○西目屋村事後審査型条件付き一般競争入札実施要領
令和五年三月十七日
要領第一号
(趣旨)
第一条 この要領は、村が発注する事業において、事後審査型条件付き一般競争入札を実施することについて、西目屋村財務規則(昭和五十二年規則第二号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この要領において、「事後審査型条件付き一般競争入札」とは、一般競争入札において、開札後に入札参加資格要件の確認審査を行い、落札を決定する方式の入札をいう。
一 工事又は製造の請負 百三十万円
二 財産の買入れ 八十万円
三 物件の借入れ 四十万円
四 前各号に掲げるもの以外のもの 五十万円
2 前項の規定に関わらず、事後審査型条件付き一般競争入札により難い場合はこの限りでない。
(入札参加資格)
第四条 事後審査型一般競争入札に参加することができる者は、入札公告日から落札決定日までの間に次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
一 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の四の規定に該当しない者であること。
二 西目屋村建設業者工事施行能力審査規則(平成十四年規則第四号)第十五条の規定による建設業者等級名簿等に登録された者であること。ただし、建設業者等級名簿等に登録されていない者でも、第十二条に規定する審査を経て入札参加資格が認められた場合は、この限りでない。
三 西目屋村建設業者指名停止要領に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。
2 対象入札の資格要件項目は、次に掲げるとおりとする。
一 建設業者等級名簿等に登載されている工事種別、業種区分又は営業種目
二 経営事項審査総合評定値
三 許可・認可等
四 配置技術者
五 地域要件
六 施工実績
七 その他村長が必要と認める事項
3 前項に規定する資格要件項目に係る内容は、対象入札の種類に応じ、その都度決定するものとする。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、事後審査型条件付き一般競争入札に参加することができない。
一 対象入札に係る設計業務の受託者又は当該受託者と資金面及び人事面において関連がある者
二 市町村民税を滞納している者
三 経営状態が不健全であると認められる者
5 次の各号のいずれかに該当する者は、同一の事後審査型条件付き一般競争入札に参加することができない。
一 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号及び第四号に規定する親会社と子会社又は親会社を同じくする子会社同士の関係にある者
二 一方の会社の役員が他方の会社の役員を現に兼ねている者
(公告)
第五条 事後審査型条件付き一般競争入札を実施するときは、財務規則第百十四条各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を併せて公告するものとする。
一 事後審査型条件付き一般競争入札参加申請書の提出に関する事項
二 設計図書等に関する質問及び回答に関する事項
三 第十一条に規定する入札参加資格の確認に必要な書類に関する事項
四 落札者の決定方法
五 前各号に掲げるもののほか、対象入札ごとに必要な事項
(設計図書等)
第六条 設計図書等は、原則として西目屋村ホームページへ掲載するものとし、必要に応じ、契約担当者(財務規則第百十五条に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)の属する課へ備え付け、閲覧の用に供し、又は配布するものとする。
2 設計図書等に関する質問の提出方法は、ファクシミリ又は電子メールによるものとし、契約担当者において受け付けるものとする。
3 対象入札を発注する課等は、質問の提出があつたときは契約担当者へ回答し、契約担当者は必要に応じ、西目屋村ホームページへ質問内容及び回答を掲載するとともに、質問をした者に対し、ファクシミリ又は電子メールにより回答するものとする。
(入札参加申請)
第七条 事後審査型条件付き一般競争入札に参加を希望する者は、事後審査型条件付き一般競争入札参加申請書(様式第一号。以下「参加申請書」という。)を、指定した日時までに契約担当者へ提出しなければならない。
(入札の方法)
第八条 参加申請書を提出した者(以下「入札参加申請者」という。)は、入札に参加しようとするときは、入札書及び積算内訳書を、指定した日時までに入札の場所へ提出しなければならない。
2 入札書及び積算内訳書の提出は、原則として書留等(信書が送付可能でかつ、追跡番号があり、追跡が可能な方法に限る。)によるものとする。
3 前項に規定する書留等により提出する場合は、西目屋村郵便入札実施要綱(令和四年要綱第三十六号)に基づき執行するものとする。
(入札書の無効)
第九条 次の各号のいずれかに該当するときは、その入札は無効とする。
一 入札に参加する資格のない者が入札をしたとき。
二 同一人が二以上の入札をしたとき。
三 委任状を持参しない代理人が入札したとき。
四 同一案件の入札について他人の代理人を兼ねた者、又は二人以上の代理をした者が入札したとき。
五 公告に示す日時に到達しなかつたとき。
六 入札者が協定をしたとき。
七 入札書等に記名がないとき。
八 積算内訳書の提出を求められた場合において、積算内訳書が同封されていないとき。
九 入札書と積算内訳書の件名及び金額が相違するとき。
十 前各号に掲げるもののほか、あらかじめ指示した事項に違反したとき。
(落札候補者の決定)
第十条 契約担当者は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格(最低制限価格設定案件の場合、最低制限価格に達しない価格を除く。以下同じ。)で最も低い価格を提示した者を落札候補者と決定し、落札を保留するものとする。この場合において、同額を提示した者が複数ある時は、直ちに当該入札をした入札参加申請者にくじを引かせて落札候補者を決定するものとする。また当該入札参加申請者が開札に立ち会つていないときは、入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
2 契約担当者は、落札候補者を決定したときは、直ちにその旨を当該落札候補者へ通知するものとする。
(確認書類の提出等)
第十一条 落札候補者は、前条第二項の通知を受けた日の翌日から起算して四日以内に、次に掲げる入札参加資格確認書類(以下「確認書類」という。)を提出しなければならない。
一 事後審査型条件付き一般競争入札参加資格確認書(様式第二号)
二 実績調書(様式第三号)
三 配置技術者調書(様式第四号)
四 落札候補者の事務所が所在する市町村民税納税証明書の原本又は写し(発行日から三月以内のものに限る。)
五 その他村長が必要と認めるもの
2 落札候補者が前項に規定する提出期限内に確認書類を提出しないときは、当該落札候補者の行つた入札は、無効とする。
(確認書類の審査、落札者の決定等)
第十二条 契約担当者は、落札候補者から提出のあつた確認書類を審査し、入札参加資格要件を満たしていると認めるときは、当該落札候補者を落札者として決定するものとする。なお落札者が決定したときは、他の入札参加者の入札参加資格要件の審査は行わない。
2 落札者の決定は、原則として確認書類を受領した日の翌日から起算して三日(閉庁日を除く。)以内に行うものとする。
3 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちにその旨を当該落札候補者へ通知するものとする。
2 落札候補者を再度決定してもなお同じときは、また同様とする。
2 前項の規定により通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して二日(閉庁日を除く。)以内に、契約担当者に対して書面により理由の説明を求めることができる。
3 契約担当者は、前項の規定による説明の要求があつたときは、原則として書面を受理した日の翌日から起算して五日(閉庁日を除く。)以内に書面により回答するものとする。
(入札の中止)
第十五条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札を中止するものとする。
一 入札参加申請者がいなかつたとき。
二 公正かつ公平な入札が確保されないと判断したとき。
三 その他入札を中止すべきと判断したとき。
2 前項の規定により入札を中止したときは、西目屋村ホームページに掲載するとともに、その旨を当該入札の入札参加申請者へ通知するものとする。
(参加申請書等についての説明等)
第十六条 契約担当者は、参加申請書、確認書類及びその他資料について必要があると認めるときは、入札参加申請者又は落札候補者に対し説明を求めることができる。
2 参加申請書、確認書類及びその他資料の作成に要する費用は、入札参加申請者又は落札候補者の負担とし、提出されたそれらの書類は返却しない。
3 契約担当者は、前項に規定する書類を取り扱う事務の目的以外の目的のために内部において利用し、又は外部に提供してはならない。
(その他)
第十七条 この要領に定めるもののほか、事後審査型条件付き一般競争入札の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、令和五年四月一日から施行する。