○西目屋村特別職の職員で非常勤のものの報酬支給規則
昭和五十五年十二月二十五日
規則第六号
(目的)
第一条 この規則は、西目屋村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年条例第六号)に定める報酬の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第二条 報酬が月額で定められている場合は、職員となつた日から辞職、失職、死亡等により職員でなくなつた日まで日割計算で(職員が死亡したときは、その月まで)報酬を支給する。
2 報酬が日額をもつて定められているものが、午後五時から午後十時の間に開催される会議等に出席した場合における報酬の額は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例別表に定める報酬の額の二分の一に相当する額による。
(報酬の支給の時期)
第三条 報酬は、次の各号により支給する。
一 日額報酬 会議等に出席したその都度支給する。ただし、数日に亘る会議等に係る報酬(村外における会議にあつては一会議につき報酬一日分を支給)については、その数日分の報酬を一括して支給することができる。
二 月額報酬 当該月分を翌月の一日以降に支給する。
2 前項の各号に定める報酬額は特別の事由がある場合は、その月または、その日の翌日以降に支給することができる。
(日割計算の方法)
第四条 第二条に定める日割計算は、月額報酬を、月額報酬を受けるべき月の総日数で除した額(円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てる。)とする。
(報酬の請求)
第五条 報酬の支給を受けようとする者は、西目屋村財務規則(昭和五十二年規則第二号)第六十六条から第六十八条までの規定により請求しなければならない。
附則
この規則は、昭和五十六年一月一日から施行する。
附則(昭和六一年五月八日規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則(平成一七年三月一八日規則第五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。