不在者投票(仕事や旅行で選挙期間中に留守の方)
仕事や旅行などで留守の場合の不在者投票
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
投票の流れ
- 西目屋村選挙管理委員会に投票用紙等の請求を行ってください。請求は「不在者投票宣誓書(請求書)」により請求することができます。
宣誓書(請求書)は下のダウンロードファイルからダウンロードすることもできますし、西目屋村選挙管理委員会から郵送もいたします。また、家族の方による申請も可能です。 - 投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)、不在者投票証明書が滞在先の住所に郵送されます。
- 郵送された書類を持って、最寄りの市区町村選挙管理委員会へ行き、不在者投票を行います。
不在者投票のできる期間
1.滞在地の市区町村においても選挙期間中の場合
告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日まで(土日、祝日も含む)の午前8時30分から午後8時まで。
2.滞在地の市区町村が選挙期間中でない場合
告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日までの間で、当該市区町村の執務時間中となりますので、滞在先の選挙管理委員会に確認ください。
(注意)西目屋村村長選挙や、西目屋村村議会議員選挙の場合は、告示日から投票日まで期間が短い(5日間)ため、手続が間に合わないことも考えられます。不在者投票の請求は告示前でもできますので、早めに手続して下さい。
ダウンロードファイル
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒036-1492 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地
電話番号:0172-85-2111
ファックス:0172-85-3040
西目屋村役場(代表)へのお問い合わせ
更新日:2023年03月01日