○西目屋村年齢六十年に達する職員に対する情報の提供及び勤務の意思の確認に関する規則

令和四年十二月十二日

規則第十九号

(趣旨)

第一条 この規則は、年齢六十年に達する職員に対する職員の定年等に関する条例(昭和五十九年条例第九号。以下「条例」という。)附則第三項の規定による任用及び給与に関する措置その他必要な情報の提供(以下「情報の提供」という。)及び同項の規定による勤務の意思の確認(以下「勤務の意思の確認」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第二条 条例附則第三項の任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(情報の提供及び勤務の意思の確認を行う時期)

第三条 年齢六十年に達する日の属する年度の前年度に条例附則第三項の規定による情報の提供及び勤務の意思の確認を行うことができない職員として条例で定める職員に対する情報の提供及び勤務の意思の確認は、条例で定める期間内に、できる限り速やかに行うものとする。

(情報の提供)

第四条 条例附則第三項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第一号第三号及び第四号に掲げる情報にあつては、当該職員が年齢六十年に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条の二から第二十八条の五までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報

 定年前再任用短時間勤務職員(条例第十二条又は第十三条第一項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の任用に関する情報

 年齢六十年に達した日後における最初の四月一日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報

 当該職員が年齢六十年に達した日から定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に法第二十八条の六第一項の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報

 前各号に掲げるもののほか、勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報

(勤務の意思の確認)

第五条 任命権者は、条例附則第三項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。

2 勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。

 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

 年齢六十年に達する日以後の退職の意思

 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向

 前三号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(その他)

第六条 この規則に定めるもののほか、情報の提供及び勤務の意思の確認の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

西目屋村年齢六十年に達する職員に対する情報の提供及び勤務の意思の確認に関する規則

令和4年12月12日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)