○西目屋村農業委員会等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和四十九年四月一日

条例第七号

(目的)

第一条 この条例は、西目屋村農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員に対する報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第二条 農業委員会の会長、会長職務代理、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬は月額とし報酬の額はそれぞれ次のとおりとする。

会長

基本給 二三、〇〇〇円

能率給 予算の範囲内で農業委員会会長が村長に協議して定めた額

会長職務代理

基本給 二〇、〇〇〇円

能率給 予算の範囲内で農業委員会会長が村長に協議して定めた額

委員

基本給 一七、〇〇〇円

能率給 予算の範囲内で農業委員会会長が村長に協議して定めた額

農地利用最適化推進委員

基本給 一五、〇〇〇円

能率給 予算の範囲内で農業委員会会長が村長に協議して定めた額

2 年の中途において会長、会長職務代理が選挙され又は委員及び農地利用最適化推進委員がその職務についたときの報酬はその選挙され、又はその職についた月を日割計算により支給する。

3 委員等がその年の中途において任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は委員会の解散によりその職を離れたときは、その月を日割計算により報酬を支給する。

4 出稼等により居住地を離れその月の会議等に全く出席しない委員等には、その月の報酬を支給しない。

(支給日)

第三条 報酬は翌月の末日までに支給することができる。

(費用弁償)

第四条 会長が招集する農業委員会等に関する法律第六条に規定する所掌事務を行なうための会議に出席し、又は旅行したとき及び村長の招集する委員協議会に出席したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費については、西目屋村職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十五年西目屋村条例第十六号)の一般職の職員に支給する旅費の例による。ただし、青森県内の旅行における日当の額は、定額を支給する。

3 前項の規定にかかわらず、村内における旅行については、費用弁償として一日につき八百円を支給する。

(規則への委任)

第五条 この条例の実施について、必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年四月一日条例第六号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年四月一日条例第五号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五三年六月一三日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五五年三月一七日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五七年三月一七日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。

(昭和五九年三月二四日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六一年一〇月九日条例第一八号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和六十一年四月一日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成五年三月一九日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。

(平成五年五月一日条例第一三号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成八年三月一三日条例第五号)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

2 改正後の西目屋村農業委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一一年六月三〇日条例第一四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成十一年四月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成十一年四月一日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成一四年九月三〇日条例第一五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の前日までの間に支払われた旅費は、改正後の旅費の規定による内払いとみなす。

(平成一七年三月一八日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西目屋村農業委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二〇年三月一七日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西目屋村農業委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二九年三月一〇日条例第一一号)

この条例は、平成二十九年七月二十日から施行する。

(令和元年一二月一三日条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

西目屋村農業委員会等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和49年4月1日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和49年4月1日 条例第7号
昭和50年4月1日 条例第6号
昭和51年4月1日 条例第5号
昭和53年6月13日 条例第10号
昭和55年3月17日 条例第1号
昭和57年3月17日 条例第4号
昭和59年3月24日 条例第8号
昭和61年10月9日 条例第18号
平成5年3月19日 条例第4号
平成5年5月1日 条例第13号
平成8年3月13日 条例第5号
平成11年6月30日 条例第14号
平成14年9月30日 条例第15号
平成17年3月18日 条例第6号
平成20年3月17日 条例第3号
平成29年3月10日 条例第11号
令和元年12月13日 条例第29号