が次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育の妨げとなり、その保護者に対し、当該児童の出席停止を命ずる必要があると認めるときは、その旨を教育委員会に申し出なければならない。
一 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
二 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
三 施設又は設備を損壊する行為
四 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 前項の規定により申出のあつた児童についての出席停止の命令は、教育委員会が、これを必要と認めるときに行うものとする。
3 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付するものとする。
第六章 組織編制
(校務の分掌)
第十二条 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。
(学級編制)
第十三条 学級編制は、教育委員会の定めるところにより、校長が行なう。
2 校長は、次年度における学級編制の計画を教育委員会に報告しなければならない。学年の中途において、これを変更する場合も又同様とする。
(学級並びに教科等の担任)
第十四条 校長は、学級を担任する職員並びに教科、道徳及び特別教育活動の指導を担任する職員を命ずる。
(職務代理等の順序の届出)
第十五条 校長は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十七条第八項の規定により、校長の職務を代理し、又は行う教頭の順序を定めたときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(教務主任、学年主任及び保健主事)
第十六条 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情があると認められる学校については、この限りでない。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
5 教務主任及び学年主任は、当該学校の教諭の中から、保健主事は、当該学校の教諭又は養護教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(研修主任及び生徒指導主任)
第十七条 前条に定めるもののほか、学校には研修主任及び生徒指導主任を置くことができる。
2 研修主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 研修主任及び生徒指導主任は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(その他の主任等)
第十七条の二 学校に、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、当該学校の職員の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(職員)
第十七条の三 学校に必要に応じ、学校用務員を置く。
2 学校用務員は、学校の環境整備その他の用務に従事する。
(職員会議)
第十八条 校長は、学校の運営上必要と認めたときは、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。
2 職員会議においては、校長が必要と認めた事項について、職員間の意思疎通、共通理解の促進、職員の意見交換などを行う。
3 職員会議は、校長が招集し、主宰する。
(学校評議員)
第十八条の二 学校に学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、学校の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者であつて、教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、委員会が委嘱する。
第七章 職員の服務
(服務の宣誓)
第十九条 新たに職員となつた者は、校長にあつては教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の、その他の職員にあつては校長の面前において、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和二十六年西目屋村条例第八号)の定めるところにより宣誓してから、その職務を行なうものとする。
(勤務時間及び休憩時間)
第十九条の二 職員の勤務時間及び休憩時間は、校長が割り振るものとする。
2 校長は、前項の規定により職員の休憩時間を割り振る場合においては、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年青森県条例第十六号)第六条第一項の規定にかかわらず、一日の勤務時間が六時間を超える場合においては四十五分の休憩時間を勤務時間の途中に置くものとする。
3 育児又は介護を行うために職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年青森県条例第十六号)及び青森人事委員会規則十三―八(職員の勤務時間、休日及び休暇。以下「青森県人事委員会規則」という。)の規定による早出遅出勤務をする職員の勤務時間及び休憩時間は、校長が別に定めるものとする。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。)の勤務時間及び休憩時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては、当該短時間勤務の内容)に従い、校長が別に定めるものとする。
(教育職員の業務量の適切な管理等)
第十九条の三 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第二条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第七条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第六条第三項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
一 一箇月について四十五時間
二 一年について三百六十時間
一 一箇月について百時間未満
二 一年について七百二十時間
三 一箇月ごとに区分した各期間に当該各機関の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月、及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間において一箇月あたりの平均時間について八十時間
四 一年のうち一箇月において所定の勤務時間以外の時間において四十五時間を超えて業務を行う月数について六箇月
3 前二項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
(休日の代休日)
第十九条の四 職員休日の代休日は、校長が指定するものとする。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第十九条の五 職員が、青森県人事委員会規則第六条の三第一項、第六条の六第一項及び第六条の九第一項に定める請求は、校長に対して行うものとする。
2 青森県人事委員会規則第六条の三第二項、第六条の六第二項並びに第六条の九第二項及び第四項に定める通知は、校長が行うものとする。
3 青森県人事委員会規則第六条の四第三項、第六条の七第三項及び第六条の十第三項に定める届出は、校長に対して行うものとする。
4 前三項の規定は、青森県人事委員会規則第六条の十一で準用する請求、通知及び届出について準用する。
(休暇)
第二十条 職員が年次休暇を受けようとするときの届出は、次の各号に定めるものに対して行うものとする。
一 校長にかかわるもので四日を超えるもの 教育長
二 校長にかかわるもので四日以内のもの及びその他の職員にかかわるもの 校長
2 教育長又は校長は、職員から年次休暇の届出のあつた時季に当該休暇を与えることが学校の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
3 職員が、青森県人事委員会規則第十二条第一項第九号、第十一号若しくは第十二号に掲げる特別休暇を受けようとするときの申出又は同項第十号に掲げる特別休暇を受けようとするときの届出は、次の各号に定めるものに対して行うものとする。
一 校長にかかわるもので四日を超えるもの 教育長
二 校長にかかわるもので四日以内のもの及びその他の職員にかかわるもの 校長
一 青森県人事委員会規則第十一条第一号に掲げる疾病による病気休暇及び同規則別表第二に掲げる疾病により休暇の期間が引き続き九十日を超える病気休暇 教育長
二 前号以外の休暇 校長にかかわるもので四日を超えるものは教育長、校長に係るもので四日以内のもの及びその他の職員にかかわるものは校長
(部分休業の承認)
第二十条の二 育児休業法第十九条第一項に規定する部分休業並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十六条の二に規定する修学部分休業及び同法第二十六条の三に規定する高齢者部分休業の承認は、校長に係るものは教育長が、その他の職員にかかわるものは校長が行う。
(精神性疾患に係る報告)
第二十条の三 校長は、勤務している所属職員が精神性疾患のため病気休暇を願い出た場合は、当該職員の勤務状況等を教育長に報告しなければならない。
2 校長は、精神性疾患のため病気休暇又は休職を承認又は発令された所属職員が出勤又は復職することとなる場合は、当該休暇又は休職の期間中の当該職員の状況を、出勤することとなる日から七日前までに又は復職することとなる日から三十日前までに教育長に報告しなければならない。
(職務に専念する義務の免除)
第二十一条 職員が職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年西目屋村条例第九号)及び職務に専念する義務の特例に関する規則(平成十年西目屋村規則第八号)の定めるところにより、職務に専念する義務の免除を受けようとする場合には、教育長の承認を受けなければならない。
(教育に関する兼職等)
第二十二条 職員が教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十七条の規定により教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事する場合には、教育長の承認を受けなければならない。
2 職員が、地方公務員法第三十八条第一項に定める営利企業への従事等をする場合には、教育長の許可を受けなければならない。
(出張)
第二十三条 校長は、職員に出張を命ずることができる。
2 前項の場合において、校長の県外出張又は五日以上にわたる出張及び所属職員の七日以上にわたる出張は、あらかじめ、教育長に届け出なければならない。
(時間外勤務及び休日勤務)
第二十三条の二 職員の時間外勤務及び休日勤務は、校長の命令によるものとする。
(私事旅行)
第二十四条 職員は、私事により五日以上にわたつて旅行する場合には、あらかじめ、用務地及び日程を記載のうえ、校長にあつては教育長に、その他の職員にあつては校長に届け出なければならない。
第八章 施設設備の整備保全
(施設設備の整備保全)
第二十五条 校長は、学校の施設設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備保全につとめ、効果的な運用をはからなければならない。
(施設設備の管理に関する表簿)
第二十六条 校長は、学校の施設設備の管理に関して必要な表簿を作成し、常にその現状をは握していなければならない。
(亡失又はき損の報告)
第二十七条 校長は、学校の施設設備の一部又は全部を亡失し、又はき損した場合は、すみやかに教育委員会に報告しなければならない。
(利用)
第二十八条 校長は、学校教育上支障がないと認めたときは、教育長の承認を得て学校の施設設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。
2 前項の規定により利用を許可した場合には、あらかじめ次の事項を教育委員会に提示するものとする。
一 利用者の住所及び氏名
二 利用目的
三 利用の期間及び時間
四 利用する施設設備
五 集合人員
六 その他必要な事項
(警備及び防火の計画等)
第二十九条 校長は、毎年度始め、学校の警備、防火及び児童の退避の計画をたて、必要に応じて訓練を実施し、常に非常の際に備えなければならない。
2 校長は、毎年度始め、前項の計画を教育委員会に報告しなければならない。
(宿日直)
第三十条 校長は、学校の施設設備及び書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校内の監視等のため、所属職員に宿直勤務又は日直勤務を命ずることができるものとする。
2 校長は、宿直勤務及び日直勤務に関して必要な事項を定め、教育委員会に報告しなければならない。
(事故の報告)
第三十一条 校長は、職員又は児童に、教育に著しく影響があると認められる非行、事故による死亡又は重大な傷害、集団中毒その他これに類する事故が発生した場合には、すみやかに教育委員会に報告しなければならない。
(この規則の施行に関し必要な事項)
第三十二条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和三十九年四月一日より施行する。
(廃止の規則)
2 昭和三十二年十一月二十三日公布の規則は、昭和三十九年三月三十一日付でこれを廃止する。
附則(昭和四八年四月二四日教委規則第 号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年五月四日教委規則第 号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年八月二九日教委規則第 号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年一〇月一九日教委規則第 号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年六月三〇日教委規則第一号)
1 この規則は、昭和五十一年七月一日から施行する。
2 施行日の前日において改正前の西目屋村立小学校及び中学校の管理運営に関する規則に基づいて進路指導主事又は保健主事を命じられている者は、施行日から昭和五十二年三月三十一日までの間、それぞれ改正後の西目屋村立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(以下「改正後の規則」という。)に基づいて現に勤務する学校の保健主事又は進路指導主事を命じられたものとみなす。
3 施行日の前日において改正後の規則第十八条に規定する教務主任若しくは学年主任又は第十九条に規定する生徒指導主事に相当する主任等を命じられている者は、施行日から昭和五十二年三月三十一日までの間、それぞれ改正後の規則に基づいて現に勤務する学校の教務主任、学年主任又は生徒指導主事を命じられたものとみなす。
附則(昭和五三年一〇月四日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年九月二五日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
附則(昭和五九年五月二五日教委規則第二号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年一二月一五日教委規則第一号)
この規則は、昭和六十二年十二月二十七日から施行する。
附則(平成二年三月一五日教委規則第一号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成四年五月一日教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。
附則(平成四年七月一日教委規則第二号)
この規則は、平成四年九月一日から施行する。
附則(平成七年三月一日教委規則第一号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年七月二〇日教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、平成七年七月一日から適用する。
附則(平成一〇年一〇月一四日教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十年四月一日から適用する。
附則(平成一〇年一〇月一四日教委規則第三号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年四月八日教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年二月二八日教委規則第三号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二十条の次に一条を加える改正規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年一月二三日教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年三月三一日教委規則第七号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一七年四月二六日教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十七年四月一日から適用する。
附則(平成二三年三月二四日教委規則第二号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月一八日教委規則第五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年六月二〇日教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。
附則(令和二年八月一七日教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。