○西目屋村公共施設解体基金条例
令和四年三月十五日
条例第一号
(設置)
第一条 公共施設の解体及び撤去に要する経費の財源に充てるため、西目屋村公共施設解体基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第二条 基金として積み立てる額は、西目屋村一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上し、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第五条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第六条 村長は、設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。