○西目屋村防災行政無線局(固定系)運用細則

昭和五十九年五月十一日

細則第二号

(目的)

第一条 この細則は、西目屋村防災行政無線管理運用規程に基づき、固定局の運用を円滑に行うために定めるものである。

(放送の種類)

第二条 放送の種類は、定時放送及び緊急放送の二種類とする。

(放送事項)

第三条 放送事項は、次の各号に掲げるものとする。

 地震、火災、台風等の非常事態に関するもの

 人命、その他特に緊急重要なこと。

 村政の普及及び周知連絡に関すること。

 その他、村民、福祉に関すること。

 国、県、その他公共機関からの周知連絡に関するもの

 農事に関する各種情報

(放送の申し込み)

第四条 各課長等は、所掌事務で放送によつて村民に周知する必要のある場合は、無線放送依頼書(別紙様式)を管理責任者に提出しなければならない。

2 外部機関が無線放送を希望する場合にも、前項の規定によるものとする。

3 管理責任者は、第一項若しくは第二項の依頼を受けるときは、その内容について、第三条の規定に該当するかを判定し、疑義のあるものについては、総務課長と協議し放送の可否を決定しなければならない。

4 第三項の規定により否定されたときは、その旨を申込者に通知するものとする。

5 緊急を要するときは、口頭により放送を依頼することができる。

(放送の制限)

第五条 管理責任者は、災害の発生、その他特に理由があるときは、放送を制限することができる。

(放送の記録)

第六条 通信取扱責任者は、放送を行つたとき、無線業務日誌に必要事項を記載しなければならない。

この細則は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月一四日細則第一号)

この細則は、平成十九年四月一日から施行する。

画像

西目屋村防災行政無線局(固定系)運用細則

昭和59年5月11日 細則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和59年5月11日 細則第2号
平成19年3月14日 細則第1号