○西目屋村農業集落排水事業の剰余金の処分等に関する条例
令和五年十二月七日
条例第二十二号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十二条第二項及び第三項の規定に基づき、西目屋村農業集落排水事業(以下「農業集落排水事業」という。)における剰余金の処分等に関し必要な事項を定めるものとする。
(利益の処分の方法及び積立金の取崩し)
第二条 農業集落排水事業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもつてその欠損金をうめ、なお残額があるときは、当該残額を減債積立金、建設改良積立金又は利益積立金に積み立てることができる。
一 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
二 利益積立金 欠損金をうめる目的
三 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的
4 第二項の規定にかかわらず、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。
(資本剰余金)
第三条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。
2 資本剰余金は、次に定める方法により処分することができる。この場合において、処分の順序は、次の各号の順序とする。
一 利益積立金をもつて欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときに、当該残額に相当する額を取り崩す方法
二 前号の方法により処分した後の額を資本金に組み入れる方法
附則
この条例は、令和六年四月一日から施行する。