○西目屋村長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和四年三月十五日

条例第二号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二第一項の規定に基づき、村長若しくは村の委員会の委員若しくは委員又は村の職員(同法第二百四十三条の二の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「村長等」という。)の村に対する損害を賠償する責任の一部免責に関し必要な事項を定めるものとする。

(損害賠償責任の一部免責)

第二条 村は、村長等の村に対する損害を賠償する責任を、村長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、村長等が賠償の責任を負う額から、村長等に係る地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十三条第一項第一号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額に次の各号に掲げる村長等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額について免れさせるものとする。

 村長 六

 副村長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 四

 農業委員会の委員又は固定資産評価審査委員会の委員 二

 村の職員(第二号に掲げる職員を除く。) 一

この条例は、公布の日から施行する。

西目屋村長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和4年3月15日 条例第2号

(令和4年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和4年3月15日 条例第2号