○西目屋村森林環境基金条例
令和元年九月十八日
条例第二十一号
(設置)
第一条 森林環境整備及び木材利用の普及啓発等の実施に必要な経費の財源に充てるため、西目屋村森林環境基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第二条 基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額の範囲内の額とする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第五条 基金は、第一条に規定する設置の目的に該当する場合に限り、これを処分することができる。
(繰替運用)
第六条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。