○西目屋村バイオマス融雪プラント設置及び管理に関する条例
令和六年三月八日
条例第三号
(設置)
第一条 子育て定住エコタウン内の村道融雪を行うため、西目屋村バイオマス融雪プラント(以下「プラント」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 プラントの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 西目屋村バイオマス融雪プラント
位置 西目屋村大字田代字神田五十番地一
(管理)
第三条 プラントは、建設課が管理する。
(委任)
第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。