○西目屋村過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成十二年四月十八日
規則第十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、西目屋村過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成十二年条例第二十六号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
附則(平成一二年四月一八日規則第一八号)
1 この規則は、公布の日から施行し平成十二年四月一日から適用する。
2 旧西目屋村過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則(平成二年九月二十一日規則第十号)は、廃止する。
附則(平成二八年三月一四日規則第三号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
(西目屋村過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この規則の施行の際、第二条の規定による改正前の西目屋村過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二八年五月一一日規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。