○西目屋村特別会計条例
昭和五十一年十月二十二日
条例第十六号
一 西目屋村国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業
二 西目屋村介護保険特別会計 介護保険事業
三 西目屋村後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
第二条 前条の特別会計においては、当該会計の事業収入、一般会計繰入金、基金から生ずる収入、借入金及び諸収入をもつてその歳入とし、当該事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出金をもつてその歳出とする。
附則
1 この条例は、昭和五十一年十二月一日から施行する。
(西目屋村農業共済事業特別会計条例の廃止)
2 西目屋村農業共済事業特別会計条例(昭和三十八年西目屋村条例第九号)は、廃止する。
(西目屋村水道特別会計条例の廃止)
3 西目屋村水道特別会計条例(昭和三十九年条例第十一号)は、廃止する。
(西目屋村土地取得特別会計条例の廃止)
4 西目屋村土地取得特別会計条例(昭和四十六年条例第十四号)は、廃止する。
附則(昭和五四年九月二五日条例第七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
附則(昭和五六年三月一〇日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。
附則(昭和五七年三月一七日条例第五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。
附則(昭和五八年三月一五日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。
附則(昭和六〇年一二月二七日条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。ただし、昭和六十年度収支決算にかかわる事項については、なお従前の例による。
附則(昭和六一年三月二〇日条例第六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則(平成元年三月一一日条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。
附則(平成五年三月一九日条例第七号)
この条例は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。
附則(平成九年三月二一日条例第二号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年九月二二日条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年二月三日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年九月二七日条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年九月二五日条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年三月一七日条例第九号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月一五日条例第三号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(令和五年一二月七日条例第二三号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。