○西目屋村財務規則
昭和五十二年一月七日
規則第二号
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、法令又は条例その他別に定めがあるものを除くほか、村の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。
一 各課等 村長部局の課、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局、議会事務局をいう。
二 各課等の長、村長部局の課長、教育委員会教育長及び課長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長、議会事務局長の職にある職員をいう。
三 収入命令権者 村長又はその委任を受けて収入の調定納入の通知又は収入命令を行なう職員をいう。
四 支出命令権者 村長又はその委任を受けて支出負担行為、支出の審査又は支出命令を行なう職員をいう。
五 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員又は当該出納員から委任を受けた出納員以外の会計職員をいう。
六 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関をいう。
七 官公署 国、地方公共団体、国民生活金融公庫、公営企業金融公庫、住宅金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫又は日本政策投資銀行をいう。
(委員会等への委任)
第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百八十条の二の規定に基づき、委員会等への委任する事項については、別に定めるところによる。
第四条 削除
(職印の管守等)
第五条 会計管理者、出納員及び分任出納員の職印は、それぞれの職にある者が管守しなければならない。
2 会計管理者は、任命されたとき遅滞なく指定金融機関に、その職及び氏名を通知するとともにその職印及び認印の印影を送付しなければならない。氏名又は送付した印影に係る職印又は認印を変更した場合もまた同様とする。
3 第一項の職印は堅ろうな容器に納め、錠を施し、一定の場所に置き、その取扱いは厳正を期さなければならない。
(事故報告)
第六条 次の各号に掲げる者は、その保管に係る現金及び有価証券を亡失し、又は損傷したときは、すみやかにそのてん末を明らかにした書面により課の長及び会計管理者に通知しなければならない。
一 出納員、分任出納員又はこれらの者の事務を補助する職員
二 前渡資金取扱者
(出納員及び分任出納員の異動による事務引継)
第七条 出納員及び分任出納員に異動があつたときは、前任者は異動の発令の前日をもつて引き継ぐべき帳簿等を整理のうえ、出納員(分任出納員)事務引継書(第一号様式)を二通作成し、三日以内に後任者に引き継がなければならない。
2 出納員の所属する各課等の長は、出納員の事務引き継ぎの日前三日までに、出納員の事務引継年月日を会計管理者に報告しなければならない。
3 第一項の規定により事務を引き継ぐ場合には、会計管理者が指定する職員が立ち合わなければならない。
4 第一項の規定による事務引継が完了したときは、出納員(分任出納員)事務引継書により直ちに村長に報告しなければならない。
5 事務を引き継ぐ場合には、異動の発令の前日をもつて引き継ぐ諸帳簿に引継年月日を記載し、引継当事者が記名しなければならない。
6 前任者が死亡又は事故により、その担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、各課の長が引き継がなければならない。
7 前項の引き継ぎを受けた各課の長は、後任者に引き継ぐことができるようになつたときは、直ちに後任者に引き継がなければならない。
第二章 予算
第一節 予算の調整
(予算編成方針の作成等)
第八条 企画財政課長は、村長の命を受けて毎年、十月三十一日までに翌年度の予算編成方針を定め、各課等の長に通知しなければならない。
(予算見積書等の作成及び提出)
第九条 各課等の長は、前条の予算編成方針に基づき当該所掌に係る予算見積書その他予算の見積りの内容を明らかにするために必要な書類(以下「予算見積書等」という。)を作成し、十二月五日までに企画財政課長を経て村長に提出しなければならない。
一 継続費見積書(第三号様式)
二 債務負担行為見積書(第四号様式)
三 地方債見積書(第五号様式)
四 その他企画財政課長が指示するもの及び予算調整上の参考となる資料
(予算の調整等)
第十条 企画財政課長は、予算見積書等を検討し、必要な調整を行ないその結果について意見を付して村長の決定を求めなければならない。
2 企画財政課長は、前項の予算見積書等を検討するにあたつて必要があると認めるときは、関係課長の説明又は必要な書類の提出を求めることができる。
(予算の通知)
第十一条 企画財政課長は、村長が予算を決定したときは、その結果をすみやかに各課等の長に通知しなければならない。
(予算現計)
第十二条 企画財政課長は、予算について議会の議決があつた旨の通知を受けたとき、又は村長が予算の専決処分をしたときは、歳入歳出予算現計簿に記載し現計を明らかにするとともに、各課等の長および会計管理者に通知しなければならない。
(補正予算の編成)
第十三条 前四条の規定は、補正予算にこれを準用する。ただし、補正予算の見積書等の提出期限は、そのつど定める。
第二節 予算の執行
4 前項の規定にかかわらず、既に成立した歳出予算で緊急に執行する必要があるときは、随時歳出予算執行計画書を企画財政課長に提出することができる。
(予算の配当)
第十五条 企画財政課長は、前条の歳出予算執行計画書の提出があつたときは、これを審査し、毎四半期の開始前に各課等の長に対し、歳出予算配当書(歳出予算執行計画書)により配当しなければならない。ただし、緊急に執行する必要があるときはそのつど配当しなければならない。
2 企画財政課長は、前項の予算を配当したときは、すみやかに会計管理者にその旨を通知しなければならない。
(歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分)
第十六条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。
(支出負担行為の制限)
第十七条 支出命令権者は、配当又は令達を受けた金額をこえて支出負担行為をしてはならない。
2 企画財政課長は、特定財源の全部又は一部をあてる歳出予算で、当該特定財源の収入の見込みがなくなつたとき又は著しく減収することが予想されるときは、配当した予算の全部又は一部の支出負担行為を停止することができる。
第十八条 支出命令権者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書により企画財政課長(教育委員会等にあつては、当該予算執行に係る財政担当係)の確認を受けた後でなければこれをすることができない。
一 支出負担行為をしようとする場合には、当該支出負担行為の内容を示す書類
二 企画財政課長の確認を受けて支出負担行為を変更し又は取りやめようとする場合には、変更後の支出負担行為の内容を示す書類又は当該支出負担行為の取りやめを示す書類
三 企画財政課長の確認を受けて支出負担行為をした後当該支出負担行為を変更し、又は取り消そうとする場合には、変更後の支出負担行為の内容を示す書類又は当該支出負担行為の取り消しを示す書類
(支出負担行為の整理区分)
第十九条 前条の支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は別に規則で定める。
一 法令の規定への適合性
二 配当予算超過の有無
三 会計年度所属区分、会計の区分、予算科目及び金額の適否
2 企画財政課長は、前項の場合において確認することを不適当と認めたときは、確認を拒否しなければならない。
(会計管理者への合議)
第二十一条 支出命令権者は、前条の規定による支出負担行為の確認を受けたもののうち、村長の指定したものについては、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。
(予算の流用)
第二十二条 各課等の長は、歳出予算に定める各項間の流用又は配当予算の目若しくは節間の流用を必要とするときは、予算流用書を企画財政課長に提出しなければならない。
2 企画財政課長は、前項の予算流用書を審査し、意見を付して村長の決定を求めなければならない。
3 企画財政課長は、村長が歳出予算の科目の流用を決定したときは、その内容を会計管理者に通知しなければならない。
4 前項の通知があつた後においては、予算の配当は、変更されたものとみなす。
5 次の各号に掲げる科目へは他の科目から流用することができない。
一 職員手当のうち時間外勤務手当
二 報償費
三 旅費
四 交際費
五 需用費のうち食糧費
六 負担金、補助及び交付金
(予備費)
第二十三条 各課等の長は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、予備費充用書を企画財政課長に提出しなければならない。
(弾力条項の適用)
第二十四条 各課等の長は、西目屋村特別会計条例(昭和五十一年条例第十三号)の規定に基づき弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書(第十四号様式)に関係書類を添えて企画財政課長に提出しなければならない。
(継続費の逓次繰越し)
第二十五条 各課等の長は、継続費に係る毎年度の支払残額を逓次繰越ししようとするときは、翌年度の五月二十日までに、継続費見積書を企画財政課長に提出しなければならない。
(繰越明許費)
第二十六条 各課等の長は、繰越明許費を繰越ししようとするときは、翌年度の五月二十日までに、繰越明許費見積書(第十五号様式)を企画財政課長に提出しなければならない。
(事故繰越し)
第二十七条 各課等の長は、事故繰越しをしようとするときは、翌年度の五月二十日までに、事故繰越見積書(第十六号様式)を企画財政課長に提出しなければならない。
(予算を伴なう規則等)
第二十九条 各課等の長は、予算を伴なうこととなる規則、要綱等を定める場合には、あらかじめ企画財政課長に協議しなければならない。
第三章 収入
第一節 歳入の調定
(調定)
第三十条 収入命令権者は、歳入を徴収又は収納しようとするときは、歳入予算の科目及び納入義務者ごとに調定書兼通知書により調定するものとする。
2 前項の場合において、歳入科目が同一であつて同時に二人以上から徴収するときは、一括して収入を命令することができる。
(事後調定)
第三十一条 収入命令権者は、納入義務者が納入の通知によらないで歳入を納付した場合は、出納機関から領収済の通知を受けた後、すみやかに調定するものとする。
(分納金の調定)
第三十二条 収入命令権者は、特約又は法令等による処分により歳入(地方税法、昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定に基づき賦課徴収する地方税を分割して納入させる場合は、当該分割した納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定するものとする。この場合において、既に調定してあるものであるときは、当該調定済の調定金額を減額調定するものとする。
(過誤納金及び戻入金の調定)
第三十三条 収入命令権者は、出納機関から領収済の通知により過誤納金を発見したときは、すみやかに調定するものとする。
2 収入命令権者は、歳出の過誤払で出納閉鎖期日までに返納とならないものがあるときは、出納閉鎖の翌日をもつて現年度の歳入として調定するものとする。
(調定の変更)
第三十四条 収入命令権者は、既に調定した歳入について変更すべき事由を発見したときは、直ちに調定額を変更するものとする。
(調定の時期)
第三十五条 調定は納期の定めがある収入にあつては当該納期前二十日までに、随時の収入にあつてはその原因の発生のつど、直ちに行なうものとする。
(徴収簿の記載)
第三十七条 収入命令権者は、歳入を調定したときは、調定書兼通知書により、徴収簿に記載するものとする。ただし、第四十二条第七項に規定する歳入については徴収簿への記載を省略することができる。
2 前項の調定の通知をもつて収入命令とみなす。
4 第三十三条第二項の歳入で既に返納通知書兼領収証書が発せられているものについては、当該返納の通知をもつて収入命令とみなす。
(収入命令の審査等)
第三十九条 出納機関は、収入命令を受けたときは、これを審査し、科目別に分類して歳入例月検査資料及び現金現在高調書を作成し、予算額及び調定額を明らかにしておかなければならない。
(徴収又は収納の委託)
第四十条 各課等の長は、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に委託書案を添えて、企画財政課長を経て村長の決定を求めなければならない。
一 委託しようとする相手方の住所及び氏名
二 委託しようとする歳入科目
三 委託を必要とする理由
四 その他必要な事項
2 各課等の長は、前項の決定を受けたときは、委託契約の締結、告示及び広報紙等に掲載する手続をしなければならない。
3 村長は、歳入の徴収又は収納の委託をしたときは、当該者の住所、氏名又は名称及び委託内容を指定金融機関等に通知するものとする。
4 村長は、歳入の徴収又は収納の委託をしたときは、当該者に歳入徴収(収納)委託証を交付するものとする。
5 前項の歳入徴収(収納)委託証は、毎年度当初村長の検証を受けなければならない。
6 歳入の徴収又は収納の委託を受けた者は、当該委託に係る事務を執行するときは、第三項に定める証を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示するものとする。
第二節 納入の通知
3 第四十九条第二項の規定により口座振替の方法により納付する旨の通知を受けた納入義務者へ納入の通知をするときは、当該納入義務者に納入通知書兼領収証書を送達するとともに当該納入義務者の申出があつた指定金融機関等に対し、納入通知書兼領収証書の写を送付しなければならない。この場合において、納入通知書兼領収証書及び納入通知書兼領収証書の写の余白に「口座振替分」の旨明示しなければならない。
4 第一項に規定する納入通知書兼領収証書の番号は、科目ごとに一会計年度を通じて一連番号とする。
一 口頭による通知 窓口における諸証明書の発行及び諸帳簿の閲覧手数料又は生産品の売払代
二 公告 諸予防接種類に係る収入
6 前項の方法で納入の通知をするときは、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所及び納入の請求の理由を納入義務者に明らかにしなければならない。
8 収入命令権者は、納入義務者の住所又は居所が不明のため納入通知書兼領収証書が返還された場合は、すみやかに西目屋村公告式条例に定める掲示場に掲示するとともに、いつでも当該通知書を納入義務者に交付できるよう保管しておくものとする。
(通知書の再発行)
第四十三条 収入命令権者は、納入義務者から納入通知書兼領収証書を亡失又は著しく汚損した旨の申出があつたときは、既に発行してあるものと同一の納入通知書兼領収証書を作成し、余白に「年、月、日再発行」の旨明示して、これを納入義務者に交付しなければならない。この場合において、徴収簿には、その旨明示しておかなければならない。
(納入通知書兼領収証書の納入期限等)
第四十四条 収入命令権者は、納入の通知をする場合には、法令に定めがあるものを除くほか、調定の日から十五日以内において適宜の納入期限を定め、納入期限前十日までに送付しなければならない。
(納入通知書兼領収証書の首標金額の訂正禁止)
第四十五条 納入通知書兼領収証書の首標金額は、これを訂正してはならない。
(前納)
第四十七条 使用料及び貸付料は、法令に定めがあるものを除くほか、前納させなければならない。
2 契約等により貸付期間の長期にわたる貸付料については、定期にこれを前納させることができる。
第三節 歳入の徴収
(収納)
第四十八条 納入義務者は、歳入を納付するときは、納入の通知書又は返納通知書兼領収証書により歳入を納付しなければならない。
(口座振替による納付)
第四十九条 納入義務者は、歳入を口座振替の方法により納付しようとするときは、あらかじめ口座振替納入申出書を指定金融機関等に提出しなければならない。
2 指定金融機関等は、前項の申出書の提出があつたときは、直ちに出納機関に通知するものとし、当該通知を受けた出納機関は、直ちに関係収入命令権者に通知しなければならない。
(指定納付受託者の指定)
第四十九条の二 村長は、法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
2 村長は、前項の指定をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。告示した事項に変更があつたとき又は指定を取り消したときも、同様とする。
一 指定納付受託者の名称及び所在地
二 指定納付受託者に納付させる歳入の種類
三 指定納付受託者に指定した期間
四 前三号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(証券による収納)
第五十条 出納機関又は指定金融機関等は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「政令」という。)第百五十六条第一項の規定により証券に基づく歳入の納付があつたときは、当該納入通知書兼領収証書の余白に「証券納付」の旨明示し、整理するものとする。
2 小切手の支払地の区域は、小切手により収納する指定金融機関等が手形交換所に加入している場合にあつては当該手形交換所に加入している金融機関の所在する地域、小切手により収納する指定金融機関等が手形交換を委託している場合にあつては当該委託先の金融機関が加入している手形交換所に加入している金融機関の所在する地域とする。
一 小切手の要件を欠く小切手
二 盗難又は遺失に係る小切手
三 変造のおそれがある小切手
四 最近において不渡小切手を振り出した者を振出人とする小切手
五 その他支払が不確実と認められるとき。
(納付された証券の支払拒絶)
第五十二条 出納機関又は指定金融機関等は、法第二百三十一条の二第四項前段の規定による場合には、収入通知書に「証券不渡のため収納未済」の旨付記し当該収納済額を訂正して、すみやかに納付証券支払拒絶通知書に提出された納入通知書兼領収証書を添え納入義務者に通知しなければならない。この場合において、当該拒絶に係る証券については、小切手法(昭和八年法律第五十七号。以下「小切手法」という。)第三十九条の支払拒絶書等又はこれと同一の効力を有する宣言の作成を受け、これにより支払拒絶の事実を明らかにしておくものとする。
2 出納機関又は指定金融機関等は、前項の場合においては、証券整理簿により整理するものとする。
2 出納機関が第四十二条第五項各号に掲げる納入通知書兼領収証書を発しない歳入を徴収又は収納した場合若しくは歳入を出張徴収した場合においては、領収証書を交付するものとする。ただし、第四十二条第五項第一号による収納金については、レジスタのレシートペーパをもつてこれに代えることができる。
(収納金の取扱い)
第五十四条 出納員又は現金取扱員は、歳入を徴収又は収納した場合は、毎日当該歳入について、出納員にあつては会計管理者に、現金取扱員にあつては出納員を経て会計管理者に、それぞれ現金等払込書により引き継がなければならない。
2 会計管理者は、前項の引き継ぎを受けた場合は、現金等払込書により指定金融機関等に払込むものとする。
(納入済通知書等の処理)
第五十六条 出納機関は、指定金融機関等から歳入の納入済通知書等の送付を受けたときは、その記載金額及び枚数を検算して受領証書を交付しなければならない。
2 出納機関は、前項の納入済通知書等の送付を受けたときは、科目別に分類して収入日計表を作成し、収入済額を明らかにするとともに収入通知兼命令書に納入済通知書を添えて収入命令権者に送付しなければならない。
3 収入命令権者は、前項の納入済通知書の送付を受けたときは、必要な事項を徴収簿に記載しなければならない。
(過誤納金の還付)
第五十七条 収入命令権者は、歳入の過誤納金等還付書により減額調定をし、出納機関に対して還付命令をしなければならない。
2 前項の場合の徴収簿の記載については、調定額欄には、当該還付すべき額を、収入済額欄には、収入済額を朱線により訂正し還付後の収入済額を記載し、摘要欄には、還付額とその理由を付しておかなければならない。
4 過年度に係る過誤納金の払戻しについては、第四章の例による。
(地方債)
第五十八条 企画財政課長は、地方債台帳(第二十七号様式)により地方債の借入額、現在高及び償還状況を明らかにしておくものとする。
第四節 収入の更正
(収入の更正)
第五十九条 収入命令権者は、収入命令を発した歳入について、歳入予算科目、会計又は会計年度に誤りがあることを発見したときは、収入更訂、振替通知書により、直ちに出納機関に送付するとともに調定書兼通知書及び徴収簿を整理するものとする。
(督促)
第六十条 収入命令権者は、歳入が納入期限までに納付されないときは、当該納入義務者に対し、法令に特別の定めがある場合を除き、納期限後二十日以内に督促状により督促しなければならない。
2 前項の規定により督促状を発付したときは、当該督促手数料について調定し徴収簿を整理しなければならない。
(滞納処分)
第六十一条 収入命令権者は、前条第一項の規定により督促状を発付した歳入で法第二百三十一条の三第三項に規定する歳入である場合において、当該督促状を発付した日から起算して十日を経過した日までに当該督促に係る歳入が納付されない場合には、滞納処分をしなければならない。
(滞納処分職員)
第六十二条 前条の規定により滞納処分を行なう職員は、村長が命ずる。
2 前項の職員が滞納処分を行なう場合には、歳入徴収金の滞納処分職員証を呈示しなければならない。
(滞納処分の執行停止)
第六十三条 収入命令権者は、収入金の滞納処分の執行停止をするときは、村長の決定を受けなければならない。
2 収入命令権者は、前項の決定があつたときは、その旨を徴収簿に記載し、かつ滞納者には、滞納処分執行停止通知書により通知するとともに、出納機関に対しては、滞納処分執行停止通知書により通知しなければならない。
3 収入命令権者は、前項の規定により滞納処分の執行停止をしたものについては、滞納処分執行停止現計簿を備えつけ記録しておくものとする。
4 収入命令権者は、滞納処分の執行を停止したものについては、毎年一回以上滞納者の資力の状況を調査し、滞納処分執行停止票に記録しておくものとする。
5 前項の場合において、滞納処分の執行停止を取消す必要があると認められたときは、村長の決定を受けなければならない。
(収入未済金の繰越し)
第六十四条 収入命令権者は、毎年度調定した歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに徴収又は収納することができなかつたものについては、当該期日の翌日をもつて翌年度の歳入として繰り越すものとする。
2 収入命令権者は、前項の規定により繰り越した歳入で翌年度末までに徴収又は収納済とならないもの(不納欠損処分したものを除く。)は、翌年度末において翌翌年度の収入金に繰り越し、翌翌年度末までになお、収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後逓次繰り越すものとする。
(不納欠損)
第六十五条 収入命令権者は、歳入で法第九十六条第一項第十号の規定により権利の放棄について議会の議決があつたとき、時効が完成したとき、又は地方税法第十五条の七第四項及び第五項の規定に該当するときは、不納欠損処分をするものとする。
2 収入命令権者は、前項の不納欠損処分をしようとするときは、不納欠損処分票により村長の決定を受けなければならない。
3 収入命令権者は、前項の不納欠損処分の決定があつたときは、徴収簿の摘要欄にその旨を記載整理し、不納欠損処分通知票により会計管理者に通知しなければならない。
4 会計管理者は、前項の不納欠損処分の通知があつたときは、歳入歳出決算書を調製する場合において不納欠損額欄に記載して行なうものとする。
第四章 支出
第一節 支出
(支出の調査決定)
第六十六条 支出命令権者は、支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、適正であると認めたときは、直ちに支出の決定をし、支出命令書兼旅費支出書を作成しなければならない。
2 同一の支出科目から同時に二人以上の債権者に対して支出しようとするときは、集合して前項の規定による調査及び支出決定(以下「支出の調査決定」という。)をすることができる。
(分割支出の調査決定)
第六十七条 第三十二条の規定は、法令、契約等の規定に基づき支出を分割して行なう処分又は特約している場合の支出の調査決定についてこれを準用する。
(支出の調査決定の変更)
第六十八条 支出命令権者は、第六十六条の規定により支出の調査決定をした後において、法令、契約等の規定又は調査もれ、その他の過誤等特別の理由により、当該調査決定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について、支出の調査決定をしなければならない。
(請求書による原則)
第六十九条 支出の調査決定は、債権者からの請求書の提出をまつてしなければならない。
2 請求書には、原則として次の各号に掲げる区分による事項を記載し、関係書類を添付しなければならない。
一 報酬、給料、職員手当その他給与に関するもの
職氏名、給与額及び計算の基礎を明らかにした明細
二 旅費に関するもの
職氏名、用務地、用務、旅行年月日、路程、宿泊地、経由地、金額等を記載した出張伺兼命令票あるいは出張明細書の添付
三 工事請負代金に関するもの
工事名、工事場所、着手及び完成年月日、請負金額、受領済高及びその年月日、支払計算書、完成届書、出来型写真及び検査調書
四 労働賃金に関するもの
工事名又は用務、就労場所、日数及び年月日、日額及び氏名
五 物品の買入れ等に関するもの
用途、名称、種類、品質、数量、単価、金額等及び納品書、検査調書
六 物件の運送又は保管に関するもの
目的、名称、数量、運送先若しくは保管先、運送年月日又は保管期間
七 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの
工事名、所在地、名称等及び不動産に関する権利の変動登記済証、物件移転承諾書、契約書の写
八 負担金、補助金、交付金等に関するもの
指令又は通達の写、収支精算書等
九 使用料又は手数料に関するもの
目的、所在地、名称、数量、単価、年月日及び期間
十 払戻金、欠損補てん金、償還金等に関するもの
事由又は事実の生じた年月日その他計算の基礎を明らかにした明細
十一 前各号に掲げるもの以外のもの
請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細
3 請求書には、債権者の記名押印がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、この資格権限の表示があり、かつ、職務上に係るものについては職印、その他のものについては認印の押印がなければならない。
4 法人又は組合その他の団体にあつては、前項の押印があるほか、その団体の印鑑の押印がなければならない。
5 第三項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を呈示させ、これを認定しなければならない。
6 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書には、委任状を添えなければならない。
7 債権の譲渡又は承継があつた債務に係る支出については、請求書には、その事実を証する書面を添えなければならない。
一 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給及び退職年金
二 村債の元利償還金
三 寄付金、負担金、補助金、交付金、貸付金、繰出金、補填金、出資金等で支払金額の確定しているもの
四 報償金、賞賜金、謝礼金、見舞金、香典及びこれに類するもの
五 扶助費のうち金銭でする給付
六 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費
七 歳入還付金及び還付加算金
八 その他前各号に類するもので、かつ、その性質上請求書を徴し難いもの
2 支出命令権者は、第六十六条第二項の規定により集合して支出の調査決定をしたときは、集合して支出命令を発することができる。この場合においては、支出債権者明細書によりその内訳を明らかにしなければならない。
(支出命令の審査)
第七十二条 支出命令を受けた会計管理者は、次の各号に掲げる事項について審査しなければならない。
一 予算超過の有無
二 会計年度所属区分、会計の区分、予算科目及び金額の適否
三 予算目的への適合性
四 支出負担行為の適否
五 支払方法の適否
六 支払時期到来の有無
七 法令違反の有無
八 支出の相手方及び金額の算定の適否
九 時効完成の有無
2 前項の審査をするにあたり請求書、契約書、検査調書その他各種の調書及び必要な資料を審査しなければならない。
3 前二項の規定による審査の結果支出することができないと認めたものについては、その理由を付して当該支出命令に係る書類を支出命令権者に返還しなければならない。
4 会計管理者が前条の規定により支出したときは、科目別に分類して歳出例月検査資料及び現金現在高調書を作成し、支出済額を明らかにしておかなければならない。
(領収証書)
第七十三条 会計管理者は、支出命令に基づいて支払いをしたときは、領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴することができないものにあつては、長の証明を受けて領収証書に代えることができる。
2 債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない事由によつて改印を申し出たときは、この限りでない。
第二節 支出の方法の特例
(資金前渡のできる範囲)
第七十四条 政令第百六十一条第一項第十四号の規定に基づく資金前渡をすることができる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 国民健康保険法による助産費及び葬祭費
(資金前渡手続)
第七十五条 支出命令権者は、政令第百六十一条第一項各号に掲げる経費について、同条同項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定して、前節の規定の例により処理しなければならない。
2 資金の前渡は、一ヵ月の所要額を限度として前渡するものとする。
3 資金前渡の方法により支出するときは、支出命令書兼旅費支出書により行なうものとする。
(前渡資金の保管)
第七十六条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)をもよりの郵便局又は金融機関に貯金又は預金をし、確実に保管しなければならない。
(前渡資金の支払上の原則)
第七十七条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令又は契約の規定に基づき、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうかその他必要な事項を調査し、支払をなすべきものと認めるときは、前渡資金経理簿にその旨を記載し、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類を徴しなければならない。
(前渡資金の精算)
第七十八条 資金前渡職員は、前渡資金について支払が完了したとき、若しくは保管事由がなくなつたとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、直ちに、これを精算し資金前渡精算書を作成し、これに前条の規定により、徴した領収証書又は支払を証明するに足りる書類を添えて、当該前渡資金に係る支出命令権者に提出しなければならない。
2 支出命令権は、前項の規定により資金前渡精算書及び領収証書又は支払を証明するに足りる書類の提出があつたときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを出納機関に送付しなければならない。
(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合の準用)
第七十九条 前五条の規定は、政令第百六十一条第三項の規定により他の普通地方公共団体の職員に対して資金の前渡をする場合にこれを準用する。
(概算払のできる範囲)
第八十条 政令第百六十二条第六号の規定に基づく概算払をすることができる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定に基づく児童福祉措置費
二 委託料
三 老人福祉法(昭和三十八年七月十一日法律第百三十三号)の規定に基づく入所措置費
四 身体障害者福祉法(昭和二十四年十二月二十六日法律第二百八十三号)の規定に基づく入所措置費
(概算払の手続)
第八十一条 支出命令権者は、政令第百六十二条各号に掲げる経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。
(旅費の概算払請求等)
第八十二条 旅費の概算払を受けようとする者は、支出命令書兼旅費支出書により旅行する日前二日までに請求しなければならない。
2 旅費の概算払を受けた者は、帰庁後七日以内に精算しなければならない。
(概算払に係る資金の精算)
第八十三条 支出命令権者は、概算払を受けた者が当該受けた資金について精算書を提出したときは、これに基づき概算払精算書を作成しなければならない。
(前金払のできる範囲)
第八十四条 政令第百六十三条第八号の規定に基づく前金払をすることができる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 保険料
二 訴訟に要する経費
(前金払の手続)
第八十五条 支出命令権者は、政令第百六十三条又は同令附則第七条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。
2 支出命令権者は、政令附則第七条の規定により、公共工事に要する経費について前金払をする場合には、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面並びに支払計算書、前金払申請書、公共工事の前金保証事業会社の保証書の副本等を提出させなければならない。
(前金払に係る資金の精算)
第八十六条 第八十三条の規定は、前金払を受けた者が当該前金払の目的とされた事業に変更が生じたことにより、当該前金払に係る資金について精算書を提出した場合にこれを準用する。
(繰替払の手続)
第八十七条 支出命令権者は、出納機関又は指定金融機関等として、政令第百六十四条各号に掲げる経費の支払について、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替え使用させようとするときは、あらかじめ当該収納に係る現金の収入命令権者と協議し、当該命令権者が当該現金の収納のために出納機関に対し収入命令を発するときに、あわせて繰替払命令を発しなければならない。
2 前項の規定による繰替払命令は、収入命令に係る書面に繰替払命令印を押印し、かつ、当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を明示しなければならない。
3 出納機関は、第一項の規定により収入命令にあわせて繰替払命令を受けたときは、その旨及び当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出の方法を指定金融機関等に通知しなければならない。
3 収入命令権者は、前項の規定により収入通知票とあわせて繰替払済通知票の送付を受けたときは、遅滞なく繰替払済通知票を当該繰替使用に係る経費の支出命令権者に送付して繰替使用した現金の補てんを請求しなければならない。
(過年度支出)
第八十九条 支出命令権者は、過年度支出に係る支出の調査決定をしようとするときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて、長の承認を受けなければならない。
(振替収支)
第九十条 次の各号に掲げることを目的とする支出(当該支出の結果戻入することとなる場合を含む。以下本条中同じ。)は振替の方法により行なわなければならない。
一 歳入予算に収入するとき。
二 歳入歳出外現金等に受け入れるとき。
三 歳入歳出外現金等から戻出しするとき。
四 異なる会計の歳入予算に収入するとき。
五 異なる会計の歳入予算に戻出しするとき。
3 振替の方法により支出するときは、支出票に代えて振替票を用いるものとする。
(支出事務の委託)
第九十一条 第四十条の規定は、政令第百六十五条の三第一項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合にこれを準用する。
2 支出命令権者は、私人に支出の事務を委託する場合においては、当該委託に係る契約において、第七十六条に規定する事項を明らかにしなければならない。
第三節 支払
(印鑑及び小切手に関する事務)
第九十二条 出納機関の印鑑及び小切手の押印の事務は、出納機関が自らしなければならない。ただし、長が特に必要があると認めるときは、法第百七十一条第一項に規定による職員(以下「補助職員」という。)のうち会計管理者の指定する職員に行なわせることができる。
2 小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)の事務は、出納機関が自ら行ない、又は会計管理者の指定する補助職員に行なわせなければならない。
4 出納機関の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器で厳重に保管しなければならない。
(小切手帳の数)
第九十三条 小切手帳は、出納機関ごと及び会計ごとに各一冊を使用しなければならない。
2 出納整理期間にあつては、前項の規定にかかわらず、当該年度分と当該整理期間に係る年度分の二冊の小切手帳を使用するものとする。
(小切手の番号)
第九十四条 出納機関は、新たに小切手を使用するときは、一冊ごとに一年間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。
(小切手の作成)
第九十五条 官公署、出納機関又は指定金融機関等を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。
2 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該訂正小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
3 小切手の券面金額は訂正してはならない。
4 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に二線を朱書し、その上部又は右側に正書し、かつ、訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して出納機関の印を押さなければならない。
5 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手の交付)
第九十六条 小切手の交付は、出納機関又は会計管理者の指定する補助職員が自らしなければならない。
2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。
3 出納機関は、受取人に小切手を交付し、支払を終つたときは、当該小切手の受取人から領収証書を徴し、かつ、支払金融機関に小切手振出済通知書を送付しなければならない。
(不用小切手用紙の整理)
第九十七条 出納機関は、使用小切手帳が不用となつたときは、当該小切手帳の未使用用紙をすみやかに支払金融機関に返還して領収証書を受け取り、当該振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。
(小口現金直払)
第九十八条 会計管理者は、同一の債権者に対する一回の支払額が五千円以内である場合において、当該債権者から請求があるときは、直接現金で支払わなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による支払の資金に充てるため、常時五万円を限度として現金を保管することができる。
4 会計管理者は、前三項の規定により小口現金直払を行なう場合には、小口現金直払整理簿により現金の受払状況を明確にしておかなければならない。
(隔地払)
第九十九条 出納機関は、政令第百六十五条第一項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、支払金融機関に交付しなければならない。この場合において、小切手及び支出票には「送金払」と記載しなければならない。
2 前項の場合において、数人の債権者に対し、同一会計から支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。
(官公署に対する支払)
第百条 出納機関は、債権者が官公署である場合には、隔地払の方法により支払うことができる。
2 出納機関は、前項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払請求書及び官公署が発した納入通知書その他これに類するものを添え支払金融機関に交付しなければならない。この場合において、小切手及び送金払請求書には、「官公署払」と記載しなければならない。
(口座振替)
第百一条 第九十九条の規定は、政令第百六十五条の二の規定により口座振替の方法により支払をする場合にこれを準用する。この場合において、同条第一項中「隔地払」とあるのは「口座振替」と読み替えるものとする。
(公金振替書)
第百二条 出納機関は、第九十条第二項の規定により振替の方法による支出命令を受けたときは、公金振替書を指定金融機関等に交付しなければならない。
第四節 支出の過誤
一 第六十八条の規定により支出の調査決定に係る金額を減少させるための調査決定の変更をする場合において、当該変更前の調査決定に基づきすでに支払がなされている場合 当該減少額に相当する額
二 すでに支払を終了した金額について過払又は誤払の事実を発見した場合 当該過払又は誤払をした額に相当する額
2 支出命令権者は、前項の規定により戻入の措置をとるときは、その事実を示す書類を添えて出納機関に対し戻入命令を発するとともに、当該返納義務者に対し、返納通知書兼領収証書を送付しなければならない。
3 返納通知書兼領収証書により指定すべき返納期限は、これを発する日から七日以内としなければならない。
4 支出命令権者は、返納義務者から返納通知書兼領収証書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該返納義務者に係る返納通知書兼領収証書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載し、これを当該返納義務者に送付しなければならない。この場合において、返納期限は変更することができない。
(支出更正)
第百四条 支出命令権者は、支出した経費について、会計、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。
2 支出命令権者は、前項の規定により、会計、会計年度又は支出科目に誤りがある経費について更正をするときは、更正の調査決定をするとともに、関係帳簿を整理しなければならない。
3 支出命令権者は、前項の規定により更正の調査決定をしたときは、直ちに出納機関に対し、支出更正命令を発しなければならない。
4 同一の支出科目について更正を要するものが二件以上あるときは、集合して更正の調査決定をし、及び支出更正命令を発することができる。この場合においては、集合支出更正命令内訳票により、その内訳を明らかにしておかなければならない。
5 出納機関は、第三項の規定により支出更正命令を受けた場合において、当該支出更正命令に係る更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、支払金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。
第五節 支払未済金
(一年経過後の小切手の償還請求)
第百五条 出納機関は、政令第百六十五条の五の規定により小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る小切手について支払拒絶があつたものであり、かつ、当該小切手がその振出日から一年を経過しているもの(当該小切手の振出日付の属する年度の出納整理期間中に償還の請求があつたものを除く。)であるときは、次の各号に掲げる事項について調査し、償還すべきものと認めたときは、関係書類を添えてその旨を支出命令権者に通知しなければならない。
一 その小切手が支払未済のものであること
二 次項各号に掲げる書類が具備されていること
2 出納機関は、小切手の償還の請求をする者に対し、次の各号に掲げる書類を提出させなければならない。
一 小切手償還請求書
二 小切手又は除権判決の正本
三 支払拒絶があつたことを証する書面
四 前三号に掲げるもののほか、必要と認める書類
第五章 決算
(決算調書の提出)
第百九条 各課等の長は、当該課に係る予算執行実績書を作成し、毎年六月二十日までに企画財政課長に提出しなければならない。この場合において、第二十六条の規定により弾力条項を適用したものについては、あわせて弾力条項適用経費精算報告書を提出しなければならない。
(歳計剰余金の処分)
第百十条 村長は、歳計剰余金を法第二百三十三条の二の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、企画財政課長に指示するものとする。
2 企画財政課長は、前項の指示があつたときは、その手続をしなければならない。
(翌年度歳入の繰上充用)
第百十一条 会計管理者は、政令第百六十六条の二の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前十日までにその理由を付してその旨を企画財政課長に通知しなければならない。
2 企画財政課長は、前項の通知を受けたときは、村長の決定を受け、翌年度の歳入歳出予算補正の手続をしなければならない。
第六章 契約
第一節 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格)
第百十二条 政令第百六十七条の四第二項各号の一に該当すると認められる者は、その事実があつた後二年間一般競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人、その他の使用人、又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
2 政令第百六十七条の五第一項及び第百六十七条の五の二の規定による一般競争入札に参加できる者の資格は、別に定める。
(一般競争入札の公告)
第百十三条 政令第百六十七条の六第一項の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも七日前までに掲示その他の方法により行なうものとする。ただし、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において再度、公告入札に付そうとするとき、又は急を要する場合において入札に付そうとするときは、その期間を四日までに短縮することができる。
(公告事項)
第百十四条 前条の規定による公告は、政令第百六十七条の六第一項に規定するもののほか、次に掲げる事項についてするものとする。
一 競争入札に付する事項
二 競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨
三 設計書、注文書、仕様書、図面、見本又は売買若しくは貸与する物件並びに契約条項を示す場所
四 開札の場所及び日時
五 入札保証金及び契約保証金に関する事項
六 その契約が議会の議決を要するものであるときは、議会の議決を経たとき効力を生ずる旨
七 工事又は製造の請負について落札価格に制限を設けるときはその旨
八 契約書のとりかわしの時期
九 その他必要な事項
(入札心得書)
第百十五条 村長又は村長の委任を受けて、工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約に関する事務を担当する職員(以下「契約担当者」という。)は、一般競争入札の入札者に対し、入札執行前に、入札心得書(別記第一)を縦覧に供するものとする。
(入札保証金)
第百十六条 契約担当者は、一般競争入札に参加する者をして、その者の見積る契約金額の百分の五以上の入札保証金を納めさせるものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
一 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に村を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
二 政令第百六十七条の五第一項の規定により定められた資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
三 過去二箇年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を二回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
一 政府の保証のある債券
二 金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第三条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手
三 資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第七条第一項第九号に規定する債券(以下「金融債」という。)
四 その他村長が確実と認める担保
一 国債及び地方債 政府に納むべき保証金その他の担保に充用する国債の価格に関する件(明治四十一年勅令第二百八十七号)の規定又は同令の例による金額
二 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異るときは、発行価額)の八割に相当する金額
三 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手の券面金額
四 その他村長が確実と認める担保 別に定める額
2 落札者は、入札保証金を第百四十二条第一項に規定する契約保証金の一部又は全部に充当することができる。この場合において、落札者は入札保証金充当依頼書を提出しなければならない。
(予定価格)
第百十九条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所に置くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、次に掲げる入札に限り、入札前に予定価格を公表することができる。
一 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事に係る入札
(予定価格の決定方法)
第百二十条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定の期間継続してする製造、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。
(入札手続)
第百二十一条 入札者は、入札書を作成し、記名のうえ、封書に入れ、公告した日時及び場所において入札しなければならない。
2 入札者が、代理人をもつて入札する場合は、入札前に委任状を提出させなければならない。
3 郵便入札による入札書は、第一項の規定にかかわらず、書留郵便等により提出を認めるものとする。
(一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合の手続)
第百二十二条 契約担当者は、政令第百六十七条の十第一項の規定により予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、その理由を付して、村長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けたときは、その理由を関係者に通知するものとする。
(最低制限価格)
第百二十三条 契約担当者は、政令第百六十七条の十第二項の規定により、最低制限価格を付する必要があると認めるときは、その理由及びその算出基礎を明らかにして村長の承認を受けなければならない。
2 第百十九条の規定は、最低制限価格を付した場合に準用する。
(落札の通知)
第百二十四条 契約担当者は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに当該落札者に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては、適当な方法により落札者の決定があった旨を知らせなければならない。
(入札の無効)
第百二十五条 次の各号の一に該当する入札者は無効とする。
一 入札の参加資格のない者がした入札
二 同一の入札について二以上の入札をした者の入札
三 公平な価格の成立を害し、又は不正な利益を得るためにした連合その他不正の行為によつて行われたと認められる入札
四 入札書の金額、氏名若しくは重要な文字の誤脱若しくは識別しがたい入札又は金額を訂正した入札
五 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金の納付金額が不足である者がした入札
六 その他入札条件に違反した入札
(入札中止等)
第百二十六条 契約担当者は、不正の入札が行なわれるおそれがあると認めるとき、又は天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期するものとする。この場合においては、すみやかにその旨及びその理由を公告するものとする。
(せり売り)
第百二十七条 この節の規定は、政令第百六十七条の三の規定によりせり売りに付する場合に準用する。
第二節 指名競争入札
(入札者の指名等)
第百二十八条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指名するものとする。
第三節 随意契約
(見積書の徴収)
第百三十条 契約担当者は、随意契約をしようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示し二人以上から見積書を徴するものとする。ただし、予定価格が十万円をこえない契約をする場合又は特別の理由がある場合は一人から見積書を徴することができる。
種類 | 限度額 |
一 工事又は製造の請負 | 百三十万円 |
一 財産の買入れ | 八十万円 |
一 物件の借入れ | 四十万円 |
一 財産の売払い | 三十万円 |
一 物件の貸付け | 三十万円 |
一 前各号に掲げるもの以外のもの | 五十万円 |
(見積書の省略)
第百三十一条 次の各号の一に該当する場合は、前項の規定にかかわらず見積書を省略することができる。
一 官公署と契約するとき。
二 急施を要する生産品の売却で見積書を徴する暇がないとき。
三 給食施設等における食品の買入れをするとき。
四 収入印紙、郵便切手、官報、書籍及び新聞を買入れるとき。
五 水道、電気又は電話の利用の契約をするとき。
六 資金前渡により契約をするとき。
七 研修、講習等の会場を借上げするとき。
八 一件の予定価格が五万円をこえない契約をするとき。
九 前各号のほか、見積書を徴し難いと認めるとき。
(随意契約の相手方の資格)
第百三十二条 政令第百六十七条の四第二項各号の一に該当すると認められる者を、その事実があつた後二年間随意契約の相手方とすることができない。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。ただし、特別の理由があると認められる場合は、この限りでない。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第百三十三条 第百二十条の規定は、随意契約の場合にこれを準用する。
第四節 契約の締結
(契約の締結)
第百三十四条 契約担当者は、落札者が決定したときは、決定の日から七日以内に、随意契約の相手方を決定したときは遅滞なく契約書を取りかわすものとする。ただし、落札者からの申し出により契約締結の延期の承認を与えたときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、契約の締結について議会の議決を要する場合において、議会の同意を得たときは、遅滞なく、契約書を取りかわすものとする。
4 契約書を作成する場合において、当該契約者が隔地にあるときは、まずその者に契約書の案を送付して記名押印させ、さらに当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
5 前項の場合において、契約担当者は、記名押印したときは、当該契約書の一通を契約者に送付しなければならない。
(契約書の記載事項)
第百三十五条 契約書には、次に掲げる事項のうち必要な事項を記載するものとする。
一 契約の目的
二 契約金額
三 継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、各年度の支払限度額
四 履行期限
五 前金払をするときは、その旨及び方法並びに条件
六 部分払をするときは、その旨及び方法並びに条件
七 概算払をするときは、その旨及び方法並びに金額及び清算の方法
八 給付完了の認否又は検査の時期
九 支払の時期
十 保証金額
十一 違約金及び損害賠償
十二 遅延利息
十三 危険負担
十四 目的物引渡しの方法及び時期
十五 かし担保
十六 契約紛争の解決方法
十七 契約の効力の発生要件
十八 その他必要事項
(約款の公示)
第百三十六条 村長は、必要があると認めるときは、契約の種類ごとに標準となるべき契約約款を定めるものとする。この場合においては、その契約約款を公示するものとする。
一 工事請負契約標準約款(別記第二)
二 設計業務等委託契約標準約款(別記第三)
三 物品購入契約標準約款(別記第四)
(契約解除等の約定事項)
第百三十七条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項をあらかじめ約定するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
一 次に掲げる場合に該当するときは、契約を解除することができるものとすること。
ア 契約者の責に帰する理由により契約の履行期限までに契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
イ 契約者の責に帰する理由により契約の着手期日を過ぎても着手しないとき。
ウ 検査又は監督の実施に当り契約者又はその現場代理人若しくはその他の使用人がその執行を妨げたとき。
二 契約を解除した場合は、契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は村に帰属し、及び次に掲げるところにより、契約代金を支払い、又は違約金若しくは損害賠償金を徴収するものとすること。
ア 既済部分(工事にあつては、出来形部分で検査に合格したもの並びに部分払の対象となつた工事材料及び工事製品をいう。)又は既納部分に対して、当該部分に相応する契約代金を支払うものとする。
イ 契約保証金を免除したもの(村を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているものを除く。)であるときは、契約金額の百分の五(一件百三十万円を超える工事の請負契約にあつては、十分の一)以上に相当する違約金を徴収するものとする。
ウ 契約の解除により村に契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)又は違約金若しくは履行保証保険の保険金の額をこえた額の損害が生じたときは、そのこえた金額を損害賠償金として徴収するものとする。
三 契約の履行期限までに契約を履行しないときは、当該履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ契約金額(工事請負契約にあつては引渡し前の使用及び部分引渡しに係るもの、その他の契約にあつては既納部分に係るものを除く。)につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第八条第一項に規定する財務大臣が決定する率で計算して得た金額を遅延利息として徴収するものとすること。
第百三十八条 契約担当者は、違約金又は遅延利息については、契約者に対する支払代金から違約金又は遅延利息を控除し、なお不足のあるときは、別に徴収する旨及び違約金額又は遅延利息が百円未満であるとき、又はその額に百円未満の端数があるときは、その金額又は端数を切り捨てる旨を契約書で明らかにしておくものとする。
2 契約担当者は、契約者に対する支払代金から違約金及び遅延利息を控除しようとするときは、あらかじめ違約金等調書を作成するものとする。
一 物品売払の場合において買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。
二 せり売りに付するとき。
三 官公署と契約するとき。
四 その他一件三十万円をこえない契約をするとき。
五 前各号に定めるもののほか、特に契約担当者において契約書を作成する必要がないと認められるとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略したときは、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、一件十万円を超えない契約をするときその他特に請書等を徴する必要がないと認められるときは、この限りでない。
第五節 契約の履行
(売払代金等の完納時期)
第百四十条 契約担当者は、物件の売払又は交換した物件の引渡前に、その売払代金又は交換差金を納付させるものとする。
(保証人)
第百四十一条 契約担当者は、契約を締結するときは、契約者をして、その者と同等以上の資格及び能力を有すると認められる保証人を立てさせるものとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りでない。
一 工事請負契約
二 一件百万円をこえない製造の請負契約
三 物品の買入契約
四 その他契約担当者においてその必要がないと認められる契約
2 前項の保証人が死亡し、又はその資格及び能力を失つたときは、契約者をして、すみやかにこれに代る者を保証人に立てさせるものとする。
(契約保証金)
第百四十二条 契約担当者は、契約者をして、契約保証金納付書により契約金額の百分の五(一件百三十万円を超える工事の請負契約にあつては十分の一)以上の契約保証金を納めさせるものとする。ただし、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
一 契約者が保険会社との間に村を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
二 過去二箇年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を二回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
三 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
五 物件の売払の場合で、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。
六 契約金額が百三十万円以下であり、かつ契約不履行のおそれがないと認められるとき。
七 不動産の買入又は借入れ、物件の移転補償その他の契約をする場合で、契約の性質上、契約保証金を徴収することが適当でないと認められるとき。
2 前項の契約保証金の納付は、国債又は地方債のほか次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによつてこれに代えることができる。
一 第百十六条第二項第一号から第三号までに掲げる有価証券
二 銀行若しくは村長が確実と認めた金融機関の保証又は保証事業会社の保証
三 その他村長が確実と認めた担保
3 前項第二号の担保の価値は、その保証する金額とする。
(契約保証金の還付等)
第百四十三条 契約保証金は、契約を履行したときに、契約保証金還付請求書の提出を受けてこれと引換えに還付するものとする。
(部分払)
第百四十四条 契約担当者は、契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分(工事にあつては、出来形部分で検査に合格したもの並びに契約により部分払の対象とされている工事材料及び工場製品をいう。以下この条において同じ。)又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことが出来るものとする。
2 工事又は製造の請負契約に係る部分払の額は、当該請負契約に係る既済部分に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の十分の九以内の額とする。ただし、工事請負契約に係る部分引渡し部分又は性質上可分の製造の請負契約に係る既済部分に対する部分払の額についてはこの限りでない。
請負代金額 | 前金払をしない場合 | 前金払いをする場合 |
一千万円まで | 二回 | 一回 |
一千万円を超え五千万円まで | 三回 | 二回 |
五千万円を超え一億円まで | 四回 | 三回 |
一億円を超える場合 | 五回 | 四回 |
4 前項の場合における第一回の部分払は、請負代金額に対する出来形の割合が三十パーセント以上(前金払をしている場合にあつては、四十パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。
5 前二項の場合において、継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、同項中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金の支払限度額」と読替えるものとする。
6 前金払をした工事又は製造の請負契約に係る部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。
部分払金額=(出来高金額×(9/10)-(前払金額×(出来高金額/請負代金額)+既に部分払されている金額)
注 第二項ただし書の場合は、算式中「十分の九」とあるのは「十分の十」とする。
8 部分払を請求しようとする者は、部分払請求書(第四十一号様式の四)を提出しなければならない。
(監督又は検査を委託して行なつた場合の確認)
第百四十五条 契約担当者は、政令第百六十七条の十五第四項の規定により、村の職員以外の者に委託して監督又は検査を行なわせた場合には、その結果を記載した書面を提出させなければならない。
(監督職員の一般的職務)
第百四十六条 契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査して確認しなければならない。
2 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他についての請負契約の履行について立合い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をすることができる。
3 監督職員は、監督の実施に当つては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(監督職員の報告)
第百四十七条 監督職員は、契約担当者と緊密に連絡するとともに、当該契約担当者の要求に基づき、又は随時に監督の実施について報告しなければならない。
(検査職員の一般的職務)
第百四十八条 契約担当者から検査を命じられた職員(以下「検査職員」という。)は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行なわなければならない。
2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき当該給付及び数量について検査しなければならない。
(検査調書)
第百四十九条 検査職員は、検査をしたときは、その結果の検査調書(第三十八号様式)を作成し、契約担当者に提出しなければならない。ただし、契約書及び検査調書を省略したもの(工事の請負契約を除く。)については、この限りでない。
2 前項ただし書きの規定により、検査調書の作成を省略した場合においては、契約担当者又は検査職員は、その代金の支払に係る請求書に契約を履行した旨及びその年月日を記載し、その事実を証明しなければならない。
第六節 建設工事の特例
(土地物件の取得権)
第百五十条 契約担当者は、工事(建設業法第二条第一項に規定する建設工事をいう。以下本節において同じ。)に関し、必要な土地その他の物件について、所有権、地上権その他の権利を取得した後でなければ、当該工事を施行しないものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合において、当該権利者から工事起工の同意を得たときは、この限りでない。
2 契約担当者は、工事の施行により、漁業権、水利権、鉱業権その他の権利を侵害するおそれがある場合は、工事施行前にあらかじめ当該権利者から工事起工の同意を得るものとする。
(見積期間)
第百五十一条 契約担当者は、建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第六条第一項に規定する見積期間をおいて入札を執行するものとする。この場合において、災害その他の理由により緊急に施工する必要がある工事以外の工事に係る見積期間には、次の各号に掲げる日を算入しないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、随意契約の見積りの場合にこれを準用する。
(着工届)
第百五十三条 契約担当者は、契約者が工事に着工したときは、速やかに工事着工届を契約者に提出させるものとする。
(工事完成検査)
第百五十五条 契約担当者は、工事が完成したときは、完成した日から五日以内に完成届(第四十一号様式)を契約者に提出させ、当該工事の検査を受けさせるものとする。
2 検査職員は、検査上必要と認めるときは、契約者の負担においてその工部の一部を取り除かせ、検査後原形に復させることができる。
(工事完成延期)
第百五十六条 契約担当者は、契約者が天災、地変その他やむを得ない理由により契約期限内に工事を完成することができないときは、その理由を記載した延期申請書を提出させるものとする。
2 契約担当者は、前項の申請書の提出があつたときは、その事実を審査し、これを承認することができる。
3 契約担当者は、契約者の責に帰する理由により契約期限内に工事を完成することができない場合において、契約期限後に完成の見込みがあるときは、違約金を徴し、工期の延長を認めることができる。
(工事物件の引渡し)
第百五十七条 契約担当者は、完成検査に合格した契約者から、すみやかに引渡書(第四十一号様式の二)を提出させるものとする。
(公共工事の前金払)
第百五十八条 契約担当者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事に要する経費については、当該工事の請負代金又は委託金額が百万円以上である場合に限り、その四割以内(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建設に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造に係るものにあつては、三割以内)の額の前金払をすることができる。
一 請負代金額が一千万円以上であること。
二 工期が百五十日をこえるものであること。
三 工期の二分の一を経過していること。
四 工程表により工期の二分の一を経過するまでに実施すべきものとされている当該公共工事に係る作業が行われていること。
五 既に行われた当該公共工事に係る作業に要する経費が請負代金額の二分の一以上の額に相当するものであること。
第七章 現金及び有価証券
第一節 歳計現金等の現在高のは握
(収支日計)
第百五十九条 出納機関は、毎日、前日における収納及び支払の状況について、収支日計一覧表を作成し、村長の検印を受けなければならない。
(現金の保管)
第百六十条 現金は、金融機関へ預金して保管することを原則とする。
(一時借入金)
第百六十一条 出納機関は、歳出予算内の支出をするため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を企画財政課長に通知しなければならない。また一時借入金を必要としなくなつたとき、あるいは出納閉鎖期日において借入残額があるときも同様とする。
2 企画財政課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、一時借入票により村長の決定を受けなければならない。一時借入金を返済する場合も、また同様とする。
3 企画財政課長は、一時借入金の借入れ又は返済について、村長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(一時取扱金及び有価証券の整理区分)
第百六十二条 出納機関は、歳入歳出外現金(以下「一時取扱金」という。)及び有価証券を出納保管する場合は、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
一 保証金 入札保証金、契約保証金又はその他の保証金
二 保管現金等 法第二百三十五条の四第二項の規定により一時的に村が保管する現金
三 差押現金 差し押さえた現金、有価証券及び差押物件の公売代金等
四 委託金 受託徴収金、嘱託徴収金及びその他の委託金
五 担保 指定金融機関の提出する担保又はその他の担保
(記帳の省略)
第百六十三条 出納機関は、一時取扱金及び有価証券のうち入札保証金等で即日返還するものについては、記帳を省略することができる。
(一時取扱金及び有価証券の受入れ及び払出し)
第百六十四条 一時取扱金及び有価証券の受入れ並びに払出しの手続については、別段の定めがある場合を除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。
第二節 指定金融機関等
第一款 収納
(現金の収納)
第百六十五条 指定金融機関等は、納入義務者又は出納機関から納入通知書兼領収証書、現金等払込書又は督促状により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証を当該納入者又は出納機関に交付し村の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。
2 前項の納入通知書兼領収証書等は、領収年月日を記入して指定金融機関等において保管しなければならない。
(過年度収入に係る現金の収入)
第百六十六条 指定金融機関等は、収入金又は当該年度の歳出に戻入することができる期限を経過した返済金について、納入通知書兼領収証書等又は返納通知書兼領収証書により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該収納に係る現金は現年度の歳入として領収し、当該納入通知書兼領収等、返納通知書兼領収証書及び納入済通知書に「過年度収入」と朱書しておかなければならない。
(口座振替による収納)
第百六十七条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書兼領収証書等又は返納通知書兼領収証書(前条に規定する収入金に係るものに限る。)の呈示を受けて政令第百五十五条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申し出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から村の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。
2 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に呈示し、支払の請求をしなければならない。
3 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受領した場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに村の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法第三十九条の規定による支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があつたことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを出納機関に送付しなければならない。
(会計又は会計年度の更正)
第百六十九条 指定金融機関等は、第五十九条の規定により出納機関から更正通知書により会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。
(過誤納金の払戻し)
第百七十条 指定金融機関等は、「過誤納金還付」と記載のある小切手により払戻しするときは、支払の例により処理しなければならない。
第二款 支払
(小切手による支払)
第百七十二条 指定金融機関等は、出納機関が振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。
一 小切手が合式であること。
二 小切手がその振出日付から一年を経過していないこと。
三 小切手が支払をすることができる期間経過後において呈示されたものであるときは、その券面金額が第百七十六条の規定により小切手等支払未済繰越金として整理されたものであること。
2 指定金融機関等は、第百一条の規定により「口座振替」と記載した送金払請求書とともに口座振替による支払の資金の交付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に当該資金を振り替えなければならない。
2 前項の場合においては、その収納した現金に係る納入済通知書は、繰替使用願を控除した額について作成するものとし、あわせて繰替使用額を注記しておかなければならない。
(公金振替書による手続)
第百七十五条 指定金融機関等は、第百二条の規定により公金振替書の交付を受けたときは、その公金振替書に指定する振替の手続をし、振替済通知書を出納員に送付しなければならない。
(支払未済額の整理)
第百七十六条 指定金融機関等は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終らないものについて、当該出納閉鎖期日において調査しこれに相当する金額を小切手等支払未済繰越金として整理するとともに小切手等支払未済調書を作成し、出納機関に報告しなければならない。
2 指定金融機関等は、出納閉鎖期日において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出日から一年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手等支払未済繰越金から支払しなければならない。
3 指定金融機関等は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金から支払を行なつたときは、そのつどこれを出納機関に通知しなければならない。
(支払未済金の歳入への繰入れ)
第百七十七条 指定金融機関等は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理したものについて、当該整理に係る小切手の振出日付から一年を経過してもなお支払が終らないものについては、その月の分を一括して翌月の五日までにその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れ、小切手等支払未済金繰入調書を出納機関に送付しなければならない。
2 前項の規定は、政令第百六十五条の六第三項の規定により隔地払資金のうち一年を経過しても支払を終らないものをその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れる場合に準用する。
第三款 雑則
(出納区分)
第百八十条 指定金融機関等において収納及び支払をする現金は、歳入金及び歳出金については会計及び会計年度別に、一時取扱金については会計年度別並びに受入れ及び払出しの別を区別して取扱わなければならない。
(印鑑の照合確認等)
第百八十一条 指定金融機関等は、印鑑簿を備え、第五条第三項の規定により出納機関から送付を受けた印影を整理しておくとともに、収納及び支払のつど、これを照合確認しなければならない。
(指定金融機関の収支日計)
第百八十二条 指定金融機関は、毎日前日における収納及び支払の状況について、収支日計一覧表を作成し、翌日出納機関に送付しなければならない。
2 収支日計一覧表には、納入通知書、返納済通知書及び振替済通知書を添えなければならない。
(報告義務)
第百八十三条 指定金融機関は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他取扱事務について報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。
(出納に関する証明)
第百八十四条 指定金融機関は、出納機関から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。
(帳票等の保存)
第百八十五条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳票等を年度別、会計別に区分し、年度経過後少なくとも五年間これを保存しなければならない。
第八章 公有財産
第一節 総則
(公有財産の総括)
第百八十六条 企画財政課長は、村有の公有財産に関する事務を統一し、その増減、現在高、現在額及び現状を明らかにし、並びに必要な調整をするものとする。
2 企画財政課長は、一定の用途及びその用途に供しなければならない期日並びに期間を指定して、普通財産を貸し付けた場合において、借受人に対し指定した条件が守られているかどうかを確認するため、当該財産についてその状況に関する資料若しくは報告を求め、又は職員をして実地に検査させることができる。
3 前項の規定は、一定の用途及びその用途に供しなければならない期日並びに期間を指定して普通財産を売り払い、又は譲与する場合について準用する。
(委員会等の長への協議)
第百八十七条 法第二百三十八条の二第二項に規定する行政財産の使用の許可で長の指定するものは、次の各号に掲げるもので、その使用させる期間が六ヵ月以上のものとする。
一 一件の面積が五百平方メートル以上の土地
二 一件の面積が二百平方メートル以上の建物
三 一件の評価額が二百万円以上の工作物
第百八十八条 委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関(以下本章において「委員会等」という。)で権限を有するものは、法第二百三十八条の二第二項の規定に基づき、長に協議しようとするときは、次の各号に掲げる事項のうち必要な事項を記載した協議書に関係図面その他関係書類を添え、企画財政課長を経て長に協議しなければならない。
一 第百九十一条第一項各号に規定する事項
二 用途外又は目的外の使用の許可をしようとする理由
三 当該財産の台帳記載事項
四 費用を要するものについては、その予算額及び支出科目
五 用途を変更するものについては、用途変更後における管理の方法
六 その他参考となる事項
(委員会等の財産の引継)
第百八十九条 法第二百三十八条の二第三項の規定による財産の引継ぎは、用途廃止財産引継書により、実地にこれを行なうものとする。
2 前項の規定は、村長が委員会等に対し当該委員会等が管理することとなる財産を引き継ごうとする場合にこれを準用する。
第二節 公有財産の取得
(公有財産の取得)
第百九十条 長又は委員会等は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について、私権の設定その他特殊な義務の存在を調査し、これを消滅させなければならない。ただし、緊急の必要その他やむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
第百九十一条 長又は委員会等は、公有財産を取得しようとするときは、当該財産を検査し、次の各号に掲げる事項を明らかにした書面を作成しなければならない。
一 取得の理由
二 取得しようとする物件の所在地名及び地番
三 土地については地目及び面積、建物については構造及び床面積、その他の財産については種目、数量等
四 相手方の住所及び氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)
五 取得予定価格、予算額及び支出科目
六 取得方法及びその理由
七 その他参考となる事項
一 価格の評定調書
二 契約書案又は取得を証する書面
三 登記又は登録を要する財産については、登記簿謄本又は登録簿謄本
四 建物等にあつては、その敷地が借地であるときは、その敷地の所有者の承諾書
五 相手方が公共団体で、当該財産について議決を要するものであるときは、その議決書の謄本及び監督官庁の許(認)可を必要とするものであるときは、その許(認)可書若しくはその謄本
六 関係図面
3 前二項の場合において、当該財産等の性質等によりその一部を省略することができる。
(登記又は登録)
第百九十二条 登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、企画財政課長はすみやかにその手続をしなければならない。
2 地番のない土地を取得したときは、企画財政課長は直ちに地番設定の手続をしなければならない。
(代金の支払)
第百九十三条 代金の支払を要する場合において、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、登記又は登録を終えた後、その他の公有財産を取得したときは、引渡しを受けた後でなければ代金を支払うことはできない。ただし、長において特にやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。
(委員会等への準用)
第百九十四条 前二条の規定は、委員会等が公有財産を取得した場合に準用する。
第三節 公有財産の管理
(管理の基準)
第百九十五条 公有財産は、常に良好な状態において管理し、その所有の目的に応じ、もつとも効率的に運用しなければならない。
(現場管理)
第百九十六条 行政財産の現場管理は、その事務を所掌する課において行なう。
2 普通財産の現場管理は、総務課において行なう。
(維持及び保存)
第百九十七条 各課等の長は、随時公有財産の現況をは握し、特に次の各号に掲げる事項に注意し、現場管理のため、必要があるときは直ちに適切な措置をとらなければならない。
一 公有財産の維持、保存及び利用の適否に関する事項
二 土地の境界に関する事項
三 その他現場管理について必要な事項
2 各課等の長は、前項の事務を職員又は施設の長に分掌させることができる。
(会計間の所管換等)
第百九十八条 公有財産を、その所属を異にする会計の間において所管換をし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、村において、直接公共の用に供する目的をもつてこれをする場合にあつて当該財産の価額が十万円に達しない場合はこの限りでない。
(行政財産の使用の許可)
第百九十九条 行政財産の使用は、次の各号の一に該当する場合に許可するものとする。
一 直接又は間接に村の便益となる事業若しくは事務に供するとき。
二 他の公共団体において公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、特に必要やむを得ないと認めるとき。
2 行政財産の使用の許可の期間は、一年をこえることができない。ただし、電柱の建設、水道管の埋設その他特殊の用に供する場合又は特別の理由がある場合は、この限りでない。
(行政財産の使用の許可申請)
第二百条 行政財産の使用の許可をする場合には、許可を受けようとする者に対し、行政財産使用許可申請書を提出させるものとする。
(許可)
第二百一条 行政財産の使用許可は、申請者に対し許可書を交付して行なうものとする。
(使用許可の更新の手続)
第二百二条 行政財産の使用の期間更新を受けようとする者に対して、使用期間の満了の日前三十日までに、行政財産使用期間更新許可申請書を提出させるものとする。
(普通財産の貸付け及び貸付期間)
第二百三条 普通財産は、普通財産貸付調書を作成した後でなければ、これを貸し付けることができない。
2 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる期間をこえることができない。
一 植樹を目的として土地を貸し付ける場合は三十年
二 堅固な建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合は三十年、その他の建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合は二十年
三 前二号以外の目的として土地を貸し付ける場合は五年
四 前三号以外の普通財産を貸し付ける場合は五年
(貸付料)
第二百四条 普通財産の貸付料は適正な評価額によるものとする。
(担保及び保証人)
第二百五条 普通財産を貸し付ける場合は、相当の担保を提供させ、又は適当と認められる保証人をたてさせなければならない。ただし、長において特に必要がないと認めたときは、この限りでない。
(遵守事項等)
第二百六条 普通財産の借受人は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、特に長の承認を受けたときは、この限りでない。
一 借受財産を転貸しないこと。
二 借り受けた権利を譲渡しないこと。
三 借受財産の原状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。
四 借受財産の使用目的又は用途を変更しないこと。
2 普通財産を無断で使用し、又はこれにより収益したものについては、その使用を中止させ、これにより生じた損害を賠償させなければならない。
(損害賠償)
第二百七条 故意又は過失によつて財産を滅失し、又はき損した者は、その損害を賠償しなければならない。
第四節 普通財産の処分
(普通財産の処分)
第二百八条 企画財政課長は、普通財産を処分しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした書面に、契約による場合は、契約書案、評定調書及び相手方が公共団体で、その処分について当該公共団体の議決を要するときは、その議決書の謄本を添付しなければならない。
一 処分の理由
二 当該財産の財産台帳記載事項
三 処分の予定価格及び歳入科目
四 相手方の住所、氏名又は名称
五 処分の方法及びその理由
六 その他参考となる事項
(用途の指定)
第二百九条 普通財産を売り払い、譲与又は貸し付けしようとする場合において、一定の用途及びその用途に供しなければならない期日並びに期間を指定する必要があるときは、その旨を契約書案に記載しなければならない。
第五節 財産台帳及び報告書
(財産台帳)
第二百十条 企画財政課長は、法第二百三十八条第二項に規定する分類に従い、公有財産について財産台帳を備えなければならない。
2 財産台帳は、その分類ごとにこれを調整し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質により該当しない事項は省略することができる。
一 区分及び種目
二 所在
三 数量及び価格
四 得喪変更の年月日
五 その他必要な事項
(財産登録)
第二百十一条 企画財政課長は、公有財産につき、取得、所管換、処分、その他の理由に基づく変動があつたときは、次の各号に掲げる証拠書類により、遅滞なくこれを台帳に登録しなければならない。
一 買入、交換、売払又は譲与に係るものは、その契約書、現場確認書及び授受書
二 寄付を受けたものは、寄付をした者が提出した書類、契約書、現場確認書及び授受書
三 所管換に係るものは、現場確認書、所管換財産引継書
四 行政財産の用途を廃止し、長に引き継いだものは、用途廃止財産引継書
五 建物その他工作物の新築、増築、改築又は移築等で請負に係るものは、その契約書の謄本及び完成に際して検査した調書
六 直営工事に係るものは、完成に際して検査した調書
七 建物の移転、建物、工作物又は船舶の取りこわしその他公有財産の変動に関する事項で前各号に掲げていないものについては、その関係書類(物品に編入したときは、出納機関の受領証を含む。)
(登録価格)
第二百十二条 公有財産を新たに台帳に登録する場合において、その登録する価格は、買入れに係るものは買入れ価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額、代物弁済に係るものは当該物件より弁済を受けた債権の額により、その他のものは次の各号に掲げる区分によつてこれを定めなければならない。
一 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額
二 建物、工作物及び船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、見積価格
三 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格
四 法第二百三十八条第一項第四号及び第五号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格
五 法第二百三十八条第一項第六号に掲げる財産のうち株券については、額面株式にあつては、一株の金額、無額面株式にあつては、発行価格、その他のものについては額面金額
六 法第二百三十八条第一項第七号に掲げる出資による権利については、出資金額
(台帳価格の改訂)
第二百十三条 企画財政課長は、公有財産につき、五年ごとにその年の三月三十一日の現況において、別に定めるところによりこれを評価し、その評価額により財産台帳の価格を改訂しなければならない。
(財産台帳附属図面)
第二百十四条 財産台帳には、当該台帳に登録される土地、建物、地上権等についての関係図面を附属させておかなければならない。
第六節 出納機関への通知
(公有財産増減及び現在額の通知)
第二百十五条 企画財政課長は、公有財産につき、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額を公有財産増減及び現在額報告書により、出納機関に通知しなければならない。
(有価証券出納通知)
第二百十六条 出納の命ずることのできる者(以下「命令機関」という。)が出納機関に対してする有価証券の出納通知は、有価証券出納通知書によるものとする。
(財産増減簿)
第二百十七条 出納機関は第二百十五条の通知を受けたときは、当該通知書に基づき必要な事項を公有財産増減簿に記録しておかなければならない。
第九章 物品
第一節 総則
(物品の分類)
第二百十八条 物品は、次の三種に分類する。
一 備品 その性質又は形状を変えることなく相当長期間にわたり使用又は保存できるもの
二 消耗品 その性質が使用することによつて消費され、又はき損し易いもの若しくは長期間の保存に堪えないもの
三 動物
(年度区分)
第二百十九条 物品の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。
2 物品の会計年度所属は、現に物品の出納を行なつた日をもつて区分する。
(物品会計事務の原則)
第二百二十条 物品会計事務は、法令の定めるところに従い、公正、誠実、かつ迅速に処理しなければならない。
2 物品は、すべて責任ある職員の保管に付して置かなければならない。
3 物品の保管は、常に善良な管理者の注意をもつてし、物品の使用は、濫費不経済にならないように注意しなければならない。
4 物品の出納及び受払は、証拠書類によりこれを行なうものとする。
5 物品は、その取得のために支出した歳出予算の経費の目的に従つて使用されなければならない。
一 当初の使用目的となつている事務又は事業が完了した場合において、なお、物品に効用価値があるとき。
二 本来の使用目的となつている事務又は事業に支障を及ぼさない範囲で、一時的に使用させるとき。
(物品取扱員の設置及び任務)
第二百二十一条 長が指定する課に物品取扱員を置く。
2 物品取扱員は、出納機関の指示を受け、命ぜられた箇所における物品の受払及び保管に関する事務を処理する。
(物品取扱員代理者の設置及び任務)
第二百二十二条 物品取扱員に事故があるとき若しくは欠けたときは、その職務を代行させるために代理者一名を置く。
2 代理者は、代理行為について責任を負わなければならない。
(任命の通知)
第二百二十三条 物品取扱員及び物品取扱員代理者の任命があつたときは、課長は、その職、氏名を会計管理者に通知しなければならない。
(調達計画)
第二百二十四条 企画財政課長は、予算及び事務又は事業を勘案し、毎会計年度各四半期ごとに取得を必要とする物品で、長の指定するものについて物品調達計画書を作成し、毎四半期の二十日前までに長に提出しなければならない。
2 予算の補正、事業の変更その他の理由により、前項の物品調達計画書の内容を変更する必要がある場合には、そのつどその変更の内容を長に通知しなければならない。
第二節 物品の出納及び保管
(出納の意義)
第二百二十五条 物品の出納は、消耗、売却、亡失、棄却、生産のための消費その他出納機関の保管を離れるを出とし、購入、生産、寄附その他保管に属するを納とする。
(出納命令)
第二百二十六条 出納機関は、命令機関の出納命令がなければ物品の出納をすることができない。
2 物品の出納命令は、物品出納命令書によるものとする。ただし、生産品の受入れ又は消耗品若しくは生産品の払出しの場合にあつては、生産品出納簿又は消耗品出納簿によつてこの手続に代えることができる。
(物品の出納に関する注意)
第二百二十七条 出納機関は、物品の受入れをしようとするときは、その規格、品質、数量等に誤りがないかを調査しなければならない。特に検査調書を照らし合せなければならない。
2 出納機関は、物品の払出しをしようとするときは、使用の目的、数量、品質等が適当か及び浪費がないかを調査しなければならない。
(物品の請求及び交付)
第二百二十八条 職員が物品の交付を受けようとするときは、物品請求伝票により物品取扱員に請求しなければならない。
2 物品取扱員が物品を交付するときは、関係簿冊に受領印を徴しなければならない。
3 物品取扱員において保管物品がない場合に物品の交付を受けようとするときは、物品請求書により出納機関に請求しなければならない。
(概算渡)
第二百二十九条 日常消費する物品で出納機関が必要と認めるものは、需要見込数量を物品取扱員に概算渡しすることができる。
2 物品取扱員が物品の概算渡を受けたときは、毎四半期ごとに受払精算書を作成し、翌月十日までに出納機関に提出しなければならない。
一 郵便切手、郵便はがき、収入印紙、乗車券その他これに類するもの
二 各課等の長が精算の必要があると認める物品
(購入品の受入れ)
第二百三十一条 購入品は、出納機関がこれを検査調書や契約書等と対照し、相違のないことを確認した後、直ちに受領しなければならない。ただし、特別の理由により物品取扱員が直接受領する物品については、物品取扱員は、これを検査するとともに出納機関から交付があつたものとみなし物品請求書を直ちに送付しなければならない。
一 購入後直ちに贈与又は給与する物品
二 儀式、会合のため一時に消費する物品
三 出張先において購入する物品
四 新聞、雑誌その他これに類する印刷物
五 前各号に準ずる物品で長が受入れの必要がないと認めるもの
(生産品、撤去品、寄附収受物品等の受入れ)
第二百三十二条 次の各号に掲げる物品で保管の必要があるものは、見積価格をつけて物品納付書により出納機関に納付しなければならない。この場合において、物品の受入命令は物品納付書によりなされたものとみなす。
一 生産品、副生産品及び撤去品
二 寄附又は贈与を受けた物品
三 拾得品で村有となつたもの
四 前各号に準ずる物品
(所管換)
第二百三十三条 物品をその所属を異にする会計間において所管換をし、又は所属を異にする会計をして使用させる場合には、当該会計間において有償として整理するものとする。
(物品の保管及び責任)
第二百三十四条 貯蔵の物品については、出納機関、供用の物品については物品取扱員、各自使用の物品については各自が保管するものとする。いずれの部にも属しない物品については出納機関がこれを保管するものとする。
2 出納機関及び物品取扱員は、既に職員に交付した物品であつても、保管上の取締りに関しては、監督上の責任を負わなければならない。
(保管の方法)
第二百三十五条 保管整理のため、備品には、紙礼、焼印、彫刻その他品質にかなつた方法により品名、課名等を標示しなければならない。ただし、標示し難いものは、この限りでない。
2 貯蔵の物品は、倉庫又は戸締のある場所に格納し、品名ごとに区画して点検に便利なようにしておかなければならない。
(不用品)
第二百三十六条 使用物品が不用となつたとき、使用に耐えないとき又は使用者が転職、休職若しくは退職したときは、すみやかに物品取扱員にこれを返納しなければならない。
2 物品取扱員は、その保管する物品が不用となり、又は使用に耐えないときは、そのつど物品返納書によりこれを返納しなければならない。この場合において、物品の受入命令は物品返納書によりなされたものとみなす。
3 出納機関は、返納となつた物品で不用となり、又は使用が修理しても不可能なものは、長に物品の不用の決定をし、廃棄又は処分の手続をとるように申し出なければならない。
(不用の決定)
第二百三十七条 長は、使用の必要がなくなつた物品又は使用が不可能となつた物品については、不用の決定をすることができる。
2 不用の決定をした物品を売り払い又は廃棄しようとするときは、不用品処分調書を作成しなければならない。
3 不用の決定をした物品を売り払う場合において、公正を害するおそれがないと認めるものについては、長は政令第百七十条の二第二号の指定を行なうものとする。
(再用品の取扱い)
第二百三十八条 出納機関又は物品取扱員は、その保管している物品のうち、定められた用途を失つたもので、なお他の用途に使用できる見込みがあるものについては、再用品としてそのつど組替調書を作成し、組替の手続をしなければならない。
(物品の亡失又はき損の報告)
第二百三十九条 個人使用物品について亡失、き損その他の事故が発生した場合において、使用者はその原因を明示して物品取扱員に報告しなければならない。
2 出納機関及び物品取扱員は、その保管物品について亡失、き損その他の事故が発生した場合又は前項の報告を受けた場合においては、直ちにその原因を明示して事故報告書を作成し、長に報告しなけれぱならない。
第三節 材料品等の処理
(材料品の整理)
第二百四十条 材料品は、受入れ価格を付して予算科目別に材料品出納簿により整理しなければならない。
(材料品の払出し)
第二百四十一条 物品取扱員が材料品を使用者に交付するときは、使用伝票を起さなければならない。
(残品の処理)
第二百四十二条 物品取扱員は、交付を受けた材料品に残品を生じた場合は、残品物品請求伝票に残品の数量を朱書のうえ、出納機関に報告しなければならない。
(準用規定)
第二百四十三条 前三条の規定は、材料品でない物品で工事精算上特別の処理を必要とするものに準用する。
(物品の生産報告)
第二百四十四条 物品を生産したときは、生産の担当者は、そのつど生産年月日、品名、規格、数量、予定価格等を記載して、長に報告しなければならない。
(貸付け)
第二百四十五条 特別の理由により、物品を貸付けする必要がある湯合においては、物品貸付調書を作成した後引き渡すものとする。
2 普通財産の貸付けの規定は、物品を貸付ける場合にこれを準用する。ただし、貸付期間については一年以内とする。
第四節 帳簿
(出納機関の備える帳簿)
第二百四十六条 出納機関は、次の各号に掲げる帳簿を備えて物品の出納を整理しなければならない。
一 備品出納簿
二 消耗品出納簿
三 動物出納簿
四 生産品出納簿
五 材料品出納簿
2 前項に規定する帳簿のほか、必要がある場合には適宜補助簿を設けることができる。
(出納簿に登記を要しない物品)
第二百四十七条 次の各号に掲げる物品は、出納簿に登記を要しない。
一 官報、県報、広報、新聞、雑誌、職員録、パンフレツト、ポスター等
二 式典その他における接待に際し購入後直ちに給与する飲食品等
三 修繕工事に際し直ちに取り付ける金具、ガラスその他の材料品
四 苗木、種子、松飾等
五 贈与の目的をもつて購入する物品
六 前各号に掲げるもののほか、購入後直ちに消費し保管の事実を生じない物品
(物品取扱員の備える帳簿)
第二百四十八条 物品取扱員は、次の各号に掲げる帳簿を備え、物品の内訳及び貸与の状況を登記しなければならない。
一 備品受払簿
二 消耗品受払簿
三 材料品受払簿
2 前項に規定する帳簿のほか、適宜補助簿を設けることができる。
(現場主任の備える帳簿)
第二百四十九条 直営工事用材料の受払については、現場の主任者において材料品受払簿を備え、物品の受払を記帳しなければならない。
(帳簿の登記)
第二百五十条 帳簿の登記は、その登記原因の発生のつど、直ちにしなければならない。
第五節 雑則
(現在高調書)
第二百五十一条 出納機関及ぴ物品取扱員は、毎年三月末日現在において、その保管物品について現在高を調査しなければならない。
2 物品取扱員は、その保管する物品の物品現在高報告書を作成し、四月十日までに出納機関に提出しなければならない。
3 出納機関は、自己保管物品及び前項の物品現在高報告書を取りまとめ年度末物品現在高総計書を作成し、長に報告しなければならない。
(物品の検査)
第二百五十二条 出納機関は、毎年一回以上その所管に属する物品の会計事務を検査しなければならない。
2 前項の検査を終つたときは、その関係帳簿の末尾に○年○月○日検査済と記入し、記名押印しなければならない。
3 出納機関は、検査の結果を遅滞なく長に報告しなければならない。
(事務引継)
第二百五十三条 物品取扱員が交替したときは、前任者は交替の日から七日以内にその保管に係る物品、帳簿及び書類を後任者に引き継がなければならない。
一 前任者は、後任者の立会のもとに帳簿と現品を対照し、授受した後帳簿の末尾に管理期間及び引継年月日を記入し、後任者とともに記名をすること。
二 前任者は、引き継ぐべき帳簿及び証拠書その他書類の目録を作成し、後任者とともに記名をすること。
3 物品取扱員の死亡その他の事故により、前項の手続をすることができないときは、物品取扱員代理者がその手続をするものとする。
4 後任者は、事務引継を終つたときは、直ちに出納機関に報告しなければならない。
第十章 債権
第一節 総則
(定義)
第二百五十四条 この章において、「債権の管理に関する事務」とは、村の債権について、債権者として行なうべき保全、取立、徴収停止、履行期限の延長、免除等に関する事務のうち次に掲げるもの以外のものをいう。
一 法令の規定により滞納処分を執行する者が行なうべき事務
二 弁済の受領に関する事務
三 出納機関の行なうべき事務
四 収入命令権者が行なうべき事務
2 「債権管理者」とは、債権の管理に関する事務を行なう者をいう。
(債権管理者の指定)
第二百五十五条 債権の管理に関する事務は、企画財政課長がこれを行なう。
(管理事務の引継)
第二百五十六条 債権管理者に異動があつた場合においては、前任の債権管理者は、第二百六十条に規定する債権管理簿、債権又は債権の担保に係る事項を証する書類及び引渡しの日付その他必要な事項を記載した引継書を異動の発令の日の前日をもつて作成し、後任の債権管理者とともに記名し、当該引継書に債権管理簿及び関係書類を添え、後任の債権管理者に引き渡すものとする。ただし、前任の債権管理者が引継の手続ができぬやむを得ない理由があるときは、債権管理者を補佐する者が引継の手続をするものとする。
第二節 債権の管理
(管理の基準)
第二百五十七条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上もつとも村の利益に適合するように処理しなければならない。
一 法令の規定に基づき、村のために債権が発生し、又は村に帰属する原因となる契約その他の行為をする者 当該行為をしたとき(債権の発生又は帰属につき停止条件又は期限の到来により債権が発生し、又は村に帰属したとき)。
二 法令の規定に基づき、村のために支出負担行為をする者 当該支出負担行為の結果返納金に係る債権が発生したことを知つたとき。
三 法令の規定に基づき、村のために契約をする者 当該契約に関して債権が発生し、又は村に帰属したことを知つたとき(前二号に該当する場合を除く)。
四 出納機関の職員、物品の管理に関する事務を行なう者又は公有財産に関する事務を行なう者 その取扱に係る財産に関して債権が発生したことを知つたとき(前各号に該当する場合を除く)。
一 債務者の住所及び氏名又は名称
二 債権金額
三 履行期限
四 第二百六十条第一項各号に掲げる事項
(債権についての異動等の通知)
第二百五十九条 前条第一項の規定により債権管理者に通知した債権について異動を生じ又は消滅したときは、遅滞なく、その旨を債権管理者に通知しなければならない。
一 債権の発生原因
二 債権の発生年度
三 債権の種類
四 利率その他利息に関する事項
五 延滞金に関する事項
六 債務者の資産又は業務の状況に関する事項
七 担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)に関する事項
八 解除条件
九 その他必要な事項
2 債権管理者は、帳簿を備え、前項に規定するもののほか、債権の管理に関する事務の処理につき必要な事項を記載しなければならない。
(納入の通知)
第二百六十一条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、履行を請求するため次条に規定する手続により、収入命令権者(返納金に係る債権にあつては、支出命令権者。以下本条中同じ。)に対し、納入の通知をなすべきことを請求することができる。ただし、歳入金に係る債権以外の債権については、自ら債務者に対し納入の通知をしなければならない。
(納入の通知の請求等の手続)
第二百六十二条 債権管理者が前条第一項の規定により、納入の通知の請求又は納入の通知をしようとするときは、当該請求に係る債権の内容が法令又は契約に違反していないかどうかを調査しなければならない。
(督促の請求)
第二百六十三条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、その全部又は一部が第二百六十一条に規定する納入の通知で指定された期限(納入の通知を要しない債権については履行期限)を経過してもなお履行されていない場合には、収入命令権者に対し履行の督促をすべきことを請求しなければならない。
2 第二百六十一条第一項ただし書は前項の督促について準用する。
(督促)
第二百六十四条 政令第百七十一条の規定により長の行なう督促は、債務者の住所及び氏名又は名称、遅滞に係る金額、期限その他督促に関し必要な事項を記載した書面により行なわなければならない。
(保証人に対する履行の請求)
第二百六十五条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、政令第百七十一条の二第一号の規定により保証人に対し履行の請求をする場合には、収入命令権者に対して当該請求をすべきことを求めなければならない。ただし、歳入金に係る債権以外の債権については、自ら当該請求をしなければならない。
(履行期限の繰上げの手続)
第二百六十六条 政令第百七十一条の三の規定により履行期限を繰上げる旨の通知をする場合において、まだ納入の通知をしていないときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した納入通知書兼領収証書を、納入の通知後の場合には、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した納付書を債務者に送付することにより行なわなければならない。
2 履行期限の繰り上げをする場合において、政令第百七十一条の四の規定による債権の申出等と競合するときは、履行期限の繰り上げをした後債権の申出等の措置をとるものとする。
(担保の種類及び提供)
第二百六十七条 債権管理者は、政令第百七十一条の四第二項の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることをもつて足りる。
一 国債及び地方債
二 債権管理者が確実と認める社債その他の有価証券
三 土地及び保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車並びに建設機械
四 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団及び道路交通事業財団
五 債権管理者が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
一 国債及び地方債 政府に納めるべき保証金その他の担保に充用する国債の価格に関する件(明治四十一年勅令第二百八十七号)の規定又は同令の例による金額
二 債権管理者が確実と認める社債、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面価額又は登録価額と異なるときは、発行価額)の八割に相当する金額
三 証券取引所に上場されている株券、出資証券及び投資信託の受益証券 時価の八割以内において債権管理者が決定する価額
四 金融機関の引受、保証又は裏書のある手形 手形金額(その手形の満期の日が当該担保を付することとなつている債権の履行期限後であるときは、当該履行期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般金融市場における手形の割引率により割り引いた金額)
六 前条第五号に掲げる保証 その保証する金額
七 前各号に掲げる担保以外の担保 長の定めるところにより債権管理者が決定する金額
(担保の保金)
第二百六十九条 債権管理者は、その所掌に属する債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保権設定について、登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止の手続)
第二百七十条 債権管理者は、政令第百七十一条の五の措置をとつた場合には、その措置の内容を記載するほか、その措置をとる債権に係る債務者の住所、氏名又は名称、債権金額及び種類並びにその理由を徴収停止整理簿に記載しなければならない。
第三節 債権の内容の変更及び免除
(履行延期の特約等の手続)
第二百七十一条 政令第百七十一条の六の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申請に基づいて行なうものとする。
2 前項の書面は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
一 債務者の住所及び氏名又は名称
二 債権金額
三 債権の発生原因
四 履行期限の延長を必要とする理由
五 延長に係る履行期限
六 次条各号に掲げる趣旨の条件を付すこと
(履行延期の特約等に付す条件)
第二百七十二条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付するものとする。
一 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
二 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができる。
ア 債務者が村の不利益にその財産を隠し、そこない若しくは処分したとき、あるいはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠つたとき。
ウ 政令第百七十一条の四第一項の措置の原因が生じたとき。
エ 債務者が第一号の条件その他当該履行廷期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となつたと認められるとき。
(履行期限を延長する期間)
第二百七十三条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から五年(政令第百七十一条の六第一項第一号又は第五号に該当する場合は十年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。
(履行延期の特約等に係る措置)
第二百七十四条 債権管理者は、その所掌に属する債権について履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ利息を付するものとする。ただし、政令第百七十一条の六第一項第一号に該当する場合その他この規則で規定する場合には、担保の提供を免除し、又は利息を付さないことができる。
2 債権管理者は、その所掌に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、第二百七十六条に規定する場合を除き、当該債権について債務名義を取得するため必要な措置をとらなければならない。
(延期担保を免除することができる場合)
第二百七十五条 政令第百七十一条の六の規定による履行延期の特約等をする場合において、次の各号に掲げる場合には、担保の提供を免除することができる。
一 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ばすこととなるおそれがある場合
二 同一債務者に対する債権金額の合計額が五万円未満である場合
三 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合
四 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ保証人となるべき者がない場合
(債務名義を取得することを要しない場合)
第二百七十六条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、履行延期の特約等をする場合において、次の各号に掲げる場合には債務名義を取得することを要しない。
一 履行延期の特約等をする債権に確実な担保が付されている場合
三 強制執行をすることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合
2 前項各号に掲げる場合のほか、債権管理者は、債務者が無資力であることにより債務名義を取得するために要する費用を支弁することができないと認める場合において、その債務者が当該費用及び債権金額を合せて支払うことができることとなるまで債務名義を取得するために必要な措置をとらないことができる。
(延納利息の率)
第二百七十七条 第二百七十二条第一項の規定により付ナる延納利息の率は、長が一般金融市場における金利を勘案して定める率によるものとする。
(履行延期の特約等に付する条件)
第二百七十八条 債権管理者は、第二百七十二条第一項ただし書の規定により担保の提供を免除し、又は延納利息を付さないこととした場合においても、債務者の資力の状況その他の事情の変更により必要があると認めるときは、担保を提供させ、又は延納利息を付することとすることができる旨の条件を付するものとする。
(延納利息を付さないことができる場合)
第二百七十九条 政令第百七十一条の六の規定による履行延期の特約等をする場合において、次の各号に掲げる場合には延期利息を付さないことができる。
一 履行延期の特約等をする債権が政令第百七十一条の六第一項第一号に規定する債権に該当する場合
二 履行延期の特約等をする債権が利息、延滞金その他法令又は契約の定めるところにより一定期間に応じて付する加算金に係る債権である場合
三 履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を付することとなつているものである場合
四 履行延期の特約等をする債権の金額が千円未満である場合
五 延納利息を付することとして計算した場合において、当該延納利息の額の合計額が百円未満となるとき。
(免除)
第二百八十条 政令第百七十一条の七の規定により債権等の免除は、債務者からの書面に基づいて行なうものとする。
2 債務管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申請書の提出を受けた場合において、政令第百七十一条の七の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書類に当該申請書又はその写その他の関係書類を添え、長に送付して債権を免除することの承認を受けなければならない。
3 債権管理者は、債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び政令第百七十一条の七第二項に規定する債権にあつては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。
第四節 債権に関する契約等の内容
(債権に関する契約等の内容)
第二百八十一条 法令の規定に基づき村のために契約その他の債権の発生に関する行為をすべき者が、当該債権の内容を定めようとするときは、法律又はこれに基づく命令で定められた事項を除くほか、債権の減免及び履行期限の延長に関する事項についての定めをしてはならない。
第十一章 基金
(基金管理者の指定)
第二百八十二条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い特に必要があると認めて村長が指定するものを除くほか、企画財政課長が行なう。
附則
1 この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
3 西目屋村財務規則(昭和二十七年十二月十八日西目屋村財政事務取扱規則第三号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
4 この規則(予算の調整に関する規定を除く。)の施行前に旧規則により発行した納額告知書及び納付書又は返納告知書は、この規則により発付された納入通知書又は返納通知書とみなす。
附則(昭和五六年一〇月二二日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年十月二十二日以降の契約締結分について適用する。
付則(昭和五七年四月一〇日規則第四号)
この規則は、昭和五十七年四月一日から適用する。
附則(昭和五七年一〇月二〇日規則第七号)
この規則は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則(昭和六三年五月七日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年一〇月一二日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年一二月二五日規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。
附則(平成五年五月七日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。
附則(平成九年三月三日規則第一号)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
2 改正後の西目屋村財務規則(以下「改正後の規則」という。)第百三十七条、第百四十一条第一項、第百四十二条、第百五十八条、別記第一、別記第二及び第三十九号様式、第三十九号様式の二及び第三十九号様式の三、第三十九号様式の四の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成一五年三月二〇日規則第三号)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
2 改正後の西目屋村財務規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成一七年五月二七日規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年五月一日規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月一四日規則第一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年七月四日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年三月二六日規則第八号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月二三日規則第五号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月三〇日規則第七号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月三〇日規則第五号)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 改正後の西目屋村財務規則別記第二及び第三十七号様式その一、第三十八号様式(その一)、第三十九号様式から同様式の4までの規定は、平成二十四年四月一日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成二五年三月二九日規則第二号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月一四日規則第二号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月一四日規則第四号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年一一月三〇日規則第二六号)
この規則は、平成二十八年十二月一日から施行する。
附則(平成二九年三月二四日規則第九号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月二〇日規則第三号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日規則第五号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年一〇月一日規則第一六号)
1 この規則は、令和二年十月一日から施行する。
2 改正後の西目屋村財務規則別記第二、第三十七号様式その一及び第三十九号様式から第三十九号様式の四までの規定は、令和二年十月一日以降に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(令和三年三月三一日規則第三号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月二四日規則第二号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年五月二〇日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年七月一日規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において現に地方税法の一部を改正する法律(令和三年法律第七号)第六条の規定による改正前の地方自治法(法律第六七号)第二百三十一条の二第六項の規定による指定を受けている者に対する改正前の西目屋村財務規則の規定の適用については、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和四年一〇月一日規則第一二号)
1 この規則は、令和四年十月一日から施行する。
2 改正後の別記第二、別記第三及び別記第四の規定は、令和四年十月一日以降に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(令和五年三月一七日規則第三号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年一二月七日規則第一三号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第二一八条関係)
備品
番号 | 分類 | 品名 |
一 | 卓子類 | 両袖机、片袖机、平机、脇机、座机、教卓、テーブル、園児(児童生徒)用机、折タタミ卓子等 |
二 | 壇台類 | 製図台、検査台、試験台、教壇、調理台、作業台 |
三 | 椅子類 | ひじ付回転椅子、回転椅子、長椅子、丸椅子、園児(児童生徒)用椅子等 |
四 | 戸棚類 | 書類戸棚、薬品戸棚、標本戸棚、機械戸棚 |
五 | 箱類 | 金庫、印箱、スチール書庫、フアイリングキヤビネツトスチールトレー、ビジブルレコーダー、投票箱、決裁箱、食器箱、入札箱、活字箱、冷蔵庫等 |
六 | 調度造作用具類 | 衝立、仕立パネル、黒板、行事予定板、名札板、鏡、傘立、帽子掛、時計、暗幕、カーテン(高級)、テーブル掛、畳(移動用)、額及び書画用 |
七 | 事務(業務)用機械類 | 計算機、加算機、タイプライター、レジスター、複写印刷機、裁断機、謄写印刷機、蒸気釜、食器洗浄機、ブラシ槽、切裁機、揚物機、攪拌機 |
八 | 事務(業務)用器具類 | ホツチキス(No.2以下)、ナンバリング、穿孔器、算盤、職印、本立、金額印字器、食罐、食器、コンテナー |
九 | 暖冷房、防災用具類 | ストーブ、火鉢、七輪、電気こたつ、電気毛布、扇風機、換気扇、消火ポンプ、消化器、消化注水用具、消防梯子、火災報知器、消防用水槽、消化衣 |
十 | 清掃衛生用類 | 電気掃除機、洗面器(台付)汚物焼却器、噴霧機、浴槽、風呂釜、消毒散粉器類 |
十一 | 被服、寝具、用具類 | 制服、制帽 ベツド、蒲団、毛布、蚊帳 |
十二 | 文化、厚生、用具類 | 茶道、華道用具(消耗品を除く)、碁、将棋用具 |
十三 | 製図、測量計器用具類 | 製図板、製図機械、製図器具、縮図器、青写真焼付器、トランシツト、レベル、測距儀、平板測量器、直角器、水平器、雨量計、風速計、縮尺(高級品)体重計、身長計、座高計、ストツプウオツチ、電圧計、温度計、テスター、秤等 |
十四 | 写真、光学、用具類 | 写真機、撮影機、幻灯機、映写機、スライドフイルム、映画フイルム、写真引伸機、写真焼付器(附属器具含む。)望遠鏡、顕微鏡等 |
十五 | 照明通信用具類 | 照明灯、ライトスタンド、電気スタンド、補虫灯、誘蛾灯、テレビ、ラジオ、電蓄、録音機、拡声増幅器、マイクロフオン、インターフオン、サイレン、鐘、電鈴 |
十六 | 運搬用機器類 | 乗用自動車、貨物自動車、オートバイ、原動機付自転車、自転車、リヤカー、手車、空気入、自動車工具一式等 |
十七 | 農畜産用具類 | トラクター、耕耘機、砕土機、噴霧機、草刈機、ミスト機、脱穀機 |
十八 | 建設工作用機器類 | 工作道具、電気ドリル、グレーダー、建設機具 |
十九 | その他の機器及び雑品 | 靴洗用具、標本容器、標本、模型、表札、看板、表示板、国旗、校旗等 |
二十 | 図書類 | 法令及び規則集、辞書、図鑑、年鑑、便覧資料、学術学芸書、文書、写真帳、地図帳、掛図等 |
二十一 | 医療用具類 | X線機械装置、心電図、手術台、人工太陽灯、血圧計、煮沸消毒器、担架、その他医療用機械器具 |
二十二 | 教具教材類(教具教材類は学科別に分類し、その他校具備品については一~二十一に分類すること) | 一 国語科 掛図、かな指導盤、習字塗板、 二 数学科 算盤、時計、計数器、掛図、定規、コンパス、分度器、縮図器、計算尺、容積立体模型 三 理科 秤、温度計、百葉箱、雨量計、気圧計、風力計、方位板、望遠鏡、顕微鏡、標本模型 四 社会科 地図、地球儀、地球計測板、掛図 五 図工(美術)科 石膏模型、モデル材料、写生用具、剛塑用具 六 家庭科 ミシン、アイロン、仕上馬、裁縫台、鋏 七 体育遊具 跳箱、踏切板、平均台、バスケツト台、卓球台、ハードル、ピストル(信号用)、ストツプウオツチ、バトン、ライン引き器、ロープ、旗立台、砲丸、マツト、ラケツト、巻尺、シーソー、すべり台、ブランコ 八 音楽 ピアノ、オルガン、電蓄、太鼓、シンバル、タンバリン、カスタネツト、木琴、笛、アコーデオン、譜面台 九 保健衛生 救急箱、救急靴、消毒器、薬品戸棚、寝台、背筋力計、肺活量計、検眼視力器、体重計、身長計、座高計、診察台、脱衣籠、布団、担架 十 職業(技術)科 旋盤、ボール盤、電気ドリル、グラインダー、板金折り曲げ機、廻転バイス台、テスター、ドライバー、プライヤー、ペンチ、糸鋸機、平版測量器、鋸、のみ、鉋、槌、鍬、鎌 十一 視聴覚用具 映写機、幻燈機、紙芝居、指人形、暗幕、スクリーン、ステレオ、テープレコーダ、スライド、フイルム 十二 外国語 発音図表、文型カード、英文タイプライター |
消耗品
番号 | 分類 | 品目 |
一 | 用紙、印刷物類 | 模造紙、更紙、仙貨紙、改良和紙、色紙、障子紙、油紙、包装紙、画用紙、トレシングペーパー、方眼紙、感光紙、セロフアン紙、カーボン紙、謄写原紙、賞状用紙、辞令用紙、起案用紙、罫紙、タイプ用紙、原稿用紙、伝票、帳簿用紙、見出紙、口取紙、帳簿、手帳、フアイル、バインダー、スクラツプブツク、封筒、図面袋、のし袋、ポスター、チラシ、パンフレツト、逐次刊行物、その他の用紙、印刷物等 |
二 | 文具業務用品類 | ボールペン、毛筆、骨筆、ペン軸、ペン先、チヨーク、鉛筆、消ゴム、インク消、修正液インク、謄写用インク、墨汁、絵具、絵具皿、筆洗、朱肉、肉池、黒板拭、スタンプ台、インクスタンド、ペン皿、海綿、硯箱、硯、文鎮、複写下敷、紙挾、ピン、ゼムクリツプ、ホツチキス針、鳩目、綴紐、紙紐、輪ゴム、糊、セロテープ、千枚通し、穿孔器針、小刀、定規(安価なもの)謄写用絹布、謄写用ローラー、謄写用ヤスリ、複写機用現像液、綴器(No.3以上)手動鉛筆削、タイプ活字 |
三 | 印紙、証紙、切手類 | 収入印紙、証紙、郵便切手、郵便葉書、現金封筒等 |
四 | 燃料油脂類 | 石炭、コークス、木炭、薪、たどん、煉炭、重油、軽油、灯油、揮発油、モーターオイル、マシン油、グリース、ペイント、エナメル、ラツカー、シンナー、コールソート、パテ、漆、膠、床油等 |
五 | 薬品医用品類 | 麻薬、劇薬、内服薬、外用薬、注射薬、消毒用薬品、工業用薬品、防腐・防臭薬品、農用薬品、消火薬品等 ガーゼ、脱脂綿、油紙、繃帯、絆創膏、三角巾、眼帯、氷のう、氷枕、ゴム前掛、止血帯、注射器、注射針、体温計、舌圧子、消息子、綿棒、カテーテル類、鈎類、縫合用紙類、ギフス粉、X線フイルム、瓶類、各種硝子管、試験管、刷毛類等 |
六 | 日用雑品類 | 雑布、箒、モツプ、靴拭マツト、屑籠、石鹸、シヤンプー、蚊取線香、茶碗類、丼類、瓶類、やかん、銚子、杓子、スプーン(安価品)、卸金、口抜、缶切、しちりん、たわし、マツチ、十能、便器、生地、敷布、手拭、枕、石炭バケツ、茶筒、包丁、雪かき等 |
七 | 機械器具用品類 | 各種電球類、蛍光管球、各種真空管、電線、ヒユーズ、コンセント、乾電池、録音テープ、ラジオ部品、フイルム、乾板、印画紙、コーナー、スパープラグ、グロープラグ、フアンベルト、ブレーキホース、バツテリー(二輪車以下)タイヤ(八百×十八以下)チユーブ、油差、空気入(安価品)、ドライバー、研磨紙、砥石、ハンダ、ゴムホース、鍬、鎌、スコツプシヤベル、砂利通し等 |
八 | 工業材料品類 | 石材、鉄骨、砂、砂利、セメント、硝子、木材(柱、板、丸太)、電柱、竹、亜鉛板、銅板、鉄線、針金、釘、鋲、土管、鉄管、鉛管、リノリユーム、ヒユーム管等 |
九 | その他の雑品類 | 肥料、農薬、飼料、種苗、葺菌、農産食品、水産食品、畜産食品、加工食品、調味食品、飲料品、たばこ、給与品(収容、従事者用、災害救助物資、衣食付具等)、荷造縄、紐、莚、叺、俵、木札、はけ等 |
動物
番号 | 分類 | 品目 |
一 | 獣類 | 馬(十八ケ月以上)、牛(十八ケ月以上)、緬羊(十二ケ月以上)、山羊(十二ケ月以上)、豚(十ケ月以上)、兎(六ケ月以上)、ミンク(六ケ月以上)、犬(六ケ月以上)等 |
二 | 鳥類 | 鶏(六ケ月以上)、あひる(六ケ月以上)、七面鳥(六ケ月以上)等 |
三 | その他の動物類 | 蜜蜂、養魚類等 |
備考
備品の表の規定にかかわらず、次に掲げる物品は消耗品とすることができる。
一 取得価格(取得価格がない場合は、取得時の評価額)が一万円未満の物品(図書及び公印類を除く。)
二 取得価格(取得価格がない場合は、取得時の評価額)が五千円未満の図書
三 観賞用の小動物及び試験、研究又は増殖のために必要な水産動物
別記第一(第115条関係)
入札心得書
(競争入札の参加者の資格)
第1条 競争入札には、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者は、参加することができない。
2 次の各号の一に該当すると認められる者は、その事実があつた後2年間競争入札に参加することができない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者も、また同様とする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約(仮契約)を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかつた者
(6) 前各号の一に該当する事実があつた後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(一般競争入札参加の申出)
第2条 一般競争入札に参加しようとする者は、当該一般競争入札に係る公告において指定した期日までに、前条第1項に規定する者でないことを確認できる書類及び当該公告において指定した書類を添えて、契約担当者等にその旨を申し出なければならない。
(入札保証金)
第3条 入札者は、入札書提出前に、見積る契約金額の百分の五以上の入札保証金を納めなければならない。ただし、入札保証金の納付を免除された場合は、この限りでない。
2 前項の入札保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供することによつて、これに代えることができる。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手
(3) 資金運用部資金法(昭和26年法律第百号))第7条第1項第9号に規定する債券(以下「金融債」と言う。)
(4) その他村長が確実と認めた担保
3 前項の担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。
(1) 国債及び地方債 政府に納むべき保証金その他の担保に充用する国債の価格に関する件(明治41年勅令第287号)の規定及びその例による金額
(2) 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の八割に相当する金額
(3) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手の券面金額
(4) その他村長が確実と認めた担保 別に定める額
4 入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下この条において同じ)は、開札が終わつた後に還付する。ただし、落札者に対しては、契約(仮契約)を締結した後に還付する。
5 落札者は、入札保証金を契約保証金の一部又は全部に充当することができる。
6 落札者が契約(仮契約)を締結しないときは、入札保証金は村に帰属する。
(入札等)
第4条 入札に参加する者は、仕様書、図面、契約書(仮契約書)案、現場等を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、仕様書、図面、契約書(仮契約書)案、現場等について疑点があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書は、封かんのうえ、入札者の氏名を表記し、公告又は通知書に示した日時までに、指定する方法により入札しなければならない。
3 入札者は、その提出した入札書の書換え、引き換え又は撤回をすることができない。
4 入札者が代理人により入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。
5 入札者又はその代理人は、同一の入札において、他の入札者の代理人となることができない。
(入札の辞退)
第4条の2 一般競争入札に参加する者及び指名業者(指名競争入札の参加者に指名した旨の通知を受けた者をいう。以下同じ)は、当該入札の執行が完了するまでは、いつでも当該入札を辞退することができる。ただし、郵便入札の場合は、入札書到達期限までとする。
2 指名業者が入札を辞退しようとするときは、当該入札を辞退する旨を明記した書類を契約担当者等に提出しなければならない。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)
第4条の3 入札に参加する者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行つてはならない。
2 入札に参加する者は、入札に当たつては、競争を制限する目的で他の入札に参加する者と入札する金額又は入札の意志についていかなる相談も行わず、独自に入札する金額を定めなければならない。
3 入札に参加する者は、落札者の決定前に、他の入札に参加する者に対して入札する金額を開示してはならない。
(入札の中止等)
第4条の4 不正の入札が行われるおそれがあると認めるときは、入札を中止し、又は入札期日を延期するものとする。
(無効の入札)
第5条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 入札の参加資格のない者がした入札
(2) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札
(3) 公正な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によつて行なわれたと認められる入札
(4) 入札書の金額、氏名若しくは重要な文字の誤脱又は識別しがたい入札又は金額を訂正した入札
(5) 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金額の納付額が不足であるもののした入札
(6) その他入札条件に違反した入札
(同価入札の取扱い)
第6条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定める。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(契約保証金)
第7条 落札者は、契約を締結するときまでに、契約金額の百分の五(1件百三十万円を超える工事の請負契約にあつては、十分の一)以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付を免除されたときは、この限りでない。
2 前項の契約保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによつてこれに代えることができる。
(2) 銀行若しくは村長が確実と認めた金融機関の保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(3) その他村長が確実と認めた担保
3 前項第2号の担保の価値は、その保証する金額とする。
4 第3条第3項の規定は、契約保証金についてこれを準用する。
(契約書の取りかわし)
第8条 落札者は、落札決定の日から7日(契約の締結について議会の議決を要するものについては、議会の同意があつた旨の通知を受けた日から7日)以内に契約書(仮契約書)を取り交わさなければならない。ただし、契約(仮契約)締結延期の承認を受けたときは、この限りでない。
2 落札者が前項の期限(締結延期の承認を受けたときは、その期限)までに契約書(仮契約書)を取り交わさないときは、落札者としての地位を失うものとする。
(保証人)
第9条 落札者は、契約(仮契約)を締結するときは、建設工事若しくは1件百万円を超えない製造の請負の場合又は物品の買入れの場合を除き、自己と同等以上の資格及び能力を有する保証人を立てなければならない。
(契約書(仮契約書)の提出部数)
第10条 落札者は、契約書(仮契約書)を2通(保証人を置く場合は、3通)契約担当者等に、提出しなければならない。
第2号様式 削除
第6号様式 削除
第12号様式及び第13号様式 削除
第19号様式から第26号様式まで 削除
第28号様式から第36号様式の2まで 削除
第37号様式その1 削除
第37号様式その2 削除