○西目屋村長期継続契約を締結することができる契約に関する条例
令和三年三月十九日
条例第一号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「政令」という。)第百六十七条の十七の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関して必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第二条 政令第百六十七条の十七に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。
一 物品を借り入れる契約であつて、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的な契約
二 前号の契約に付随する保守、維持管理等に関する契約
三 庁舎その他の施設の維持管理業務及び設備の運転業務のうち、毎年四月一日から役務の提供を受ける契約
四 前三号に定めるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすものとして村長が認める契約
(契約期間)
第三条 前条各号に掲げる契約の期間は、五年以内とする。
(委任)
第四条 この条例の施行に関して必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、令和三年四月一日から施行する。