○定年の引上げに伴う給与の特例措置に関する規則
令和四年十二月十二日
規則第二十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第七号。以下「給与条例」という。)附則第八項、第十項又は第十一項の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
一 管理監督職 職員の定年等に関する条例(昭和五十九年条例第九号。以下「定年条例」という。)第六条に規定する職をいう。
二 特例任用後降任等職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、給与条例附則第八項に規定する異動日(以下「異動日」という。)の前日において第一項特例任用職員(定年条例第九条第一項又は第二項の規定により異動期間(同条第一項に規定する異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)をいう。以下同じ。)を延長された管理監督職を占める職員をいう。)又は第三項特例任用職員(定年条例第九条第三項又は第四項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。)であつたものをいう。
三 特定日 給与条例附則第六項に規定する特定日をいう。
四 降格 初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和四十七年規則第十四号。以下「初任給規則」という。)第二条第三号に規定する降格のうち、法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等に伴うものを除いたものをいう。
五 初任給基準異動 給与条例第三条第一項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を異にしない初任給規則別表第六に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。
六 給料表異動 給料表の適用を異にする異動をいう。
七 降号 初任給規則第二条第四号に規定する降号をいう。
八 上限額 給与条例第五条第二項の規定により職員が属する職務の級における最高の号給の給料月額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項又は第十七条の規定による勤務(以下「育児短時間勤務等」という。)をしている職員にあつては、当該給料月額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第一号)第二条第二項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))をいう。
九 その者の号給等 当該職員に適用される給料表並びにその職務の級及び号給をいう。
(給与条例附則第八項の規則で定める職員)
第三条 給与条例附則第八項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)のうち、次に掲げる職員
イ 異動日以後に初任給基準異動をした職員
ロ 異動日から特定日までの間に降格又は降号をした職員
ハ 異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。)
二 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額又は減額されることをいう。以下同じ。)をされた職員
(他の職への降任等をされた職員に対する給与条例附則第十項の規定による給料の支給)
第四条 法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)であつて、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に給与条例附則第六項の規定により当該職員が受ける給料月額(特定日後に第一号又は第三号に掲げる職員となつたものにあつては、特定日に当該各号に掲げる職員になつたものとした場合に特定日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第三号イに掲げる職員以外の職員にあつては、当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第四条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち二以上の号に掲げる職員に該当する職員(第三項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、特定日以後の当該各号に掲げる職員となつた日以後、第四条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第十項の規定による給料として支給する。
一 異動日以後に給料表異動又は初任給基準異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員 異動日の前日に当該給料表異動等があつたものとした場合(給料表異動等が二回以上あつた場合にあつては、同日にそれらの給料表異動等が順次あつたものとした場合)に同日において当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に百分の七十を乗じて得た額
二 異動日から特定日までの間に降格又は降号をした職員 異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格又は降号を二回以上した場合にあつては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に百分の七十を乗じて得た額
三 異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。)次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
イ 特定日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
ロ イに掲げる職員以外の職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に百分の七十を乗じて得た額
四 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に百分の七十を乗じて得た額
(人事交流等職員に対する給与条例附則第十一項の規定による給料の支給)
第五条 初任給規則第十六条各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて管理監督職以外の職に採用された職員(以下この条において「人事交流等職員」という。)のうち人事交流等職員となつた日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)前に職員であつたものとした場合に異動日とみなされる日(以下この条において「みなし異動日」という。)がある者であつて、人事交流等職員となつた日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に給与条例附則第六項の規定により当該職員が受ける給料月額(人事交流等職員となつた日が六十歳に達した日後における最初の四月一日(以下この条において「仮定特定日」という。)後であるときは、仮定特定日に職員であつたものとして給与条例附則第六項の規定が適用された場合に仮定特定日に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)がみなし異動日の前日に職員となつたものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第五条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、人事交流等職員となつた日(特定日前に人事交流等職員となつた場合にあつては特定日)以後、第五条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第十一項の規定による給料として支給する。
附則
この規則は、令和五年四月一日から施行する。