○職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則
令和四年十二月十二日
規則第十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の高齢者部分休業に関する条例(令和四年条例第二十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認の申請)
第二条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第一号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の一月前までに行うものとする。
(高齢者部分休業取得中の期末手当)
第五条 高齢者部分休業を取得した職員の期末手当に係る在職期間の算定に当たつては、高齢者部分休業取得期間(当該対象期間中の勤務しない時間をいう。以下同じ。)の二分の一の期間を除算する。
(高齢者部分休業取得中の勤勉手当)
第六条 高齢者部分休業を取得した職員の勤勉手当に係る在職期間の算定に当たつては、高齢者部分休業取得期間の全期間を除算する。
(補則)
第七条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和五年一月一日から施行する。