○職員の給与に関する条例

昭和二十六年二月十三日

条例第七号

(この条例の目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第二条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、管理職手当、扶養手当、住居手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、管理職員特別勤務手当、夜勤手当、期末手当、寒冷地手当、勤勉手当、通勤手当、単身赴任手当を除いたものとする。

(給料表)

第三条 給料表は次に掲げるとおりとし、給料表の適用範囲は当該給料表に定める。

 行政職給料表(別表第一)

 医療職給料表(別表第二)

2 前項の給料表は、第十九条の五から第十九条の七までの規定する職員以外の全ての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は別表第三級別職務分類表に定めるとおりとする。この場合において、同表に掲げる基準となる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、それぞれ職務の級に分類されるものとする。

(初任給、昇格、昇給等)

第四条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合、又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前一年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第二十九条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

4 前項の規定により職員(次項の職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を四号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるものにあつては、三号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 五十五歳を超える職員の第三項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第三項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

9 地方公務員法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第三項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、西目屋村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第一号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第五条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の一日から月の末日までとし、一給与期間につき給料月額の全額を支給する。

2 給与期間の給料支給日は、その月の二十一日とする。

第六条 新たに職員となつた者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日までの給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第一項又は第二項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(給料の調整額)

第七条 村長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の百分の二十五をこえてはならない。

(管理職手当)

第七条の二 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき、規則で定める基準に従い給料の支給方法により支給する。

2 管理職手当の額は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の百分の二十五を超えない範囲内において規則で定める額とする。

(扶養手当)

第八条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫

 六十歳以上の父母及び祖父母

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については一人につき六千五百円、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに十五歳に達する日後の最初の四月一日から二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第九条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届けなければならない。

 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合

 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない場合においてその職員に前項第一号に掲げる事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第一号又は第三号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

 扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合

 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第一項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

 職員の扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(住居手当)

第九条の二 住居手当は、次の職員に支給する。

 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け月額一万二千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(規則で定める職員を除く。)

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に掲げる額(その額に百円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)に相当する額とする。

 前項第一号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額二万三千円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から一万二千円を控除した額

 月額二万三千円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から二万三千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万六千円を超えるときは、一万六千円)を一万千円に加算した額

3 前二項に規定するもののほか、住宅手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。

(特殊勤務手当)

第九条の三 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額、及びその支給方法は別に条例で定める。

(給与の減額)

第十条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第八条の四第一項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第九条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除く外、その勤務しない一時間につき第十四条に規定する勤務一時間当りの給与額を減額した給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第十一条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき第十四条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合にはその割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えて勤務した勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

3 前二項の規定にかかわらず、勤務時間条例第五条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第三条第二項又は第四条の規定により割り振られた一週間の勤務時間(以下この条において「割り振り変更前の勤務時間」という。)に対して、勤務一時間につき、第十七条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にし、及び勤務時間条例第五条の規定により割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第三条第一項第四条及び第五条に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間(前項に規定する規則で定める時間を除く。)が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項及び前項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十四条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(正規の勤務時間外にした勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には百分の百七十五、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の場合には百分の百五十)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第八条の四第一項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十四条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十から第一項に規定する規則で定める割合を減じた割合(正規の勤務時間外にした勤務に係る当該時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には百分の百七十五から同項に規定する規則で定める割合に百分の二十五を加算した割合を減じた割合、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務に係る当該時間の場合には百分の五十から第三項に規定する規則で定める割合を減じた割合)を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第一項に規定する規則で定める割合」とあり、及び「同項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

(休日給)

第十二条 祝日法による休日等(勤務時間条例第三条第一項又は第四条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十七条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第十二条の二 第七条の二第一項に規定する職にある職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

 臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)に勤務した場合

 災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合

2 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に掲げる場合 同号の勤務一回につき一万二千円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務にあつては、その額に百分の百五十を乗じて得た額)

 前項第二号に掲げる場合 同号の勤務一回につき六千円を超えない範囲内において規則で定める額

3 前二項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(夜勤手当)

第十三条 正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務する職員にはその間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき第十四条に規定する勤務一時間当りの給与額の百分の百二十五を夜勤手当として支給する。

(勤務一時間当りの給与額の算出)

第十四条 勤務一時間当りの給与額は、給料の月額、寒冷地手当及び特殊勤務手当(月額で定められている特殊勤務手当で規則で定めるものに限る。)の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 月額で定めている特殊勤務手当以外の特殊勤務手当(規則で定めるものに限る。)の支給対象となる勤務をした場合の当該勤務をした時間に係る勤務一時間当りの給与額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定によつて算出した額に、規則で定める額を加算した額とする。

(期末手当)

第十五条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第十五条の三までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月において規則で定める日(次条及び第十五条の三においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第十七条第六項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百二十二・五に、基準日以前六箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 六箇月 百分の百

 五箇月以上六箇月未満 百分の八十

 三箇月以上五箇月未満 百分の六十

 三箇月未満 百分の三十

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十二・五」とあるのは「百分の六十八・七五」とする。

4 第二項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して、これに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて百分の十五を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第二項の期末手当の基礎額とする。

6 第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第十五条の二 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十八条第四項の規定により失職した職員

 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処されたもの

 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処されたもの

第十五条の三 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(寒冷地手当)

第十六条 毎年十一月から翌年三月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において西目屋村内その他寒冷の地域で規則で定めるもの(以下「寒冷地」という。)に在勤する職員(規則で定める職員を除く。以下この条において「支給対象職員」という。)に対しては、寒冷地手当を支給する。

2 西目屋村内に在勤する職員の寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

一七、八〇〇円

一〇、二〇〇円

七、三六〇円

備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であつて西目屋村内に居住する扶養親族のないもののうち、規則で定めるものを含まないものとする。

3 西目屋村内以外の寒冷地に在勤する職員の寒冷地手当の額は、規則で定める額とする。

4 第二項の規定にかかわらず、規則で定める場合に該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、同項の規定による額を超えない範囲内で、規則で定める額とする。

5 前各項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(休職者の給与)

第十七条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中にこれに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。

3 職員が前二項以外の心身の故障により、地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、別に法律に定めがあるものを除き、その休職の期間が満一年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれの百分の八十を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十を支給する。

5 地方公務員法第二十八条第二項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前四項に定める給与を除き、他のいかなる給与も支給しない。

6 第二項及び第三項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第十五条第一項に規定する基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項に規定する規則で定める日に当該各項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員についてはこの限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第十五条の二及び第十五条の三の規定を準用する。この場合において、第十五条の二中「前条第一項」とあるのは、「第十七条第六項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第十七条の二 地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間にいかなる給与も支給しない。

(復職時等における号給の調整)

第十七条の三 休職(地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた場合を含む。)又は休暇のため勤務しなかつた職員が復職し又は再び勤務するに至つた場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは復職し又は再び勤務するに至つた日以後において規則の定めるところによりその者の号給を調整することができる。

(勤勉手当)

第十八条 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この項から第三項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、正当な理由があると認める場合を除き、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に百分の九十七・五を乗じて得た額の総額

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に百分の四十六・二五を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第十五条第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第十八条第三項」と読み替えるものとする。

5 第十五条の二及び第十五条の三の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第十五条の二中「前条第一項」とあるのは「第十八条第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第十八条第一項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第十八条第一項に規定する規則で定める日をいう。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第十九条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃、料金、又はこれに準ずる経費(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第四号において「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、一箇月当たりの運賃等相当額から五万五千円を減じた額の二分の一の額(その額が二万円を超えるときは、二万円)を五万五千円に加算した額に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、当該合計額から五万五千円を減じた額の二分の一の額(その額が二万円を超えるときは、二万円)を五万五千円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 前項第二号に掲げる職員のうち四輪の自動車を使用する者以外の者 支給単位期間につき、自動車等の使用距離が片道五キロメートル未満である職員にあつては二千円、自動車等の使用距離が片道五キロメートル以上である職員にあつては、一万千三百円の範囲内でその使用距離に応じて規則で定める額を二千円に加算した額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額。次号において同じ。)

 前項第二号に掲げる職員のうち四輪の自動車を使用する者 支給単位期間につき、自動車等の使用距離が片道四キロメートル未満である職員にあつては二千円、自動車等の使用距離が片道四キロメートル以上である職員にあつては二万二千三百円の範囲内でその使用距離に応じて規則で定める額を二千円に加算した額

 前項第三号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前三号に定める額(一箇月当たりの運賃等相当額及び第二号に定める額若しくは前号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、当該合計額から五万五千円を減じた額の二分の一の額(その額が二万円を超えるときは、二万円)を五万五千円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第一号に定める額又は第二号に定める額若しくは前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第十九条の二 公署を異にする異動又は、在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、二万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、二万九千円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 前二項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特定の職員についての適用除外)

第十九条の三 第十一条第十二条及び第十三条の規定は、第七条の二第一項に規定する職にある職員には適用しない。

2 第四条第一項から第八項まで、第八条から第九条の二まで、第十六条及び前条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(給与からの控除)

第十九条の四 職員が支払等をすべき次の各号に掲げるものについては、職員の給与から控除することができる。

 団体保険料及び災害共済掛金

 親睦会負担金

 貯金、積立金及び旅行積立金

 月賦掛金

 厚生資金及び住宅資金

 互助制度掛金

(臨時的に任用された職員の給与)

第十九条の五 臨時的に任用された職員(常時勤務を要する職に任用された職員に限る。)の給与の種類は、他の常勤の職員の例による。

2 前項の給与の額、支給方法等については、他の常勤職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で村長が定める。

(会計年度任用職員の給与)

第十九条の六 会計年度任用職員(地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員をいう。次条第一項において同じ。)のうち同法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員の給与の種類は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。

2 前項の報酬の額は、日額とする。ただし、村長が日額で定めることが適当でないと認めた場合には、日額によらないことができる。

3 前項に規定するもののほか、第一項の給与の額、支給方法等については、常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で村長が定める。

第十九条の七 会計年度任用職員のうち地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員の給与の種類は、給料、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当とする。

2 前項の給与の額、支給方法等については、常勤職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で村長が定める。

(規則への委任)

第二十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和二十六年二月十三日から施行する。

2 この条例により従前の条例の規定にてい触する場合には、この条例の規定が優先する。

3 平成二十一年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第十五条第二項及び第三項並びに第十八条第二項の規定の適用については、第十五条第二項中「百分の百四十」とあるのは「百分の百二十五」と、同条第三項中「百分の百四十」とあるのは「百分の百二十五」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の七十」と、第十八条第二項第一号中「百分の七十二・五」とあるのは「百分の六十七・五」と、同項第二号中「百分の三十五」とあるのは「百分の三十」とする。

4 当分の間、第十条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して九十日(規則で定める場合にあつては、一年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。

5 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、規則で定める。

6 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日(附則第八項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第三条第三項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第四条第一項第二項第四項及び第五項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

7 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

 職員の定年等に関する条例(昭和五十九年条例第九号)第九条第一項又は第二項の規定により地方公務員法第二十八条の二第一項に規定する異動期間(同条例第九条第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第六条に規定する職を占める職員

 職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同条例第二条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

8 地方公務員法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第十項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第六項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第六項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

9 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第三条第三項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第三条第三項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

10 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第六項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第八項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前二項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

11 附則第八項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第六項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前三項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

12 附則第六項から前項までに定めるもののほか、附則第六項の規定による給料月額、附則第八項の規定による給料その他附則第六項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和二六年一〇月一日条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年八月三十一日より適用する。

(昭和二六年一二月二八日条例第四七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月一日より適用する。

(昭和二六年一二月二八日条例第四八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年十二月十五日から適用する。

(昭和二七年一月一八日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和二八年二月一三日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年十一月一日から適用する。

(昭和二八年五月三〇日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和二八年九月一五日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和二八年一二月二五日条例第二五号)

1 この条例は、昭和二十九年一月一日から施行する。

2 昭和二十八年における勤勉手当については第十八条の二第二項中「百分の五十」とあるのは「百分の七十五」と読み替えて同項の規定を適用する。

3 昭和二十八年度における期末手当の支給特例に関する条例(昭和二十八年条例第十六号、昭和二十八年八月十三日付青地第一、〇一九号)第二条はこれを適用しない。

(昭和二九年四月一三日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。

(昭和三一年二月二三日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三一年一二月三日条例第一〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和三十一年度に限り、薪炭手当の支給に関しては、第十八条の三中「八月末日」とあるのは「十一月十日」と読み替えるものとする。

(昭和三二年一月二八日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十二月十五日から適用する。

(昭和三二年七月一一日条例第六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

2 この条例の適用により切り替えられる職員の給料の額及び切替の方法は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)の規定により俸給を切り替えられる国家公務員の例による。

3 前項の国家公務員の俸給の切替に際し、人事院規則により定められる事項に相当する事項は、任命権者が定めるものとする。

4 昭和三十二年十月一日以降当分の間職員に対し、暫定手当を支給する。

5 前項の暫定手当の額及び支給方法は、国家公務員に支給される暫定手当の例による。

6 職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例第二条第一項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、改正後の条例第十六条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額の合計額」と、改正後の条例第十七条中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と、改正後の条例第十八条の二中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と、改正後の条例第十八条の二中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と読み替えるものとする。

(昭和三二年九月三〇日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年八月一日から適用する。

(昭和三二年一二月一〇日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年十二月十五日から適用する。

(昭和三四年四月七日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年十二月十五日から適用する。

(昭和三四年六月一九日条例第七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。

(昭和三四年一二月二六日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年十二月十五日から適用する。

(昭和三五年一〇月一日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行し、条例第十六条(期末手当)は昭和三十五年六月一日から適用し、別表(給料表)は昭和三十五年十月一日から適用する。

(昭和三六年一月七日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

(昭和三六年三月二七日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。

(昭和三六年五月一六日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年六月一日から適用する。

(昭和三六年七月五日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年八月一日から適用する。

(昭和三六年一二月二八日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

(昭和三八年三月一三日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(昭和三八年三月二七日条例第六号)

この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(昭和三八年一〇月一五日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(昭和三九年二月三日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(改正後の条例第三条の規定により職員に新たに適用される職務の等級及び号給)

2 改正後の条例第三条の規定により職員に新たに適用される職務の等級及び号給は、附則別表のとおりとする。

(給料の内払)

3 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 略

(昭和三九年一二月一八日条例第二一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年八月一日から適用する。

2 改正前の職員の給与に関する条例に基づいて、昭和三十九年八月十五日からこの条例施行日までの間に職員に支払われた、寒冷地手当及び薪炭手当は、改正後の職員の給与に関する条例による寒冷地手当の内払いとみなす。

(昭和四〇年一月二六日条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第三条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。

(改正後の条例第三条の規定により職員に新たに適用される職務の等級及び号給)

3 改正後の条例第三条の規定により職員に新たに適用される職務の等級及び号給は、附則別表のとおりとする。

(給与の内払)

4 第三条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

附則別表 略

(昭和四〇年三月二六日条例第六号)

(施行の期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第三条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和四十年四月一日から適用する。

(改正後の条例第三条の規定により職員に新たに適用される職務の等級及び号給)

3 改正後の条例第三条の規定により新たに適用される職務の等級及び号給は、附則別表のとおりとする。

附則別表 略

(昭和四〇年一二月二三日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年十二月一日から適用する。

(昭和四一年一月二四日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第九条並びに附則第五項の規定は、昭和四十一年二月一日から施行する。

2 第三条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。

(改正後の条例第三条の規定により職員に新たに適用される職務の等級及び号給)

3 改正後の条例第三条の規定により職員に新たに適用される職務の等級及び号給は、附則別表のとおりとする。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

5 昭和四十一年二月一日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に、職員の給与に関する条例第八条第二項各号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(村長への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

附則別表 略

(昭和四二年一月一六日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。

(給料の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和四二年一二月二八日条例第一四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十四条の二第一項の規定は、昭和四十三年一月一日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例(第十四条の二第一項及び第十八条(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第十項の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例の規定による、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることになる期間は村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第三項及び前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 この附則に定めるもののほかこの条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(昭和四三年一二月二七日条例第二三号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条中職員の給与に関する条例第十条の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和四十三年規則第 号で昭和四十四年一月一日から施行)

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十九条の規定は昭和四十三年五月一日から、改正後の条例別表第一、第二の規定並びに第二条に規定する条例のこれらの規定による改正後の規定は同年七月一日から、改正後の条例第十六条の規定は同年八月十五日から、改正後の条例第十七条の次に二条を加える規定は同年十二月十四日から、第十四条、第十五条及び第十七条並びに第十八条の規定は昭和四十四年四月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が、医療職給料表三等級である職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は旧号給の号数に一を加えて得た号数の号給とする。

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第四条第三項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(任命権者の定める職員にあつては、任命権者の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び、その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれを受けることとなる期間は任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

9 改正後の条例第十六条の規定の適用を受ける職員で、同条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額が定率基本額に達しないこととなるものについては、平成九年三月三十一日までの間、定率基本額をもつて当該職員に係る同条同項の基準額とする。

10 前項の定率基本額は、基準日においてその者の受ける職務の等級の号給の昭和四十三年八月十五日における額(基準日においてその者が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他任命権者が定める場合にあつては、任命権者が定める額)に千百円を加算した額に、改正前の条例第十六条第三項に規定する割合を乗じて得た額とする。

11 昭和四十三年八月十五日から任命権者が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第十六条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例第十六条第三項の規定により算出するものとした場合における定率額(職員の給料月額とその者の扶養親族の数に応じて職員の給与に関する条例第八条第三項の規定の例によつて算出した額との合計額に百分の八十五を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第十八条第三項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例第十六条第三項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、附則第九項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同項の定率基本額とする。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和四十三年五月一日、寒冷地手当にあつては同年八月十五日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和四四年一二月二七日条例第一九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中第十二条及び第十四条の二の規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。

2 改正後の条例の規定(同条例第九条の規定を除く。)及び第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく村長の定める規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定により届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

 切替期間において新たに扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当するものを除く。)

 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第八条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあつては、千二百円)」とあるのは「六百円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第十五条及び第十八条の規定の適用については、同条例第十五条第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十四年十二月条例第十九号)第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第十八条第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和四五年三月一四日条例第一号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四五年一二月二六日条例第一九号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定(第十四条の二の規定を除く。)は、昭和四十五年五月一日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定により、職員が属していた職務の等級及びその者の受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく村長の定める規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和四七年一月一〇日条例第一六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中第八条第四項及び第十六条第三項の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。

2 改正後の条例の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。

3 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び、旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあつては、村長の定める期間を増減した期間、以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日又は昭和四十七年一月一日のうち切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第三項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第四条第三項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をうける給料月額を受ける職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び、その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあつた職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号給又は給料月額及び、これらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、村長が定める。

(旧号給等の基礎)

8 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく村長の定める規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表 略

(昭和四七年三月二三日条例第六号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年一二月一五日条例第一二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和四八年四月二〇日条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年一一月五日条例第一四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十四条の二中の規定は、同年九月一日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替期間において、改正前の条例第九条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第九条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第九条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第九条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第九条の二又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和四九年一月九日条例第五号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和四十九年一月一日から施行する。

(職務の等級及び号給の切替え)

2 行政職給料表の適用を受ける職員のこの条例の施行の日(以下「切替日」という。)における職務の等級及び号給は、切替日の前日において、その者の属する職務の等級に一を加えた等級および切替日の前日におけるその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第四条第四項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和四九年七月一日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年三月一九日条例第三〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第六条第三項の規定を除く。)は、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十四条第二項の規定は、同年九月一日から適用する。

(扶養手当に関する経過措置)

3 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届出なければならない。

 切替日において、その前日から引き続き改正前の条例第八条第二項第二号から第四号までの扶養親族(満十八歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつた者

 切替期間において、新たに扶養親族たる父母で改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子があつた者を除く。)であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

 切替期間において、配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつた者を除く。)であつてその配偶者のない職員となつた日に満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等でその日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

 配偶者のなかつた職員のうち切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第九条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

4 前項第一号又は第二号の規定による届出がこの条例の施行の日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第八条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「千五百円(職員に配偶者がない場合にあつてはそのうち一人については三千五百円)」とあるのは「千五百円」とする。

5 切替期間において、職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有する日に扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ扶養親族たる父母等で改正前の条例第九条第一項の規定により届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定により届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出がこの条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和五〇年一二月一七日条例第二四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 切替期間において、改正前の条例第九条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第九条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は、達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第九条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第九条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第九条の二又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和五一年九月三〇日条例第一三号)

この条例は、昭和五十一年十月一日から施行する。

(昭和五一年一二月一八日条例第二〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(勤勉手当の額の特例)

2 昭和五十一年六月に改正前の条例第十八条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が改正後の条例第十八条の規定に基づいてその者が同月に支給されることになる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらずその差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については改正後の条例第十八条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和五二年五月二三日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年一月九日条例第四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例第九条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第九条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第九条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第九条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十三年三月三十一日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第九条の二又は附則第二項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和五三年一二月一八日条例第二三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五十三年度における期末手当の額の特例)

3 昭和五十三年十二月に改正前の条例第十五条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第十五条の規定に基づいて、その者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(以下次項において「特例期末手当の額」という。)とする。

4 昭和五十三年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して昭和五十四年三月に支給する期末手当の額は改正後の条例第十五条第二項の規定にかかわらず同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(期末手当については改正後の条例第十五条又は附則第三項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任事項)

6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は別に村長が定める。

(昭和五四年一二月二四日条例第一八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 切替期間において、改正前の条例第九条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第九条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は、達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第九条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第九条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十五年三月三十一日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五五年一二月一六日条例第一五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十六条の規定を除く。)は昭和五十五年四月一日から、改正後の条例第十六条の規定は昭和五十五年八月六日から適用する。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

2 改正後の条例第十六条の規定の適用を受ける職員で、同条第三項の規定により算出した場合における基準額が暫定基準額に達しないこととなるものについては、同項の規定にかかわらず、当分の間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

3 前項に規定する暫定基準額は、基準日(改正後の条例第十六条第二項に規定する基準日をいう。以下同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、村長が指定する職員の給与に関する条例(昭和六十年条例第十五号)による改正前の職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第七号)別表に定める職務の等級の号給の昭和五十五年八月六日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他規則で定める場合にあつては、その定める額)に七千八百円を加算した額を改正前の条例第十六条第三項に規定する合計額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額とする。

4 昭和五十五年八月六日から規則が定める日までの間(第四項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第十六条第三項の規定により算出した場合における基準額(附則第四項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、前項の規定により算出される暫定基準額)が、改正前の条例第十六条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第十六条第三項及び第四項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第三項の基準額とする。

5 昭和五十五年八月六日以前から引き続き在職する職員のうち附則第三項の規定により算定される暫定基準額を改正前の条例第十六条第三項の基準とみなして、同条第二項又は四項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いて改正前の条例第十六条第二項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第十六号第四項に規定する最高限度を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は、当分の間同項及び同条第 項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で規則で定める額とする。

6 改正後の条例第十六条第六項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和五十五年八月六日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和五六年一二月一七日条例第一五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和五十六年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところによる必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

5 この条例の施行の日前に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第十五条及び第十八条の規定の適用については、改正後の条例第十五条第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年十二月十七日条例第十五号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同項及び改正後の条例第十八条第二項中「給料の月額」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた給料月額」と、改正後の条例第十八条第三項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和五七年三月一七日条例第二号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五七年五月二〇日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五八年一二月二六日条例第一四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条及び第十八条の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和五九年一二月一八日条例第二六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和六〇年一〇月一日条例第八号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和六十年十月一日から施行する。

(職務の等級及び号給の切替え)

2 行政職給料表の適用を受ける職員のこの条例の施行の日(以下「切替日」という。)における職務の等級及び号給は、切替日の前日において、その者の属する職務の等級に一を加えた等級および切替日の前日におけるその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第四条第四項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和六〇年一二月二七日条例第一五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第八条第四項の改正規定は、昭和六十一年六月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下附則第十項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの、切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、村長の定めるところにより、いずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第四条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあつては、村長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年条例第十五号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第一

職員の職務の級への切替表(附則第三項関係)

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

六等級

一級

五等級

二級

四等級

三級

三等級

四級

五級

二等級

六級

七級

附則別表第2

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表(附則第4項関係)

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

 

1

1

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

5

4

5

5

4

2

4

2

6

5

6

6

5

3

5

3

7

6

7

7

6

4

6

4

8

7

8

8

7

5

7

5

9

8

9

9

8

6

8

6

10

9

10

10

9

7

9

7

11

10

11

11

10

8

10

8

12

11

12

12

11

9

11

9

13

12

13

13

12

10

12

10

14

13

14

14

13

11

13

11

15

14

15

15

14

12

14

12

16

15

16

16

15

13

15

13

17

16

17

17

16

14

16

14

18

 

18

18

17

15

17

15

19

 

19

19

18

16

18

16

20

 

 

20

19

16

19

17

21

 

 

21

20

17

20

18

22

 

 

22

21

17

21

18

23

 

 

23

22

18

22

19

24

 

 

24

23

19

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

(昭和六一年三月二〇日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十一年六月一日から施行する。

(扶養手当の支給に関する経過措置)

2 児童手当法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十四号)附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第七条の規定による改正前の行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号)第十一条第一項の給付については、なお従前の例による。

(規則への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和六一年一二月一八日条例第二一号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和六一年一二月一八日規則第二三号で昭和六一年一二月一八日から施行)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までにおいて、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和六二年一二月一八日条例第一〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六二年規則第四号で昭和六二年一二月一八日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第九条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第九条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第九条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第九条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第九条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から村長が定める日(同日前に村長が定める事由が生じた職員にあたつては、村長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和六三年一二月一七日条例第二一号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第八条第二項第二号、第四号及び第十六条第二項並びに第十九条の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(昭和六三年規則第二二号で昭和六三年一二月二六日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成元年一二月一八日条例第二二号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定及び第十九条の次に一条を加える改正規定は、平成二年四月一日から施行する。(平成元年規則第九号で平成元年一二月一八日から施行)

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二年三月二〇日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二年一二月二一日条例第一七号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十七条第一項の改正規定及び附則第九項の規定は、平成三年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が次の表に掲げる職務の級の一号給である職員の切替日における号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

給料表

職務の級

行政職給料表

一級 二級

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち村長の定める職員の、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第十七条第一項の規定は、附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成三年六月二四日条例第八号)

この条例は、平成三年七月一日から施行する。

(平成三年九月二五日条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行し、平成三年十月一日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の適用期日現在において、既に五十六歳に達し、改正前の条例の適用を受け昇給措置のとられた職員にあつては、この条例の適用を受けたものとみなす。ただし、改正前の条例の適用により、改正後の条例の十八月、二十四月の適用を受けたこととなる職員にあつては、以後昇給しないものとする。

(平成三年一二月二五日条例第一五号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定、第八条第四項を削る改正規定、第十二条の次に次の一条を加える改正規定、第十六条第三項の改正規定並びに附則第三項及び第四項を削る改正規定は、平成四年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切換期間における異動者の号給等)

4 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に、職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払と見なす。

(規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成四年一二月一七日条例第一二号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成四年規則第一四号で平成四年一二月一七日から施行)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれ等を受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあつてはその者が職員になつた日において、第二号に該当する者にあつては切替日において、第三号に該当する者にあつては、その者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第八条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の条例第二項第二号又は第四号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者

 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者

 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者

 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第九条第一項の規定による届出がなされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第八条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかつたもの

 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第八条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかつたもの

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第九条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第九条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第九条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第九条の二の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第九条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第九条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成五年三月三十一日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成五年一二月二四日条例第二三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条、第十二条の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成五年度における期末手当の額の特例)

7 平成五年十二月に改正前の条例第十五条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第十五条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(事項において「特例期末手当の額」という。)とする。

8 平成五年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成六年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第十五条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第十五条又は附則第七項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成六年三月二三日条例第一号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年一二月二二日条例第一九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第九条の二第二項第二号及び第十九条第二項第一号の改正規定は平成七年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成五年度における期末手当の額の特例)

7 平成六年十二月に改正前の条例第十五条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第十五条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。

8 平成六年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成七年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第十五条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第十五条又は附則第七項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成七年三月一五日条例第一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年九月二一日条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年十月一日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が行政職給料表の七級であつた職員の切替日における職務の級は、村長の定めるところにより、同表の八級又は七級とする。

(特定の号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級が行政職給料表の八級となる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の級が行政職給料表の七級となる職員の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の職員の給与に関する条例第四条第四項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(職員が受けていた号給の基礎)

5 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

行政職給料表の8級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から2まで

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

10

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

17・18

16

19・20

17

21・22

18

(平成七年一二月一三日条例第二五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成七年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切り替え日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動については、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成八年六月二四日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行し、平成八年四月一日から適用する。

(平成八年一二月二〇日条例第二五号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十六条の改正規定は平成九年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、村長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第七項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

7 平成八年度の職員の給与に関する条例第十六条第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の村長が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成十二年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、改正後の条例第十六条第三項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の条例の規定による平成八年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下「平成八年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成八年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第八条第三項及び第四項の規定の例により算出した額との合計額又は村長が定める額のいずれか低い額に百分の三十を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあつては六万三千百円(扶養親族のない職員にあつては、四万二千円)、その他の職員にあつては二万千円を合算した額(村長が定める場合にあつては、その定める額)をいう。以下同じ)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の上欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第十六条第三項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の上欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を減じた額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

平成九年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

一万円

平成十年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

三万円

平成十一年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

五万円

平成十二年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

七万円

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十三年十二月西目屋村条例第二十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成九年一二月一九日条例第一五号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第六条第二項の改正規定、第十五条第一項の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第十七条第五項、第六項の改正規定、第十八条第一項及び同条第五項の改正規定は公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前第三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成十年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用をうけることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(平成一〇年一二月二五日条例第一六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第九条の二第二項第二号の改正規定は平成十一年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前第三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用をうけることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(平成一一年六月三〇日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行し、平成十一年四月一日から適用する。

(平成一一年一二月二八日条例第二二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定は平成十二年一月一日から、第二条の規定は同年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前第三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用をうけることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成十一年度における期末手当の額の特例)

8 平成十一年十二月に改正前の条例第十五条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第十五条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。

9 平成十一年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成十二年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第十五条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一二年一二月二八日条例第三四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第七項の規定は、平成十三年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「平成十二年改正後の条例」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(平成十二年度における期末手当の額の特例)

3 平成十二年十二月に第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「平成十二年改正前の条例」という。)第十五条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が平成十二年改正後の条例第十五条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(第五項において「特例期末手当の額」という。)とする。

(平成十二年度における勤勉手当の額の特例)

4 平成十二年度十二月に平成十二年改正前の条例第十八条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、平成十二年改正後の条例第十八条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額(次項において「特例勤勉手当の額」という。)とする。

5 平成十二年十二月に特例期末手当の額又は特例勤勉手当の額の支給を受けた職員に対して平成十三年三月に支給する期末手当の額は、平成十二年改正後の条例第十五条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から第三項に規定する差額に相当する額及び第四項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

6 平成十二年改正後の条例の規定を適用する場合においては、平成十二年改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、平成十二年改正後の条例(期末手当については、平成十二年改正後の条例第十五条又は附則第三項、勤勉手当については、平成十二年改正後の条例第十八条又は附則第四項)の規定による給与の内払とみなす。

(旧再任用職員に関する経過措置)

7 平成十三年四月一日前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百七号)第一条の規定による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項の規定により採用され、同項の任期又は同条第二項の規定により更新された任期の末日が平成十三年四月一日以後である職員(以下「旧再任用職員」という。)に対する平成十三年改正後の条例第四条第九項、第十五条第三項、第十八条第二項、別表第一から別表第二までの規定の適用については、旧再任用職員は、地方公務員法第二十八条の四第一項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一三年六月二二日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。

(平成一三年一二月二一日条例第一三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(平成十三年度における期末手当の額の特例)

2 平成十三年十二月に改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第十五条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第十五条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(以下「特例期末手当の額」という。)とする。

3 平成十三年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成十四年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第十五条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成一四年三月二二日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行し、平成十四年三月一日から適用する。

(平成一四年一二月一三日条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条並びに附則第六項、第八項及び第九項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成十五年三月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成十五年三月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第十五条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第十七条第一項、第二項若しくは第五項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十五年三月一日(期末手当について改正後の条例第十五条第一項後段又は第十七条第五項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成十四年四月一日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することになる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級の最高号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあつては、当該期間について規則で定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成十五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成十五年六月に支給する期末手当に関する第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十五条第二項の規定の適用については、これらの規定中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同条例第十五条第二項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同条例第十五条第二項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同条例第十五条第二項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同条例第十五条第二項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。

(規則への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(西目屋村職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

8 西目屋村職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一五年一一月二一日条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成十五年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成十五年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十五条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで又は第十七条第一項から第三項まで若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあつては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十五年四月一日(同月二日から施行日までの間に新たに職員となつた者(同月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額に、八(平成十五年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、八から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

 平成十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一六年一〇月二五日条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第五項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 経過措置対象職員 平成十六年十月二十九日(以下「旧基準日」という。)から引き続き西目屋村内その他寒冷の地域で規則で定めるものに在勤する職員をいう。

 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第十六条第二項及び第三項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第十六条第二項及び第三項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第二項の規定による加算額又は同条第三項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

 みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十六条第一項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を五で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成二十一年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第十六条第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第十六条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成十六年十一月から平成十七年三月まで

六千円

平成十七年十一月から平成十八年三月まで

一万円

平成十八年十一月から平成十九年三月まで

一万四千円

平成十九年十一月から平成二十年三月まで

一万八千円

平成二十年十一月から平成二十一年三月まで

二万二千円

4 改正後の条例第十六条第四項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「附則第三項」と読み替えるものとする。

5 前二項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者及び規則で定める者に対しては、改正後の条例第十六条の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(規則への委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一七年三月一八日条例第八号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年一一月一一日条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の職員の給与に関する条例又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年条例第八号)附則第二項及び第三項並びにこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成十七年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成十七年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第十五条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで又は第十七条第一項から第三項まで若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあつては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十七年四月一日(同月二日から施行日までの間に新たに職員となつた者(同月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、その新たに職員となつた日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額に、八(平成十七年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、八から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

 平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一八年三月二四日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であつた職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一及び別表第二の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあつては、村長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

4 施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第二項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は附則第十二項の規定による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年条例第八号)附則第二項及び第三項並びにこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年十一月条例第二十八号。第一号において「平成二十一年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあつては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

 平成二十一年改正条例附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員 百分の九十九・一

 前号に掲げる職員以外の職員 百分の九十九・三四

8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前三項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第七条第二項及び第七条の二第二項の規定の適用については、給与条例第七条第二項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年条例第六号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第七条の二第二項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成十八年改正条例附則第七項から第九項までの規定による給料の額との合計額」とする。

11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年条例第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(西目屋村職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

13 西目屋村職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(西目屋村の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

14 西目屋村の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十七年条例第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

ロ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

12月以上

5

5

5

1

3

3月未満

5

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

8

4

12月以上

9

9

9

5

4

3月未満

9

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

12

8

12月以上

13

13

13

9

5

3月未満

13

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

16

12

12月以上

17

17

17

13

6

3月未満

17

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

20

16

12月以上

21

21

21

17

7

3月未満

21

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

24

20

12月以上

25

25

25

21

8

3月未満

25

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

28

24

12月以上

29

29

29

25

9

3月未満

29

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

32

28

12月以上

33

33

33

29

10

3月未満

33

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

36

32

12月以上

37

37

37

33

11

3月未満

37

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

40

36

12月以上

41

41

41

37

12

3月未満

41

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

44

40

12月以上

45

45

45

41

13

3月未満

45

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

48

44

12月以上

49

49

49

45

14

3月未満

49

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

52

48

12月以上

53

53

53

49

15

3月未満

53

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

56

52

12月以上

57

57

57

53

16

3月未満

57

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

60

56

12月以上

61

61

61

57

17

3月未満

61

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

64

60

12月以上

65

65

65

61

18

3月未満

65

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

68

64

12月以上

69

69

69

65

19

3月未満

69

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

70

66

6月以上9月未満

71

71

71

67

9月以上12月未満

72

72

72

68

12月以上

73

73

73

69

20

3月未満

73

73

73

69

3月以上6月未満

74

74

74

70

6月以上9月未満

75

75

75

71

9月以上12月未満

76

76

76

72

12月以上

77

77

77

73

21

3月未満

77

77

77

73

3月以上6月未満

78

78

78

74

6月以上9月未満

79

79

79

75

9月以上12月未満

80

80

80

76

12月以上

81

81

81

77

22

3月未満

81

81

81

77

3月以上6月未満

82

82

82

78

6月以上9月未満

83

83

83

79

9月以上12月未満

84

84

84

80

12月以上

85

85

85

81

23

3月未満

85

85

85

81

3月以上6月未満

86

86

86

82

6月以上9月未満

87

87

87

83

9月以上12月未満

88

88

88

84

12月以上

89

89

89

85

24

3月未満

89

89

89

85

3月以上6月未満

90

90

90

86

6月以上9月未満

91

91

91

87

9月以上12月未満

92

92

92

88

12月以上

93

93

93

89

25

3月未満

93

93

93

89

3月以上6月未満

94

94

94

90

6月以上9月未満

95

95

95

91

9月以上12月未満

96

96

96

92

12月以上

97

97

97

93

26

3月未満

97

97

97

93

3月以上6月未満

98

98

98

94

6月以上9月未満

99

99

99

95

9月以上12月未満

100

100

100

96

12月以上

101

101

101

97

27

3月未満

101

101

101

97

3月以上6月未満

102

102

102

98

6月以上9月未満

103

103

103

99

9月以上12月未満

104

104

104

100

12月以上

105

105

105

101

28

3月未満

105

105

105

101

3月以上6月未満

106

106

106

102

6月以上9月未満

107

107

107

103

9月以上12月未満

108

108

108

104

12月以上

109

109

109

105

29

3月未満

109

109

109

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

12月以上

113

113

113

 

30

3月未満

113

113

113

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

12月以上

117

117

117

 

31

3月未満

117

117

117

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

12月以上

121

121

121

 

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

12月以上

125

125

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

12月以上

129

129

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

12月以上

133

133

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

12月以上

137

137

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

12月以上

141

141

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

12月以上

145

145

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

12月以上

149

149

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

(平成一九年三月一四日条例第四号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年一一月三〇日条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から適用する。

(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成十九年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、村長の定めるところによる。

(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二〇年三月一七日条例第七号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月一七日条例第四号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年五月二八日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年一一月三〇日条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十五条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月条例第四号)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第十七条第一項、第二項、第三項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十一年四月一日(同月二日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第十九条の五に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第十九条の二第二項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、八(平成二十一年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、八から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から五十六号給まで

二級

一号給から二十四号給まで

三級

一号給から八号給まで

医療職給料表

一級

一号給から五十六号給まで

二級

一号給から四十号給まで

三級

一号給から十六号給まで

四級

一号給から四号給まで

 平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二二年一一月三〇日条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十五条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月条例第四号)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第十七条第一項、第二項、第三項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十二年四月一日(同月二日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第十九条の五に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年三月条例第六号)附則第七項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第十九条の二第二項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に百分の〇・一三を乗じて得た額に、八(同月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、八から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から九十三号給まで

二級

一号給から六十四号給まで

三級

一号給から四十八号給まで

四級

一号給から三十二号給まで

五級

一号給から二十四号給まで

六級

一号給から十六号給まで

医療職給料表

一級

一号給から九十六号給まで

二級

一号給から八十号給まで

三級

一号給から五十六号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・一三を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二三年三月一五日条例第二号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年一一月三〇日条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年十二月一日から施行する。

(平成二十三年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十三年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十五条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月条例第四号)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第十七条第一項、第二項、第三項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十三年四月一日(同月二日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第十九条の五に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成一八年三月条例第六号)附則第七項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第十九条の二第二項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に百分の〇・四を乗じて得た額に、八(同月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、八から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から九十三号給まで

二級

一号給から七十六号給まで

三級

一号給から六十号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

五級

一号給から三十六号給まで

六級

一号給から二十八号給まで

医療職給料表

一級

一号給かから百八号給まで

二級

一号給から九十二号給まで

三級

一号給から六十八号給まで

四級

一号給から五十六号給まで

 平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・四を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二四年三月一六日条例第二号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年一一月二七日条例第一九号)

この条例は、平成二十四年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月一八日条例第二号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年一二月一七日条例第二〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定よる改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(平成二十六年四月一日前の異動者の号給の調整)

3 平成二十六年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成二七年三月一三日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切換えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成三十一年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前三項の規定による給料の額が職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年条例第六号)附則第七項から第九項までの規定による給料の額を超えない場合には、前三項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(規則への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二八年三月一四日条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成二八年三月一四日条例第一三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定よる改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年条例第六号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第七項から第九項まで又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十七年条例第八号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第三項から第五項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成十八年改正条例附則第七項から第九項まで又は平成二十七年改正条例附則第三項から第五項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(経過措置)

4 第二条の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一年間において第二条の規定による改正後の給与条例第四条第三項及び第五項に規定する昇給が行われる場合については、なお従前の例による。

5 施行日から起算して一年間は、改正後の条例十八条第一項の規定の適用については、同項中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。

(規則への委任)

6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二八年一二月一九日条例第四二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第四項から第六項までの規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「第一条改正後の給与条例」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 第一条改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十七年条例第八号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第三項から第五項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の内払とみなす。

(平成三十二年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第二条改正後の給与条例」という。)第八条第三項及び第九条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については一万円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち一人については九千円)」と、同条第一項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に該当する事実が生じた場合においてその職員に配偶者がないときはその旨を含む。)」と、同項中「二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)とあるのは「

二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第一号に該当する場合を除く。)

」と、同条第三項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

5 平成三十年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間は、第二条改正後の給与条例第八条第三項及び第九条の規定の適用については、同条第三項中「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」とする。

(規則への委任)

6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二九年九月二一日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年一二月一九日条例第一九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十七年条例第八号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第三項から第五項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の内払とみなす。

(平成三〇年一二月二五日条例第二一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十七年条例第八号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第三項から第五項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の内払とみなす。

(令和元年一二月一三日条例第二六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合は、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による内払とみなす。

(令和元年一二月一三日条例第二七号)

この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和元年一二月一三日条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年一一月三〇日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年一一月三〇日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年一一月三〇日条例第二三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(令和四年四月一日前の異動者の号給の調整)

3 令和四年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合と権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和四年一二月一二日条例第二五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。

 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第五条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第三条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第三項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、西目屋村職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第二項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第三条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第三項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、西目屋村職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第三項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第八条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第十一条第二項及び第十九条第二項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第十五条第三項の規定を適用する。

6 新給与条例第十八条第一項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第二項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 職員の給与に関する条例第四条第一項、第四項及び第六項から第八項まで、第八条から第九条の二まで、第十六条並びに第十九条の二並びに新給与条例第四条第二項、第三項及び第五項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第六項から第十二項までの規定は、令和三年改正法附則第三条第五項又は第六項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和五年一一月三〇日条例第一七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(令和五年四月一日前の異動者の号給の調整)

3 令和五年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合と権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

6 職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月二十三日条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300

63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600

64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900

65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200

66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500

67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800

68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100

69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300

70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600

71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900

72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100

73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300

74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600

75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900

76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100

77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300

78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600

79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900

80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100

81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300

82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600

83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900

84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100

85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300

86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300


87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600


88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800


89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000


90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300


91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600


92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800


93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000


94


295,900

343,600




95


296,200

344,100




96


296,600

344,500




97


296,800

344,700




98


297,100

345,100




99


297,500

345,500




100


297,900

345,800




101


298,100

346,100




102


298,400

346,500




103


298,800

346,900




104


299,100

347,300




105


299,300

347,800




106


299,600

348,200




107


300,000

348,600




108


300,300

349,000




109


300,500

349,500




110


300,900

349,900




111


301,300

350,200




112


301,600

350,500




113


301,800

351,000




114


302,000





115


302,300





116


302,700





117


302,900





118


303,100





119


303,400





120


303,700





121


304,100





122


304,300





123


304,600





124


304,900





125


305,200





定年前再任用短時間勤務職員


188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

別表第2(第3条関係)

医療職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

2

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

3

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

4

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

5

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

6

190,800

220,600

259,900

276,300

301,500

7

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

8

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

9

195,000

225,800

262,100

278,800

306,300

10

196,700

227,200

262,800

279,400

307,700

11

198,300

228,500

263,600

280,300

308,900

12

199,800

229,400

264,300

281,200

310,200

13

201,200

230,800

265,100

282,100

311,400

14

203,200

231,800

266,000

283,000

313,000

15

205,300

232,800

266,800

283,900

314,600

16

207,300

233,700

267,700

284,800

316,200

17

209,300

234,800

268,200

285,800

317,700

18

211,300

236,200

269,000

286,800

319,200

19

213,400

237,600

269,800

287,800

320,700

20

215,400

238,700

270,600

288,900

322,100

21

217,300

239,800

271,300

290,200

323,500

22

219,000

241,400

272,000

291,600

324,900

23

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

24

222,400

244,500

273,500

294,000

327,800

25

223,700

245,700

274,300

295,100

329,200

26

225,000

247,000

275,000

296,500

330,600

27

226,100

248,400

275,800

297,900

332,000

28

227,100

249,700

276,600

299,300

333,400

29

228,200

251,100

277,600

300,300

334,500

30

229,000

252,100

278,700

301,600

336,000

31

229,800

252,900

280,100

302,900

337,400

32

230,500

253,600

281,300

304,100

338,900

33

231,600

254,400

282,500

305,300

340,400

34

232,800

255,300

283,800

306,700

341,900

35

233,900

256,200

284,900

308,100

343,400

36

234,900

256,900

286,100

309,500

344,900

37

235,900

257,600

287,500

310,800

346,500

38

237,200

258,500

288,600

312,100

348,100

39

238,500

259,400

289,700

313,500

349,600

40

239,700

260,300

290,700

314,900

351,100

41

240,500

260,700

291,700

316,400

352,300

42

241,500

261,500

292,900

317,800

353,800

43

242,500

262,300

294,100

319,200

355,300

44

243,500

263,000

295,300

320,500

356,700

45

244,500

263,700

296,400

321,300

358,100

46

245,500

264,400

297,700

322,700

359,100

47

246,400

265,100

299,000

324,100

360,500

48

247,200

265,800

300,200

325,600

361,800

49

248,000

266,500

301,300

326,700

363,100

50

248,900

267,300

302,500

328,000

364,500

51

249,800

268,000

303,700

329,300

365,800

52

250,600

268,900

305,000

330,600

367,100

53

251,200

269,800

306,400

331,900

368,600

54

252,100

270,900

307,700

333,200

369,800

55

253,000

272,000

309,000

334,500

370,900

56

253,800

273,200

310,200

335,800

372,100

57

254,500

274,400

311,000

336,700

373,200

58

255,400

275,800

312,200

338,000

374,100

59

256,000

277,100

313,400

339,200

375,100

60

256,800

278,400

314,800

340,500

376,000

61

257,500

279,600

315,900

341,500

376,600

62

258,200

280,800

317,200

342,400

377,400

63

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200

64

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000

65

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700

66

260,900

285,200

322,100

347,000

380,400

67

261,500

286,400

323,300

348,200

381,200

68

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900

69

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500

70

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100

71

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800

72

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400

73

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100

74

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600

75

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200

76

269,200

297,000

332,300

357,400

386,700

77

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100

78

271,000

299,500

334,600

358,900

387,700

79

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200

80

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500

81

273,600

302,400

337,900

361,000

388,800

82

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300

83

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700

84

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000

85

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300

86

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800

87

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300

88

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700

89

279,600

311,500

345,800

365,200

392,000

90

280,400

312,700

346,600

365,600

392,400

91

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900

92

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300

93

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700

94

283,800

316,500

349,400

367,500


95

284,700

317,200

350,100

367,900


96

285,600

317,800

350,700

368,200


97

286,200

318,300

351,100

368,800


98

286,800

318,600

351,500

369,300


99

287,400

319,200

352,000

369,800


100

288,300

319,800

352,400

370,300


101

289,100

320,200

352,900

370,900


102

289,900

320,800

353,300

371,400


103

290,700

321,400

353,800

371,900


104

291,500

321,900

354,200

372,300


105

292,100

322,300

354,500

372,900


106

292,600

322,800

355,000

373,400


107

293,100

323,300

355,400

373,900


108

293,500

323,800

355,700

374,400


109

293,700

324,200

356,200

375,000


110

294,000

324,600

356,700

375,400


111

294,200

324,900

357,200

375,900


112

294,500

325,200

357,700

376,400


113

294,800

325,500

358,200

377,000


114

295,000

325,900

358,700



115

295,300

326,300

359,200



116

295,500

326,600

359,600



117

295,800

326,800

360,000



118

296,100

327,100

360,400



119

296,400

327,500

360,900



120

296,700

327,700

361,400



121

297,000

327,900

361,800



122

297,400

328,200

362,300



123

297,700

328,500

362,800



124

298,100

328,800

363,300



125

298,300

329,000

363,600



126

298,500

329,300




127

298,800

329,700




128

299,200

329,900




129

299,400

330,100




130

299,700

330,300




131

300,100

330,700




132

300,500

330,900




133

300,700

331,200




134

301,000

331,600




135

301,400

332,000




136

301,700

332,400




137

301,900

332,700




138

302,200

333,100




139

302,600

333,500




140

302,900

333,900




141

303,100

334,200




142

303,500

334,600




143

303,900

334,900




144

304,200

335,300




145

304,400

335,600




146

304,600

336,000




147

304,900

336,400




148

305,300

336,800




149

305,500

337,100




150

305,700

337,500




151

306,000

337,900




152

306,300

338,300




153

306,700

338,600




154

306,900





155

307,100





156

307,400





157

307,700





158

308,000





159

308,300





160

308,600





161

309,000





162

309,300





163

309,600





164

309,900





165

310,300





166

310,600





167

310,900





168

311,200





169

311,600





定年前再任用短時間勤務職員


236,100

256,400

263,600

273,800

290,100

別表第三(第三条関係)

イ 行政職給料表級別職務分類表

職務の級

職務の名称

定型的業務を行う主事、技師等の職務

主査及び高度の知識、経験を必要とする業務を行う主事、技師等の職務

係長及び高度な知識経験に基づき困難な業務を行う主査

課長補佐及び主幹

課長、室長、局長及び副参事

参事

ロ 医療職給料表級別職務分類表

職務の級

職務の名称

相当高度の知識経験を必要とする業務を行う准看護師の職務

保健師、看護師、及び高度の知識経験を必要とする業務を行う准看護師の職務

相当高度の知識経験を必要とする職務を行う主任保健師、保健師及び看護師並びに特に高度の知識、経験を必要とする業務を行う准看護師の職務

高度の知識経験を必要とする業務を行う主任保健師、保健師及び看護師の職務

高度の知識経験を必要とする業務を行う総括主任保健師

職員の給与に関する条例

昭和26年2月13日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和26年2月13日 条例第7号
昭和26年10月1日 条例第41号
昭和26年12月28日 条例第47号
昭和26年12月28日 条例第48号
昭和27年1月18日 条例第3号
昭和28年2月13日 条例第5号
昭和28年5月30日 条例第9号
昭和28年9月15日 条例第15号
昭和28年12月25日 条例第25号
昭和29年4月13日 条例第2号
昭和31年2月23日 条例第14号
昭和31年12月3日 条例第10号
昭和32年1月28日 条例第1号
昭和32年7月11日 条例第6号
昭和32年9月30日 条例第16号
昭和32年12月10日 条例第18号
昭和34年4月7日 条例第3号
昭和34年6月19日 条例第7号
昭和34年12月26日 条例第16号
昭和35年10月1日 条例第9号
昭和36年1月7日 条例第12号
昭和36年3月27日 条例第2号
昭和36年5月16日 条例第5号
昭和36年7月5日 条例第9号
昭和36年12月28日 条例第10号
昭和38年3月13日 条例第4号
昭和38年3月27日 条例第6号
昭和38年10月15日 条例第22号
昭和39年2月3日 条例第4号
昭和39年12月18日 条例第21号
昭和40年1月26日 条例第2号
昭和40年3月26日 条例第6号
昭和40年12月23日 条例第20号
昭和41年1月24日 条例第1号
昭和42年1月16日 条例第2号
昭和42年12月28日 条例第14号
昭和43年12月27日 条例第23号
昭和44年12月27日 条例第19号
昭和45年3月14日 条例第1号
昭和45年12月26日 条例第19号
昭和47年1月10日 条例第16号
昭和47年3月23日 条例第6号
昭和47年12月15日 条例第12号
昭和48年4月20日 条例第5号
昭和48年11月5日 条例第14号
昭和49年1月9日 条例第15号
昭和49年7月1日 条例第12号
昭和49年12月19日 条例第30号
昭和50年12月17日 条例第24号
昭和51年9月30日 条例第13号
昭和51年12月18日 条例第20号
昭和52年5月23日 条例第15号
昭和53年1月9日 条例第4号
昭和53年12月18日 条例第23号
昭和54年12月24日 条例第18号
昭和55年12月16日 条例第15号
昭和56年12月17日 条例第15号
昭和57年3月17日 条例第2号
昭和57年5月20日 条例第14号
昭和58年12月26日 条例第14号
昭和59年12月18日 条例第26号
昭和60年10月1日 条例第8号
昭和60年12月27日 条例第15号
昭和61年3月20日 条例第3号
昭和61年12月18日 条例第21号
昭和62年12月18日 条例第10号
昭和63年12月17日 条例第21号
平成元年12月18日 条例第22号
平成2年3月20日 条例第5号
平成2年12月21日 条例第17号
平成3年6月24日 条例第8号
平成3年9月25日 条例第12号
平成3年12月25日 条例第15号
平成4年12月17日 条例第12号
平成5年12月24日 条例第23号
平成6年3月23日 条例第1号
平成6年12月22日 条例第19号
平成7年3月15日 条例第1号
平成7年9月21日 条例第17号
平成7年12月13日 条例第25号
平成8年6月24日 条例第15号
平成8年12月20日 条例第25号
平成9年12月19日 条例第15号
平成10年12月25日 条例第16号
平成11年6月30日 条例第15号
平成11年12月28日 条例第22号
平成12年12月28日 条例第34号
平成13年6月22日 条例第6号
平成13年12月21日 条例第13号
平成14年3月22日 条例第4号
平成14年12月13日 条例第24号
平成15年11月21日 条例第19号
平成16年10月25日 条例第20号
平成17年3月18日 条例第8号
平成17年11月11日 条例第33号
平成18年3月24日 条例第6号
平成19年3月14日 条例第4号
平成19年11月30日 条例第24号
平成20年3月17日 条例第7号
平成21年3月17日 条例第4号
平成21年5月28日 条例第16号
平成21年11月30日 条例第28号
平成22年11月30日 条例第16号
平成23年3月15日 条例第2号
平成23年11月30日 条例第17号
平成24年3月16日 条例第2号
平成24年11月27日 条例第19号
平成26年3月18日 条例第2号
平成26年12月17日 条例第20号
平成27年3月13日 条例第8号
平成28年3月14日 条例第5号
平成28年3月14日 条例第13号
平成28年12月19日 条例第42号
平成29年9月21日 条例第16号
平成29年12月19日 条例第19号
平成30年12月25日 条例第21号
令和元年12月13日 条例第26号
令和元年12月13日 条例第27号
令和元年12月13日 条例第29号
令和2年11月30日 条例第24号
令和3年11月30日 条例第19号
令和4年11月30日 条例第23号
令和4年12月12日 条例第25号
令和5年11月30日 条例第17号