○西目屋村印鑑条例
昭和五十三年三月二十七日
条例第七号
西目屋村印鑑条例(昭和三十八年西目屋村条例第三号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(登録資格等)
第二条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)に基づき、村の住民基本台帳に記録されている者とするものとする。
一 十五歳未満の者
二 成年被後見人
(登録申請)
第三条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は登録を受けようとする印鑑を自ら持参して村長に登録の申請をしなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して登録の申請をすることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
一 住民基本台帳に記録されている氏名、氏若しくは通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の二十六第一項に規定する通称という。以下同じ。)、又は氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
二 職業、資格、その他又は通称以外の事項を表しているもの
三 ゴム印、その他の印鑑で印影の変形しやすいもの
四 印影が鮮明に表しにくいもの
五 印影の大きさが一辺の長さ八ミリの正方形に収まるもの又は一辺の長さが二十五ミリの正方形に収まらないもの
六 その他村長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めたもの
(登録申請の確認)
第五条 村長は、第三条に規定する登録申請があつたときは、当該登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 第三条のただし書きの規定は、当該申請の事実について登録申請者に対して文書で照会しその回答書及び村長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることにより行うものとする。
3 登録申請者が自ら申請した場合においての確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行うことができる。
一 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であつて本人の写真を貼付したもの
二 本村において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面を提示させること。
4 村長は、第二項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の持参がない場合は、当該申請を受理しないものとする。
(印鑑の登録)
第六条 村長は、印鑑登録原票を備え、前条の規定による確認をしたときは、その確認の日をもつて、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。
一 登録番号
二 登録年月日
三 氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあつては、氏名及び通称)
四 出生年月日
五 男女の別
六 住所
七 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名のカタカナ表記
(印鑑登録証の交付)
第七条 村長は前条の規定により印鑑の登録をしたときは、当該印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人(以下「登録者等」という。)に対して印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を交付するものとする。
(印鑑登録証の再交付)
第八条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損したときは、村長に当該印鑑登録証を添えて印鑑登録証の再交付を申請することができる。
(印鑑登録証の亡失の届出)
第九条 登録者又は登録者等は、印鑑登録証を亡失したとき(登録番号を確認できない程度汚損し、又はき損したときを含む。)は直ちにその旨を村長に届出なければならない。この場合において代理人により届出を行うときは、当該届出について委任の旨を証する書面を添付しなければならない。
2 村長は、前項の届出があつたとき、又は当該登録事項について変更があることを知つたときは、印鑑登録原票を修正するものとする。
(登録廃止の申請)
第十一条 登録者又は登録者等は、印鑑登録証を添えて村長に印鑑の登録の廃止を申請することができる。
2 登録者又は登録者等は、登録された印鑑を亡失したときは、直ちに前項の申請をしなければならない。
(登録のまつ消)
第十二条 村長は次の各号の一に該当する場合は、当該印鑑登録をまつ消するものとする。
一 第九条に規定する印鑑登録証の亡失の届出を確認したとき。
二 前条に規定する登録の廃止申請を受理したとき。
三 登録者が当村から転出したとき。
四 登録者が死亡したとき、又は失踪宣告を受けたとき。
五 氏名、氏若しくは名(外国人住民にあつては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあつては法第三十条の四十五の表の上覧に掲げるものではなくなつたこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を知つたとき。
六 その他村長が登録をまつ消すべき事由が生じたと認めるとき。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第十三条 登録者又は登録者等は、印鑑登録証を添えて村長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 事故その他の理由により、前項に規定する方法により、印鑑登録証明証を作成することができないときは、村長が別に定める方法により作成することができる。
(印鑑登録証明の制限)
第十五条 村長は次の各号の一に該当する場合は、印鑑登録証明の申請を受理しないものとする。
一 印鑑登録証の提示がないとき。
二 印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損しているため登録番号の確認ができないとき。
三 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
四 その他村長が証明することが適当でないと認めたとき。
(関係人に対する質問等)
第十六条 村長は、印鑑の登録及び証明について必要があるときは、当該事務に従事する職員をして関係人に対して質問させ、又は書類の提示を求めさせることができる。
(閲覧の禁止)
第十七条 村長、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(西目屋村行政手続条例の適用除外)
第十八条 この条例の規定に基づく印鑑登録及び証明に関する処分については、西目屋村行政手続条例(平成八年西目屋村条例第二十号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
(委任)
第十九条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
3 第十五条第一号の規定にかかわらず、当分の間西目屋村印鑑条例(昭和三十八年西目屋村条例第三号)により印鑑登録証明の申請を受理することができる。
附則(平成八年一二月二〇日条例第二一号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年一二月二五日条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年一月一日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に改正前条例の規定により印鑑の登録をしている者に係る印鑑の証明及び登録の廃止については、この条例の規定に基づき新たに印鑑の登録をするまでは、この条例施行の日から三月間に限り、なお従前の例による。
附則(平成一二年三月二四日条例第一四号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一六年六月一八日条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年六月二一日条例第一三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。
(外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に基づき村の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)
2 村長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十七号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第一条第一号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であつて、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権でまつ消するものとする。この場合において、登録のまつ消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
3 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であつて、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合には、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。