○西目屋村防災行政無線局(移動系)運用細則
昭和五十九年五月十一日
細則第一号
(目的)
第一条 この細則は、西目屋村防災行政無線管理運用規程に基づき、基地局、移動局の運用を円滑に行うために定めるものである。
(通信の種類)
第二条 通信の種類は、緊急通信及び普通通信とする。
(通信事項)
第三条 通信事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 地震、火災、台風等の非常事態に関するもの
二 人命、その他特に緊急重要なこと。
三 行政事務連絡に関すること。
四 その他村民の福祉に関すること。
(通信の原則)
第四条 通信を行うときは、次の各号を守らなければならない。
一 必要のない無線通信を行つてはならない。
二 無線通信に使用する用語は、暗号、隠語を使用せず、できる限り簡潔でなければならない。
三 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにしなければならない。
四 無線通信は正確に行うものとし、通信上の誤りを知つた時は、直ちに訂正しなければならない。
五 相手局を呼出すときは、通信が行われていないことを確かめた上で送信するものとする。
(通信時間)
第五条 無線局は、常時運用するものとする。ただし、平常時においては、執務時間内運用を原則とする。
(通信の制限)
第六条 管理責任者は、災害の発生、その他特に理由のある時は、通信を制限することができる。
(目的外使用の禁止)
第七条 無線局は、通信の目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲をこえて運用してはならない。
(混信等の防止)
第八条 無線局は、他の無線局にその運用を阻害するような混信を与えないように運用しなければならない。
(通信の記録)
第九条 通信取扱責任者は、通信を行つたとき無線業務日誌に必要事項を記載しなければならない。
(通信方法)
第十条 通信の方法は、次による。
一 個別呼出し
呼出は、次の事項を順次送信して行う。
ア 相手局の呼出名称 二回
イ 自局の呼出名称 二回
呼出しに対して応答がないため、呼出しを反復するときは、間隔をおいて行う。
二 一括呼出し
通信の相手方である複数の電線局を一括して呼出する場合は、次の事項を順次送信する。
ア 各局 二回
イ 自局の呼出名称 二回
三 特定局あて一括呼出し
二つ以上の特定の無線局を呼出す場合は、次の事項を順次送信する。
ア 相手局の呼出名称 二回
イ 自局の呼出名称 二回
四 応答
無線局は、自局に対する呼出しを受信した場合、直ちに応答しなければならない。
ア 応答の方法
呼出しに対する応答は、次の事項を順次送信して行う。
(ア) 相手局の呼出名称 二回
(イ) 自局の呼出名称 一回
(ウ) 上記の応答に対して、直ちに通信を受信しようとする場合は、「どうぞ」を送信する。
イ 不確実な呼出しに対する応答
(ア) 自局に対する呼出しが不確実な呼出しを受信したときは、その呼出しが反復され、かつ自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。
(イ) また、自局に対する呼出しを受信したが、呼出局の呼出符号が不確実であるときは、前項呼出し符号のうち相手局の呼出名称の代りに「再度呼出願います。」を使用して、直ちに応答しなければならない。
(ウ) 一括呼出し、特定局呼出しに対する各無線局の応答順位は、基地局、次に呼出名称の番号順を原則とする。
五 通報の送受信
通報の送受信は、次に掲げる事項を順次送信して行う。
ア 相手局の呼出名称 一回
イ 自局の呼出名称 一回
ウ 通報
六 通報の受信
通報を確実に受信した場合は、次の事項を順次送信する。
ア 相手局の呼出名称 一回
イ 自局の呼出名称 一回
ウ 「了解」 一回
七 非常通報
非常通信は、地震、台風等非常事態が発生し、又は発生するおそれのある場合に人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信であり、この通信はすべての無線局の自主的判断に基づいて行うことができる。
非常通報を受信したときは、管理責任者(又は通信取扱責任者)は、通信統制を行うものとする。
附則
この細則は、公布の日から施行する。