○西目屋村職員の非違行為の調査等に関する規程
令和元年八月十九日
規程第四号
(目的)
第一条 この規程は、本村職員の非違行為を未然に防止し、本村職員が非違行為を行つた場合の解決に向けて、適正かつ公平を期するための調査等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規程において「非違行為」とは、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十九条第一項各号に掲げる行為及びこれらに準ずる行為をいう。
(調査)
第三条 任命権者は、村民等からの職員の非違行為に関する連絡を受けたときは、速やかに当該事案の事実関係について調査を行うものとする。
(報告の義務)
第四条 非違行為を行つた職員は、直ちに所属長に報告するものとする。
2 他の職員の非違行為を知り得た職員は、直ちに所属長に報告するものとする。
4 報告を受けた所属長は、問題発生記録表(様式第一号)に記録のうえ、総務課に報告し、その指示を受けるものとする。
(事情聴取)
第五条 非違行為を行つた職員の所属長は、第三条の事実関係の調査の結果、当該事実関係を確認するために必要があると認めるときは、当該職員(その職員の行つた非違行為に関連して管理監督責任を問われる場合は当該管理監督者を含む。以下「被疑職員等」という。)の事情聴取を速やかに実施するものとする。
2 前項の事情聴取は、被疑職員等に調査中の事案(以下「被疑事案」という。)の概要を説明したうえで、供述の内容が懲戒処分を決定するための証拠となることを告知してから行うものとする。
2 前項の調書の記載事項は、次のとおりとする。
一 事情聴取を実施した年月日時
二 事情聴取を実施した場所
三 事情聴取を実施した者の所属、職及び氏名
四 被疑職員等の所属、職及び氏名
五 事情聴取の審問内容及び審問に対する被疑職員等の供述内容
(弁明の機会の付与)
第七条 任命権者は、特段の事情がない限り、被疑職員等に対し弁明の機会を付与するものとする。
2 弁明は、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)の提出により行うものとする。ただし、任命権者が口頭による弁明(以下「口頭弁明」という。)を認めたときは、この限りでない。
3 弁明の機会の付与を行つた場合において、被疑職員等から提出期限までに弁明書の提出がないとき(口頭弁明を認めたときにあつては、被疑職員等が実施の日時及び場所に出席しないとき)は、当該被疑職員等の弁明がないものとみなす。
(懲戒処分の決定)
第八条 任命権者は、懲戒処分を行うに当たつては、西目屋村職員分限懲戒審査委員会に当該事項を諮問するものとする。
2 処分量定の決定に当たつては、人事院事務総長通知「懲戒処分の指針について」に準じて、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとする。
3 任命権者は、懲戒処分に至らない非違行為を行つた職員に対し、指導・監督上の措置として、訓告、厳重注意等の措置を行うことができる。
(補則)
第九条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、令和元年八月十九日から施行する。
附則(令和四年三月二四日規程第一号)
この規程は、令和四年四月一日から施行する。