○西目屋村除雪車輌格納庫設置及び管理に関する条例
令和五年十二月七日
条例第十八号
(設置)
第一条 除雪車輌の適正な格納を図るため、西目屋村除雪車輌格納庫(以下「格納庫」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 格納庫の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 西目屋村除雪車輌格納庫
位置 西目屋村大字田代字稲元百十六番地二
(管理)
第三条 格納庫は、建設課が管理する。
(委任)
第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○西目屋村除雪車輌格納庫設置及び管理に関する条例
令和五年十二月七日
条例第十八号
(設置)
第一条 除雪車輌の適正な格納を図るため、西目屋村除雪車輌格納庫(以下「格納庫」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 格納庫の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 西目屋村除雪車輌格納庫
位置 西目屋村大字田代字稲元百十六番地二
(管理)
第三条 格納庫は、建設課が管理する。
(委任)
第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。