○ジビエ工房白神設置条例
令和二年九月二十三日
条例第十九号
(設置)
第一条 有害鳥獣の被害防止を目的として捕獲した野生鳥獣の肉等(以下「獣肉等」という。)を地域資源として安心・安全に有効活用し、獣肉等の特産品化による地域の活性化を図るとともに、被害対策及び普及啓発を推進するため、ジビエ工房白神(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 ジビエ工房白神
位置 西目屋村大字居森平字寒沢二十一番地二
(業務)
第三条 施設は、次に掲げる業務を行う。
一 捕獲した野生鳥獣の解体処理及び食肉加工等に関する業務
二 被害対策及び普及啓発の推進に関する業務
三 施設及び設備の維持管理に関する業務
四 その他村長が必要と認める業務
(指定管理者)
第四条 村長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせることができる。
(委任)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和二年十一月一日から施行する。