郵便投票(身体に一定以上の障害のある方)

更新日:2023年03月01日

郵便投票とは

西目屋村の選挙人名に登録されている人で、投票用紙など必要書類を西目屋村選挙管理委員会に請求し、交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって名簿登録地の西目屋村選挙管理委員会に送付し投票することができます。

郵便で投票をおこなう場合は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付申請が必要となりますので、西目屋村選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。

郵便による不在者投票ができる人

郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障害のある人または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人に認められています。

身体障害者手帳

身体障害者手帳の詳細
障害名 障害の程度
1級
障害の程度
2級
障害の程度
3級
両下肢、体幹、移動機能の障害  
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 なし
免疫、肝臓の障害

戦傷病者手帳

戦傷病者手帳の詳細
障害名 障害の程度
特別項症
障害の程度
第1項症
障害の程度
第2項症
障害の程度
第3項症
両下肢、体幹の障害  
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害

介護保険の被保険者証

要介護状態区分:要介護5

郵便による不在者投票ができる人で代理記載が認められる人

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障害のある者は、あらかじめ西目屋村選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

身体障害者手帳

身体障害者手帳の詳細
障害名 障害の程度
1級
上肢、視覚の障害

戦傷病者手帳

戦傷病者手帳の詳細
障害名 障害の程度
特別項症
障害の程度
第1項症
障害の程度
第2項症
上肢、視覚の障害

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
〒036-1492 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地
電話番号:0172-85-2111
ファックス:0172-85-3040
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