○専決事項の指定について

平成三十年三月八日

西目屋村議会の権限に属する事項中、次の事項は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百八十条第一項の規定により、村長の専決処分事項に指定する。

1 村が法律上の義務に属する損害賠償に係る法第九十六条第一項第十二号に規定する和解(訴訟に係るものを除く。)及び同項第十三号に規定する損害賠償の額の決定で、一件の損害賠償額が五十万円(損害賠償保険の適用を受けるものにあつては、五十万円に保険金の額を加えた額)以下のもの

2 議会の議決を経た工事又は製造の請負契約について、当該議決に係る契約金額がその十分の一を超えない範囲(当該金額が五百万円を超える場合にあつては、五百万円以内)で変更すること及び契約の履行期限を変更すること。

専決事項の指定について

平成30年3月8日 種別なし

(平成30年3月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成30年3月8日 種別なし