○西目屋村簡易水道事業の設置等に関する条例
令和五年十二月七日
条例第十九号
(簡易水道事業の設置)
第一条 生活用水その他の浄水を住民に供給するため、簡易水道事業を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第二条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第二条第三項及び地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第一条第二項の規定により、簡易水道事業に法第二条第二項に規定する財務規定等を令和六年四月一日から適用する。
(経営の基本)
第三条 簡易水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、次のとおりとする。
西目屋地区簡易水道 | 西目屋村大字砂子瀬・居森平・藤川・村市・田代・杉ケ沢・大秋・白沢及び弘前市の一部 |
3 簡易水道事業の主たる事務所は、西目屋村役場建設課内に置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第四条 法第三十三条第二項の規定により予算で定めなければならない簡易水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が七百万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第五条 法第三十四条において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の八第八項の規定により簡易水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が五十万円以上である場合とする。
(会計事務の処理)
第六条 法第三十四条の二ただし書の規定により、簡易水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
一 公金の収納又は支払に関する事務
二 公金の保管に関する事務
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第七条 簡易水道事業の業務に関し法第四十条第二項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が百万円以上のもの及び法律上村の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が百万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第八条 村長は、簡易水道事業に関し、法第四十条の二第一項の規定により、毎事業年度四月一日から九月三十日までの業務の状況を説明する書類を十一月三十日までに、十月一日から三月三十一日までの業務の状況を説明する書類を五月三十一日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、十一月三十日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、五月三十一日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
一 事業の概況
二 経理の状況
三 前二号に掲げるもののほか、簡易水道事業の経営状況を明らかにするため村長が必要と認める事項
附則
この条例は、令和六年四月一日から施行する。