○西目屋村職員私有車通勤規程
平成十二年十一月二十四日
規程第七号
(目的)
第一条 この規程は西目屋村職員が自己の所有(占有を含む。以下同じ)する自動車(以下単に「私有車」という。)を通勤に使用することについて、その取り扱いの基準を定め、もつて村責任と個人責任を明確にするとともに、万一事故が生じた場合のトラブル防止並びに規程を通じて交通安全の実をあげることを目的とする。
(定義)
第二条 この規程でいう「私有車」とは職員所有のもので、道路交通法に基づいて運転免許を要する車両をいう。
2 この規程でいう占有とは次のいずれかにより借用していることをいう。
一 使用する権利を有すること。
二 同居の二親等以内の親族の所有車両で使用の同意を得ていること。
3 この規程でいう通勤とは出勤及び退勤の双方をいう。
4 この規程でいう職員には臨時的任用職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員も含む。
(所管)
第三条 この規程に定める事務の取り扱いは総務課の所管とする。
(許可)
第四条 私有車を通勤に使用するときはあらかじめ「私有車通勤許可願」を提出し、総務課長の許可を得なければならない。この場合、自動車運転免許証・自動車検査証・自動車損害賠償責任保険証明書・任意保険の証券写しを添付するものとする。なお、申請書記載事項に変更が合った場合には改めて許可を得るものとする。
2 私有車による通勤を許可した者には、「私有車通勤許可証」を交付する。
3 「私有車通勤許可証」の有効期間満了二週間前までに前第一項により再申請しなければならない。
(許可基準)
第五条 次の基準をすべて満たした者で、かつ役場等の駐車場収容能力を勘案して総務課長が認めた者には私有車による通勤を許可する。
一 通勤距離が原則として二km以上であること。
二 次の自動車保険(同額程度)に加入していること。
① 自賠責保険
② 任意保険
対人賠償 無制限
対物賠償 一、〇〇〇万円
搭乗者傷害 五〇〇万円
三 その他通勤許可願の内容が私有車通勤を許可せざるを得ない事由を有するもの
(公務使用の禁止)
第六条 私有車通勤者は、公務のために私有車を使用してはならない。ただし、各課等が次の各号のいずれかに該当すると認めるとは、命令を出して公務上に使用することがある。この場合、公務遂行中は公務車両として取り扱う。
一 公務遂行上やむを得ないとき又は緊急のとき。
(公務使用の許可申請)
第七条 各課長等が、私有車の公務上使用について、前条ただし書き各号のいずれかに該当すると認めるときは、出張伺兼命令票の摘要欄に私有車使用と記入の上、決裁を受なければならない。
(安全運転義務)
第八条 私有車通勤者は道路交通法を遵守し常に安全運転を行うとともに次の各号のいずれかに該当する場合は運転してはならない。
一 飲酒した場合
二 過労、疾病のため心身が疲労している場合
三 通常の運転経路及び時間では出勤時刻に遅刻が予想される場合
四 車両整備不良の場合
五 その他道路交通法の法令が禁止している事項に該当するとき。
2 私有車通勤者は村から指示された交通安全講習会等に出席しなければならない。
(許可の取り消し)
第九条 村は許可の有効期間中であつても以下の場合は当該許可を取り消すことができる。
一 当該許可が著しく不適当と判断される事実が発生した場合
二 正当な理由がなく村の指示に従わなかつた場合
2 前項の規程により取り消しを受けた場合は取り消しのあつた日から起算して向こう六カ月間は、「私有車通勤許可願」を提出することができない。ただし、重大事故が原因で取り消しになつた場合はさらに期間を延長することができる。
(通勤費の支給)
第十条 職員の通勤手当の支給に関する規則の規程により、通勤手当を支給する。
(駐車及び駐車中の管理)
第十一条 村が指定した場所以外に駐車してはならない。
2 駐車中の車両の盗難、破損の防止、その他の管理については所有者各自の責任において行うものとする。
(事故)
第十二条 私有車通勤者が運転中に起こした事故(公務使用中は除く)については、村は一切その責任を負わない。
2 通勤私有車の駐車中における破損、盗難等(公務使用中)の事故に対しては、村は一切その補償を行わない。
(村の求償権)
第十三条 私有車通勤者が事故を起こし、そのため村が損害を受けたとき村は当該本人に対し、村の受けた損害につき賠償を請求することができる。
(事故報告の義務)
第十四条 事故が発生した場合、その過失の有無にかかわらず運転者は遅滞なく村へ事故報告しなければならない。
(処分)
第十五条 本規程を無視、あるいはこれに著しい違反をする者に対して村は忠告の上、分限・懲戒条例に基づく処分を行うことができる。
附則
この規程は、平成十二年十二月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日規程第四号)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月二四日規程第一号)
この規程は、令和四年四月一日から施行する。