○西目屋村職員の定年に関する規則
令和四年十二月十二日
規則第十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和五十九年条例第九号。以下「条例」という。)に基づき、職員の定年に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務延長に係る任命権者)
第二条 条例第四条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(定年に達している者の任用の制限)
第五条 任命権者は、採用しようとする職に係る定年に達している者を、当該職に採用することができない。ただし、かつて職員であつた者で、任命権者の要請に応じ、引き続き国家公務員、他の地方公共団体に属する地方公務員、特別職に属する地方公務員又は青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和四十六年青森県市町村職員退職手当組合条例第一号)第七条第五項第四号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となつているもの(これらの職のうち一の職から他の職に一回以上引き続いて異動した者を含む。)を、当該職に係る定年退職日(条例第二条に規定する定年退職日をいう。次項及び第七条において同じ。)以前に採用する場合は、この限りでない。
2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任する場合は、この限りでない。
一 職員が定年退職(条例第二条の規定により退職することをいう。)をする場合
二 勤務延長を行う場合
三 勤務延長の期限を延長する場合
四 勤務延長の期限を繰り上げる場合
五 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなつた場合
六 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合
(職員への周知)
第七条 任命権者は、部内の職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によつて職員に周知させなければならない。
(報告)
第八条 村長は、定年に達した職員に係る勤務延長の状況に関し、任命権者から定期的に報告を求め、その的確な把握に努めるものとする。
(その他)
第九条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第二条第二項の規則で定める職及び職員)
第二条 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年条例第二十四号。以下「改正条例」という。)附則第二条第二項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和五年三月三十一日である場合には、改正条例による改正前の条例(以下「旧条例」という。)第三条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が条例第三条に規定する定年である職に限る。)とする。
一 基準日以後に新たに設置された職
二 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2 改正条例附則第二条第二項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和五年三月三十一日である場合には、旧条例第三条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。
3 第五条第二項ただし書の規定は、改正条例附則第二条第二項の規定により昇任し、降任し、又は転任することができない場合について準用する。
(その他)
第三条 前条に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、村長が定める。