○西目屋村長の権限に属する事務の一部を議会事務局長に委任する規則
昭和五十八年八月一日
規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条の規定に基づき、西目屋村長の権限に属する事務の一部を議会事務局長の職にある職員(以下「議会事務局長」という。)に対して委任する事項について定めるものとする。
(議会事務局長に対する委任事項)
第二条 次の各号に掲げる事務で議会の所掌する事務に係るものは、議会事務局長に委任する。
一 一件の金額が三十万円をこえない支出負担行為並びに支出命令に関すること。(但し、人件費に係るもの並びに食糧費については、二万円をこえる額を除く。)
二 一件の金額が三十万円をこえない収入命令に関すること。
(関係規定の準用)
第三条 この規則に定めるもののほか、事務処理については、西目屋村決裁規程の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十八年七月一日から適用する。
附則(平成一〇年三月二〇日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月一四日規則第一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和三年一〇月二九日規則第一一号)
この規則は、令和三年十一月一日から施行する。