○西目屋村役場庁舎管理規則

令和三年一月二十日

規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、法令その他に定めのあるもののほか、庁舎の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において「庁舎」とは、西目屋村大字田代字神田五十七番地に所在する西目屋村役場並びにこれに附属する工作物及び土地をいう。

(管理事務)

第三条 庁舎の管理に係る事務は、総務課において所掌する。

(管理者の設置等)

第四条 課、室及び事務局(以下「課等」という。)の事務室(課等の長が管理する会議室、書庫及び車庫等を含む。以下同じ。)ごとに管理者を置き、当該課等の長をもつて充てる。

2 管理者は、事務室の秩序維持及び整理整頓に努めるとともに、火災の予防及び盗難の防止を図らなければならない。

3 管理者は、不在の場合に備えて、あらかじめ、その代理者を定めておかなければならない。

(職員の協力義務)

第五条 職員は、この規則に基づいて総務課長又は管理者が庁舎の管理上必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(駐車場所の指定等)

第六条 村長は、庁舎における自動車その他の車両(以下「自動車等」という。)の駐車場所を指定することができる。

2 庁舎に自動車等を駐車させる場合は、前項の規定により指定された駐車場所以外の場所に駐車させてはならない。

3 村長は、庁舎の管理のため必要があると認めるときは、庁舎における自動車等の通行を制限し、又は第一項の規定により指定された駐車場所に自動車等を駐車することを禁止することができる。

(会議室等の使用)

第七条 会議室等を使用するときは、会議室使用簿によりその使用を予約するものとする。

2 会議室等の使用者は、その使用が終わつたときは、原状に復さなければならない。

(職員休憩室等の使用)

第八条 総務課長は、職員の福利厚生施設の一環として、庁舎の一部を職員休憩室等に充て、使用させることができる。

2 前項の規定による職員休憩室等の運営及び使用制限等については、総務課長が別に定める。

(遺失物の取扱い)

第九条 庁舎において、遺失物を拾得した者は、直ちにその拾得物を総務課長に届け出なければならない。

2 総務課長は、前項の規定により届け出られた拾得物を一時保管し、三日間経過後においても落とし主が現われないときは、その拾得物を警察署に届け出るものとする。

(盗難の届出等)

第十条 庁舎において盗難を発見した者は、直ちに管理者に報告し、報告を受けた管理者は、遅滞なく盗難発生状況報告書(様式第一号)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の盗難発生状況報告書を受理したときは、直ちに警察署に被害状況を届け出なければならない。

3 発見者及びその他の職員は、被害状況を明らかにするため、被害現場の維持保全に努めなければならない。

(庁舎の施錠設備)

第十一条 総務課長は、庁舎の施錠設備の整備に努めるものとする。

2 管理者は、課等の事務室その他の設備の鍵を保管するものとする。

(許可行為)

第十二条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、使用許可申請書(様式第二号)により村長の許可を受けなければならない。ただし、村長が別に定める行為については、この限りでない。

 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為

 広告物、旗、のぼり又はプラカードを掲げる行為

 拡声器、宣伝カー等を搬入し、又は使用する行為

 仮設物等を設置する行為

 集会等のため一時的に使用する行為

2 村長は、前項の許可をするときは、使用許可書(様式第三号)を交付し、必要があると認めるときは条件を付することができる。

(不許可とすべき事項)

第十三条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、庁舎の使用を許可することができない。

 特定の団体の営利宣伝の目的の用に使用するとき。

 特定の宗教活動の用に使用するとき。

 特定の政治活動の営利宣伝の目的の用に使用するとき。

 次条の禁止行為をするおそれがあるとき。

(禁止行為)

第十四条 庁舎において、次に掲げる行為をしてはならない。

 面会若しくは寄附を強要し、又は押売をする行為

 示威、乱暴な言動又はけん悪の情を催す行為

 庁舎又は物品を毀損し、又は汚損する行為

 銃器、刀剣、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込む行為

 その他庁舎の秩序を乱し、又は公務の円滑な遂行を妨げる行為

(集団立入りの制限等)

第十五条 村長は、多数の者が陳情その他の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、庁舎の管理上必要があると認めるときは、庁舎に立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、庁舎への立入りを制限し、又は庁舎への立入りを禁止することができる。

(禁止及び退去命令)

第十六条 村長は、第十二条第十四条又は前条の規定に違反する者に対し、その行為を禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることができる。

(退去又は搬出)

第十七条 村長は、第十二条又は第十四条の規定に違反して搬入された物件その他庁舎の管理上支障を来すもの(以下「物件等」という。)が庁舎にあるときは、その物件の所有者若しくは占有者又はその行為をした者に対し、その物件等の撤去又は搬出を命ずることができる。

2 村長は、当該所有者又は行為をした者が、前項の命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、又は緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。

(雑則)

第十八条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理上必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月二四日規則第二号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

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西目屋村役場庁舎管理規則

令和3年1月20日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)