○西目屋村印鑑条例施行規則
昭和五十三年三月二十七日
規則第二号
西目屋村印鑑条例施行規則(昭和三十八年西目屋村規則第一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、西目屋村印鑑条例(昭和五十二年西目屋村条例第三号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(登録機関)
第二条 印鑑登録及び証明に関する事務は、住民基本台帳を管理する西目屋村役場(以下「登録機関」という。)において行なうものとする。
3 条例第五条第四項に規定する規則で定める期間は、照会の日から起算して三十日とする。
(本人の確認)
第五条 条例第五条第三項第一号に規定する規則で定めるものとは、写真に割印を押してあるもので、村長が適当と認めるものとする。
2 条例第五条第三項第二号に規定する書面には、登録を受けている印鑑を押さなければならない。
(証明方法の特例)
第十四条 村長は、条例第十四条に規定する証明することができない特別の事情があるときは、登録者等の提示する印鑑の印影が登録を受けている印影に相違ないことを証明することができる。
(印鑑登録原票の改製)
第十五条 村長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明になつたとき、その他必要と認めるときは、登録者にその旨通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、その者に係る印鑑登録原票を改製するものとする。
(文書の保存期限)
第十六条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 印鑑登録をまつ消した印鑑登録原票にあつては、まつ消された日の属する年度の翌年度の四月一日から五年
二 その他の書類にあつては申請又は届出の受理された日の属する年度の四月一日から二年
附則
1 この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
2 条例附則第三項による当分の間は、昭和五十三年六月三十日までとする。
3 前項において、一度印鑑登録証明の交付を受けたものについては再度交付しない。
附則(平成一一年三月一九日規則第一号)
この条例は、公布の日から施行し、平成十一年一月一日から適用する。
附則(平成二四年四月一〇日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年六月二一日規則第八号)
この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。
附則(令和四年三月二四日規則第二号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。