○西目屋村防災行政無線管理運用規程

昭和五十九年五月十一日

規程第三号

(趣旨)

第一条 この規程は、防災行政無線の適正な管理及び運用に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

 「防災行政無線」 防災、応急救助、災害復旧及び一般行政のために使用する無線設備をいう。

 「無線設備」 電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。

 「無線局」 無線設備及び無線設備の操作を行うものの総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを除く。

 「固定局」 固定系子局を動作させて住民に情報を伝達する無線局をいう。

 「固定系子局」 固定局より発射された電波を受信して、復調音声によつて住民に情報を伝達する装置をいう。

 「無線従事者」 電波法(昭和二十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)に規定する資格を有する者のうち、村長から選任された無線設備の操作を行うものをいう。

(無線局の職員)

第三条 無線局に次に掲げる職員を置く。

 「通信管理員」 無線従事者のうち、無線局に配置される者で、固定局及び固定系子局を管理するものをいう。

(無線設備の管理運用等)

第四条 無線局全体の管理及び運用は、防災を主管する課長(以下「防災主管課長」という。)が総括する。

2 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十三条第一項の規定に基づき、西目屋村災害対策本部を設置した場合の無線局全体の管理及び運用は、前項の規定にかかわらず西目屋村災害対策本部長が総括する。

(防災行政無線・通信)

第五条 防災行政無線の通信は、簡潔明瞭に行わなければならない。

(秘密の保持)

第六条 防災行政無線の業務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も又同様とする。

(通信の種類)

第七条 通信の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

 緊急通信 災害発生等緊急の通信をいう。

 普通通信 緊急通信以外の通信をいう。

(災害時等の運用)

第八条 防災主管課長は、災害が発生し若しくはその恐れがあるとき、又はその他特別理由があるときは、普通通信を制限することができる。

2 防災主管課長は、前項の規定により通信を制限しようとするときは、制限の内容、制限開始時刻及び制限解除予定時刻等必要な事項を通信管理員に提示しなければならない。

3 防災主管課長は、普通通信制限を解除したときは、直ちにその旨を通信管理員に通知しなければならない。

(災害時の通信体制)

第九条 防災主管課長は、次の各号に該当するときは、直ちに通信管理員に待機又は配備を命じ、当該無線局の通信の確保に必要な措置を講じなければならない。

 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

 緊急事態が発生し、又は発生するおそれがある場合

(業務日誌)

第十条 固定局には、無線業務日誌(別記様式)を備えなければならない。

2 通信管理員は、通信を行つたときは無線業務日誌に記録し、翌月五日までに防災主管課長に提出しなければならない。その日が休日にあたるときは、その次の日とする。

(無線従事者の解任)

第十一条 村長は、無線従事者が次の各号に該当する場合には、無線従事者を解任することができる。

 病気等により、欠勤が長期にわたり又は精神障害等により、無線業務遂行不適当と認められたとき。

 職務の怠慢等が著しく無線業務の確保上不適当と認められるとき。

 身分の変動があつたことにより、無線従事者としての職務を行うことが困難又は不適当と認められるとき。

 法の規定により、免許を取り消されたとき。

(研修)

第十二条 防災主管課長は、無線従事者に対し、防災行政無線の管理及び運用上必要な知識及び技能について、年一回以上研修を行わなければならない。

(整備点検)

第十三条 防災主管課長は、定期的に防災行政無線の整備点検を行い、常に良好な状態を保たなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二二年三月一五日規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

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西目屋村防災行政無線管理運用規程

昭和59年5月11日 規程第3号

(平成22年3月15日施行)