○職員の通勤手当の支給に関する規則
昭和六十一年八月二十一日
規則第十二号
(目的)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第七号。以下「条例」という。)第十九条及び第二十条の規定に基づき、通勤手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(総則)
第二条 条例第十九条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が通勤のため、その者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。
2 条例第十九条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
一 任命権者を異にして異動した場合
二 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合
(支給範囲の特例)
第五条 条例第十九条第一項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)別表第二に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認める者とする。
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基礎)
第六条 普通交通機関等(特別急行列車等及び橋等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第七条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い等正当な事由がある場合はこの限りでない。
第八条 条例第十九条第二項第一号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
一 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第十九条第五項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
二 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤二十一回分の運賃等の額
三 任命権者の定める普通交通機関等 任命権者の定める額
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第八条の二 条例第十九条第二項第二号(西目屋村職員の育児休業等に関する条例第十六条又は第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均一箇月当たりの通勤所要回数が十回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、百分の五十とする。
(併用者の区分及び支給額)
第八条の三 条例第十九条第二項第四号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第二項第四号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 条例第十九条第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道二キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第二項第一号に定める額及び同項第二号又は第三号に定める額(同項第一号に規定する一箇月当たりの運賃等相当額(以下「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第二号又は第三号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
二 条例第十九条第一項第三号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃等相当額(二以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「一箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第二項第二号又は第三号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第一号に定める額
(自動車等使用者の加算額)
第九条 条例第十九条第二項第二号及び第三号の規定により定める額は、別表のとおりとする。
(交通の用具)
第十条 条例第十九条第一項第二号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
一 自転車
二 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であつて、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
一 職員が二以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第十九条第二項第一号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
二 職員が条例第十九条第二項第一号に定める額及び同項第二号又は第三号に定める額の通勤手当を支給される場合において、一箇月当たりの運賃等相当額及び同項第二号又は第三号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の始期及び終期)
第十一条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第十九条第一項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第三条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
一 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第十九条第一項の職員たる要件を欠くに至つた場合
二 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合
三 月の中途において地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第二項の規定により休職にされ、法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、又は法第二十九条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌日に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第十一条の四第二項において「休職等となつた場合」という。)
四 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合
一 一箇月当たりの運賃等相当額等(第八条の三第一号に掲げる職員にあつては、一箇月当たりの運賃等相当額及び条例第十九条第二項第二号又は第三号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が五万五千円以下であつた場合 前項第二号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に一箇月当たりの運賃等相当額が五万五千円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)、同項第一号、第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、任命権者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
二 一箇月当たりの運賃等相当額が五万五千円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ロ 第十条の二第四項第一号又は第二号に掲げる通勤手当を支給されている場合 五万五千円に事由発生月の翌月から同項第一号若しくは第二号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び任命権者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、零)
一 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ六箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
二 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第八条第一項第三号の任命権者の定める普通交通機関等 一箇月
2 月の中途において休職等となつた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第十二条 条例第十九条第一項の職員が、出張、休職、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第十三条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第十九条第一項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(雑則)
第十四条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年一月二九日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年一二月一七日規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和六十四年四月一日から適用する。
附則(平成二年一月一三日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二年一月一日から適用する。
附則(平成二年一月二九日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。
附則(平成二年一二月二一日規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。
附則(平成四年四月六日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、平成三年四月一日から適用する。
附則(平成四年一二月一七日規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行し、平成五年一月一日から適用する。
附則(平成一三年三月二六日規則第九号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月一二日規則第三号)
(施行規日)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
(給与の支給に関する規則の一部改正)
2 給与の支給に関する規則(昭和五十二年規則第十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二〇年三月一七日規則第七号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二九年九月二一日規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年七月三一日規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年一二月一二日規則第一四号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第九条関係)
区分 | 片道の自動車等の使用距離 | 加算額 |
四輪の自動車を使用する者以外の者 | 五キロメートル以上十キロメートル未満 | 二、一〇〇円 |
十キロメートル以上十五キロメートル未満 | 四、五〇〇円 | |
十五キロメートル以上二十キロメートル未満 | 六、九〇〇円 | |
二十キロメートル以上 | 九、三〇〇円 | |
四輪の自動車を使用する者 | 四キロメートル以上六キロメートル未満 | 一、七〇〇円 |
六キロメートル以上八キロメートル未満 | 二、六〇〇円 | |
八キロメートル以上十キロメートル未満 | 三、八〇〇円 | |
十キロメートル以上十二キロメートル未満 | 五、〇〇〇円 | |
十二キロメートル以上十四キロメートル未満 | 六、一〇〇円 | |
十四キロメートル以上十六キロメートル未満 | 七、三〇〇円 | |
十六キロメートル以上十八キロメートル未満 | 八、四〇〇円 | |
十八キロメートル以上二十キロメートル未満 | 九、五〇〇円 | |
二十キロメートル以上二十二キロメートル未満 | 一〇、八〇〇円 | |
二十二キロメートル以上二十四キロメートル未満 | 一二、〇〇〇円 | |
二十四キロメートル以上二十六キロメートル未満 | 一二、八〇〇円 | |
二十六キロメートル以上二十八キロメートル未満 | 一三、七〇〇円 | |
二十八キロメートル以上三十キロメートル未満 | 一四、七〇〇円 | |
三十キロメートル以上三十二キロメートル未満 | 一五、七〇〇円 | |
三十二キロメートル以上三十四キロメートル未満 | 一六、八〇〇円 | |
三十四キロメートル以上三十六キロメートル未満 | 一七、九〇〇円 | |
三十六キロメートル以上三十八キロメートル未満 | 一九、〇〇〇円 | |
三十八キロメートル以上 | 二〇、三〇〇円 |