○西目屋村過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例

平成十二年四月十八日

条例第二十六号

(趣旨)

第一条 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号。以下「法」という。)第三十一条の規定に基づく特別措置に係る固定資産税の課税免除については、この条例の定めるところによる。

(課税免除)

第二条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第一項の規定に基づき、法律第二条第二項の規定による総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣の公示の日(以下「公示日」という。)から平成三十三年三月三十一日までの間に、法第二条第一項に規定する過疎地域のうち当該過疎地域に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い法第三十三条第一項の規定に基づいて新たに当該過疎地域に該当することとなつた地区以外の区域内において租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十二条第一項の表の第一号の第二欄又は第四十五条第一項の表の第一号の第二欄の規定の適用を受ける製造の事業、農林水産物等販売業(法第三十条に規定する農林水産物等販売業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備で租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号の第三欄又は第四十五条第一項の表の第一号の第三欄の規定の適用を受けるものであつて、取得価額の合計額が二千七百万円を超えるもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者に対し、特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対する固定資産税の課税を免除する。

(課税免除の期間)

第三条 前条の規定による課税免除の期間は、固定資産税を課すべき最初の年度(当該固定資産を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度)以降三箇年度とする。

(課税免除の申請及び決定)

第四条 第二条の規定による課税免除を受けようとする者は、規則で定める申請書を、課税免除を受けようとする年度の賦課期日の属する年の三月三十一日までに村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があつたときは、課税免除をするかどうかについて、遅滞なく当該申請者に通知するものとする。

(課税免除の取消し)

第五条 村長は、第二条の規定による課税免除を受けたものが次の各号の一に該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

 虚偽の申請その他不正な行為があつたとき。

 この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(規則への委任)

第六条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成十二年四月一日から適用する。

2 旧西目屋村過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成二年条例第十六号)第二条に規定する設備を平成十二年三月三十一日以前に新設し、又は増設した者に対する固定資産税については、第二条及び第三条の規定を準用する。この場合において、第二条中「法第二条第二項」とあるのは「旧過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)第二条第二項」と、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十二条第一項の表の第三号又は第四十五条第一項の表の第三号の規定の適用を受ける製造の事業、ソフトウェア業若しくは旅館業(下宿営業を除く。)」とあるのは「過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十二条第一項の表の第四号又は第四十五条第一項の表第四号の規定の適用を受ける製造の事業若しくは旅館業(下宿営業を除く。)」と、第三条中「前条」とあるのは「前条(附則第二項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

3 この条例は、平成三十三年三月三十一日限り、その効力を失う。

(平成一四年三月二九日条例第一〇号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年一二月一七日条例第二一号)

この条例は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日条例第一九号)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 改正後の西目屋村過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例第二条の規定は、平成十七年四月一日以後に製造業等(製造の事業、ソフトウエア又は旅館業(下宿営業を除く。)をいう。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対して課する固定資産税について適用し、同日前に製造業等の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成一九年三月三〇日条例第九号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日条例第一二号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日条例第七号)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 改正後の西目屋村過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例第二条の規定は、平成二十二年四月一日以後に製造の事業、同条に規定する情報通信技術利用事業又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税について適用し、同日前に製造の事業、ソフトウェア業又は旅館業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成二三年三月三一日条例第八号)

1 この条例中第二条の改正規定は平成二十三年四月一日から、附則第三項の改正規定は公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の西目屋村過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例附則第三項の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。

(平成二五年六月二一日条例第九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成二十五年四月一日から適用する。

2 この条例による改正後の西目屋村過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例第二条の規定は、平成二十五年四月一日以後に製造の事業、同条に規定する情報通信技術利用事業又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税について適用し、同日前に製造の事業、同条に規定する情報通信技術利用事業又は旅館業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成二八年六月二〇日条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年三月三一日条例第一四号)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の西目屋村過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例第二条の規定は、平成二十九年四月一日以後に租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号の第二欄又は第四十五条第一項の表の第一号の第二欄の規定の適用を受ける製造の事業、農林水産物等販売業(過疎自立促進特別措置法第三十条に規定する農林水産物等販売業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税について適用し、同日前に製造の事業、情報通信技術利用事業(過疎自立促進特別措置法第三十条に規定する情報通信技術利用事業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成三一年三月三一日条例第一五号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

西目屋村過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例

平成12年4月18日 条例第26号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年4月18日 条例第26号
平成14年3月29日 条例第10号
平成16年12月17日 条例第21号
平成17年3月31日 条例第19号
平成19年3月30日 条例第9号
平成21年3月31日 条例第12号
平成22年3月31日 条例第7号
平成23年3月31日 条例第8号
平成25年6月21日 条例第9号
平成28年6月20日 条例第30号
平成29年3月31日 条例第14号
平成31年3月31日 条例第15号