○西目屋村決裁規程
令和三年十月二十九日
規程第五号
西目屋村決裁規程(昭和六十三年規程第九号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 西目屋村における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第二条 この規程による用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
一 決裁 村長がその権限に属する事務の処理について、意思決定を行うことをいう。
二 専決 村長の権限に属する事務を、常時その者に代わり意思決定することをいう。
三 代決 村長又は専決権者が不在のとき若しくは欠けたときに、一時的にそれらの者に代わり意思決定することをいう。
四 不在 出張その他の理由により、決裁又は専決を得ることができない状態をいう。
(決裁の手続)
第三条 決裁事務は原則として、順次に所属内の上席者を経て、直接上司の決定及び当該事務について関係する所属との合議を経て、村長の決裁を受けなければならない。
(村長の決裁事項)
第四条 村の事務のうち、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項、又は、新規の事項については、すべて村長の決裁をうけなければならない。
(代決)
第六条 村長が不在のときは、副村長がその事務を代決する。
2 村長及び副村長がともに不在のときは、総務課長がその事務を代決する。
3 村長、副村長及び総務課長が不在のときは、当該事務を主管する課長等がその事務を代決する。
4 専決者たる課長等が不在のときは、順次上席の職員がその事務を代決する。
(代決の制限)
第七条 重要若しくは異例に属する事項、新規の計画に関する事項又は上司があらかじめ指示した事項については、前条の規定にかかわらず、代決することができないものとする。ただし、急施を要するもので上司の承認を得たものについては、この限りでない。
2 代決した事項については、すみやかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なもの又はあらかじめ上司の指示したものについては、この限りでない。
附則
この規程は、令和三年十一月一日から施行する。
附則(令和五年四月一九日規程第一号)
この規程は、令和五年五月一日から施行する。
別表
主管課等の区分 | 事務の種類 | 副村長専決事項 | 課長専決事項 |
各課共通専決事項 | 事務分掌 | 所属職員の事務分掌 | |
証明及び閲覧 | 一 公簿、公図に基づく証明及び閲覧 二 所管事務に係る証明書、謄本、抄本の交付 | ||
照会回答 | 所管事務に係る定期的な事項の調査、報告、照会、回答、申請、通知及び通達 | ||
勤務命令 | 管理職員特別勤務実績簿の作成 | 所属職員の時間外勤務命令 | |
休暇 | 一 課長(相当職含む。)以上の休暇の承認 二 課長補佐(相当職含む。)以下の職員の四日を超える休暇の承認 | 所属職員で課長補佐(相当職含む。)以下の職員の四日以内の休暇の承認 | |
旅行命令 | 一 課長(相当職含む。)以上の旅行命令 二 職員の県外旅行命令 | 所属職員で課長補佐(相当職含む。)以下の職員の県内旅行命令 | |
勤務時間の割振り及び週休日の振替並びに休日の代休指定 | 課長(相当職を含む。)以上の勤務時間の割振り及び週休日の振替並びに休日の代休指定 | 所属職員で課長補佐(相当職含む。)以下職員の勤務時間の割振り及び週休日の振替並びに休日の代休指定 | |
予算の執行 | 一件の金額が百万円以内の収入、支出負担行為及び支出命令 | 一 一件の金額が三十万円以内の収入、支出負担行為及び支出命令 二 二万円以内の食糧費の支出負担行為及び支出命令 三 三十万円以内の非常勤の特別職の職員の報酬、費用弁償の支出負担行為及び支出命令 | |
総務課 | 庁舎の管理 | 禁止命令及び退去命令、撤去命令及び搬出命令 | 一 宿日直の管理 二 物品の販売等の許可 三 集団立入りの制限 |
諸手当の認定 | 一 扶養手当の認定 二 通勤手当、寒冷地手当、住居手当の支給認定 | ||
給与 | 給与条例、規則及び規程等に基づく諸給与金の支出命令 | ||
服務 | 職員の職務に専念する義務の免除の承認 | 一 職員証の貸与 二 タイムカードの整理 | |
文書 | 一 文書の収受及び発送、配布 二 文書取扱い区分の決定 | ||
例規 | 例規集の編さん、整備 | ||
条例等の制定、改廃 | 条例等の審査 | ||
公印の管理 | 公印の新調、改刻及び廃止 | 公印の保管出納 | |
職員研修 | 研修計画の決定 | ||
福利厚生 | 職員の福利厚生及び健康診断の計画と実施 | ||
公用車の運行 | 公用車の運行、配車及び保管 | ||
企画財政課 | 施策実施 | 関係機関との連絡調整 | |
財政 | 一 長期財政計画の作成 二 交付税算定基礎数値の調査決定 | ||
予算 | 一件の金額が百万円以内の予算の流用及び予備費の充用 | ||
入札 | 入札参加資格申請の審査 | ||
統計 | 指定統計及び各種統計調査の実施 | ||
広報 | 一 広報の編集、発行 二 村勢要覧の編集、発行 | ||
住民課 | 印鑑登録 | 印鑑の登録及び証明書の交付 | |
戸籍 | 一 戸籍に関する届出若しくは申請書の受理 二 戸籍及び除籍の謄本、抄本の認証交付 三 戸籍及び除籍に関する各種証明 | ||
住民基本台帳 | 一 住民基本台帳に関する届出若しくは申請書の受理 二 住民票及び附票の謄本、抄本の認証交付 三 関係機関に対する通知、報告 | ||
人口動態調査 | 人口動態調査表の作成及び送付 | ||
犯罪人登録 | 一 身分調査 二 犯罪事項の通知 三 犯罪人名簿の整理保管 | ||
埋火葬 | 埋火葬認許証の申請受理及び認可 | ||
国民健康保険 | 被保険者の資格取得、喪失及び被保険者証の交付 | ||
児童手当 | 一 受給資格及び手当額認定の受理、認定及び却下 二 支払通知書の交付 三 変更等の届出の受理、認定及び却下 | ||
母子保健 | 妊娠届の受理及び母子手帳の交付 | ||
予防接種 | 各種予防接種の執行計画及び実施 | ||
後期高齢者医療 | 一 被保険者証の引渡し 二 保険料の調定 | ||
税務会計課 | 税の賦課 | 一 賦課額の決定 二 納税通知書の発行及び公示送達 三 賦課額の更正決定 四 特別徴収義務者の指定 | |
税及び税外収入の徴収 | 徴収督促状及び催告状の発付、交付要求 | ||
税に関する証明 | 所管に係る諸証明書の発行 | ||
標識の交付 | 原動機付自転車等の標識の交付 | ||
徴収の嘱託及び受託 | 他市町村との徴収の委託及び受託 | ||
税に関する収入 | 税及び手数料等の調定及び収入命令 | ||
産業課 | 農畜産 | 一 農業振興地域整備計画に係る調査 二 農業経営改善の指導 三 農業団体の育成指導 四 農作物作付及び生産調整指導 五 病害虫の予防指導 六 農作物の災害調査及び災害に係る証明書の交付 七 有害鳥獣の駆除 八 鳥獣捕獲許可に係る証明書の交付 九 家畜調査及び飼育指導 | |
商工観光 | 一 商工業の経営調査 二 商工団体の育成指導 三 観光関係宣伝の実施 四 観光資源の調査 五 計量取締及び指導 | ||
建設課 | 建設全般 | 工事の竣工検査及び確認 | |
土木 | 一 公共土木施設の軽易な工事に係る測量調査、設計図書の作成、工事の監督 二 建設機械の運用及び管理 | ||
建築 | 建築基準法に基づく申請書の受理、送付 | ||
土地改良及び治山・林道 | 一 土地改良施設の軽易な工事に係る測量調査、設計図書の作成、工事の監督 二 土地改良事業の調査及び実施計画 三 分担金納入告知書の発行及び公示送達 四 農林災害の状況調査 | ||
上下水 | 一 水道料金及び農業集落排水処理施設使用料金納入通知書の発行及び収入の調定 二 水道料及び農業集落排水処理施設使用料等の督促及び催告 三 給水装置の申し込み及び量水器の貸与 四 水道メーターの検針 |