○西目屋村定住促進住宅基金条例

令和六年三月八日

条例第二号

(設置)

第一条 次の各号に掲げる費用に充てるため、西目屋村定住促進住宅基金(以下「基金」という。)を設置する。

 定住促進住宅の建設に要する費用

 定住促進住宅の修繕または改良に要する費用

(積立額)

第二条 基金として積み立てる額は、村が受ける定住促進住宅に係る対価等のうち、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第五条 基金は、定住促進住宅に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(繰替運用)

第六条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

西目屋村定住促進住宅基金条例

令和6年3月8日 条例第2号

(令和6年3月8日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和6年3月8日 条例第2号