○西目屋村除雪車輌格納庫設置及び管理に関する条例

令和五年十二月七日

条例第十八号

(設置)

第一条 除雪車輌の適正な格納を図るため、西目屋村除雪車輌格納庫(以下「格納庫」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 格納庫の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 西目屋村除雪車輌格納庫

位置 西目屋村大字田代字稲元百十六番地二

(管理)

第三条 格納庫は、建設課が管理する。

(委任)

第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

西目屋村除雪車輌格納庫設置及び管理に関する条例

令和5年12月7日 条例第18号

(令和5年12月7日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
令和5年12月7日 条例第18号