○西目屋村長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和四年三月十五日
条例第二号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二第一項の規定に基づき、村長若しくは村の委員会の委員若しくは委員又は村の職員(同法第二百四十三条の二の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「村長等」という。)の村に対する損害を賠償する責任の一部免責に関し必要な事項を定めるものとする。
一 村長 六
二 副村長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 四
三 農業委員会の委員又は固定資産評価審査委員会の委員 二
四 村の職員(第二号に掲げる職員を除く。) 一
附則
この条例は、公布の日から施行する。