●西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例

昭和五十七年三月十七日

条例第一号

第一条 この条例は教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十六条第二項の規定に基づき、西目屋村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の受ける給与及び旅費について定めることを目的とする。

第二条 教育長の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、寒冷地手当及び期末手当とする。

第三条 教育長の給料月額は、四七五、〇〇〇円とする。

2 前項の給料の支給方法等については、職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第七号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

第四条 教育長の寒冷地手当及び期末手当の支給については一般職の職員の例による。ただし、給与条例第十五条第二項中「百分の百十七・五」とあるのは「百分の百三十五」と、「百分の百三十二・五」とあるのは「百分の百六十」とし、期末手当基礎額は、同条第四項及び第五項の規定にかかわらず、給料月額に、その百分の二十を乗じて得た額を加算した額とする。

第五条 教育長の旅費については、西目屋村職員等旅費に関する条例(昭和二十五年条例第十六号)の規定による。

2 前項の旅費の額は、特別職の職員の例による。

第六条 教育長の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は昭和五十七年四月一日以降の給与及び旅費の支給について適用し、同日前の支出行為の生じたものは改正前の条例が適用する。

3 平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第四条の規定の適用については、同条ただし書中「百分の百六十」とあるのは、「百分の百四十五」とする。

(昭和五七年一〇月二〇日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十七年十月一日から適用する。

(昭和六〇年一二月二七日条例第一四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和六十年七月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和六十年七月一日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年一二月一八日条例第二七号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年十月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて平成元年十月一日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成二年一二月二一日条例第一九号)

1 この条例は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二年条例第十七号)の施行する日から施行し、改正後の西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成五年三月一九日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。

(平成五年五月一日条例第一五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成五年一月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成五年一月一日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成七年九月二一日条例第一四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成七年六月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成七年六月一日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成九年六月一六日条例第一二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成九年四月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成九年四月一日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成九年一二月一九日条例第二〇号)

この条例は、村長が定める日から施行する。

(平成一四年一二月一三日条例第二三号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年一一月二一日条例第一八号)

この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年三月一二日条例第三号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月二九日条例第一七号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年一一月一一日条例第三二号)

この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成一九年一一月三〇日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年五月二八日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年一一月三〇日条例第二七号)

この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年一一月三〇日条例第一五号)

この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年一一月二七日条例第一八号)

この条例は、平成二十四年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年一二月一七日条例第一九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

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○西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例及び西目屋村教育委員会教育長勤務時間に関する条例を廃止する条例(抄)

平成二十七年三月十三日

条例第五号

次に掲げる条例は、廃止する。

一 西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和五十七年条例第一号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の場合においては、廃止前の西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例及び西目屋村教育委員会教育長勤務時間に関する条例の規定は、なおその効力を有する。この場合において西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例第一条中「教育公務員特例法」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第九条の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第八条の規定による改正前の教育公務員特例法」と、同条例第四条中「百分の百三十五」とあるのは「百分の百四十五」とする。

(平成二八年三月一四日条例第一九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定により改正後の西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例及び西目屋村教育委員会教育長勤務時間に関する条例を廃止する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十七年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例及び西目屋村教育委員会教育長勤務時間に関する条例を廃止する条例附則第二項の規定により読み替えてなおその効力を有することとされる西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例及び西目屋村教育委員会教育長勤務時間に関する条例を廃止する条例による廃止前の西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和五十七年条例第一号。以下「廃止前の条例」という。)の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例附則第二項の規定により読み替えてなおその効力を有することとされる廃止前の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二八年一二月一九日条例第四一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は平成二十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例及び西目屋村教育委員会教育長勤務時間に関する条例を廃止する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例及び西目屋村教育委員会教育長勤務時間に関する条例を廃止する条例附則第二項の規定により読み替えてなおその効力を有することとされる西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例及び西目屋村教育委員会教育長勤務時間に関する条例を廃止する条例による廃止前の西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和五十七年条例第一号。以下「廃止前の条例」という。)の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例附則第二項の規定により読み替えてなおその効力を有することとされる廃止前の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例

昭和57年3月17日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和57年3月17日 条例第1号
昭和57年10月20日 条例第18号
昭和60年12月27日 条例第14号
平成元年12月18日 条例第27号
平成2年12月21日 条例第19号
平成5年3月19日 条例第10号
平成5年5月1日 条例第15号
平成7年9月21日 条例第14号
平成9年6月16日 条例第12号
平成9年12月19日 条例第20号
平成14年12月13日 条例第23号
平成15年11月21日 条例第18号
平成16年3月12日 条例第3号
平成17年3月29日 条例第17号
平成17年11月11日 条例第32号
平成19年11月30日 条例第23号
平成21年5月28日 条例第15号
平成21年11月30日 条例第27号
平成22年11月30日 条例第15号
平成24年11月27日 条例第18号
平成26年12月17日 条例第19号
平成27年3月13日 条例第5号
平成28年3月14日 条例第19号
平成28年12月19日 条例第41号