○西目屋村産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
令和三年九月十四日
規則第七号
(趣旨)
第一条 この規則は、西目屋村産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例(令和三年条例第十二号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○西目屋村産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
令和三年九月十四日
規則第七号
(趣旨)
第一条 この規則は、西目屋村産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例(令和三年条例第十二号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
令和3年9月14日 規則第7号
(令和3年9月14日施行)
◆ | 令和3年9月14日 | 規則第7号 |