○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和二十六年二月十三日
条例第八号
(この条例の目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十一条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第二条 新たに職員となつた者は、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職を行つてはならない。
2 地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(権限の委任)
第三条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行後三十日以内に新たに職員となつた者は第二条の規定にかかわらず、この条例施行後三十日間は宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。
附則(令和二年三月一七日条例第二号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月一五日条例第三号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。