○西目屋村定住宅地の無償貸付及び無償譲渡に関する条例

平成三十年三月二十日

条例第一号

(目的)

第一条 この条例は、西目屋村における村民の定着と村外からの転入を促進し、過疎化の防止と村の活性化を図るため、村有地(以下「定住宅地」という。)の無償貸付及び無償譲渡に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定住宅地の位置等)

第二条 定住宅地の名称及び位置は、別表に定めるところによる。

2 貸付及び譲渡する土地の区画の位置は、規則で定める。

(貸付及び譲渡の価格)

第三条 定住宅地の貸付料は、無償とする。

2 定住宅地の譲渡価格は、無償とする。

(貸付及び譲渡の対象者)

第四条 定住宅地の貸付及び譲渡の対象者(以下「譲渡対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。

 西目屋村に永住を希望し自家住宅を建築しようとする者であること。

 成年被後見人及び被保佐人でないこと。

 村税等の公租公課を滞納していないこと。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号から第五号までに規定する暴力団等の構成員及び破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない者であること。

(貸付の特例)

第四条の二 前条の規定にかかわらず、村長は、第一条の目的を早期に達成する見込みがあると認められる場合は、村長が認めた建築業者(以下「建築業者」という。)に対し、次に掲げる条件により定住宅地を貸付け、譲渡対象者に販売するための住宅(以下「建売住宅」という。)を建築させることができるものとする。この場合において、建築業者は、この条例及び別に定める規則等を準用した措置を講じなければならない。

 村長が示す定住宅地の貸付に関する契約書により、村長と契約を締結すること。

 建売住宅の価格に、定住宅地相当分を含めないこと。

 建売住宅の販売は、すべて建築業者の責により行うものとし、販売に係る費用等は建築業者の負担とすること。

(貸付及び譲渡の候補者の選定等)

第五条 定住宅地の貸付及び譲渡を受けようとする者は、規則で定める申込書(以下「申込書」という。)を村長に提出するものとする。ただし、貸付及び譲渡を受けることができる区画は、一世帯につき一区画とする。

2 村長は、申込書の記載事項等を審査し、かつ、適宜な方法により、定住宅地の貸付及び譲渡の候補者(以下「譲渡等候補者」という。)を選定するものとする。

(貸付及び譲渡の契約)

第六条 譲渡等候補者は、遅滞なく、村長が示す定住宅地の貸付及び譲渡に関する契約書により村長と契約を締結しなければならない。

2 前項の規定による契約が締結されない場合は、当該譲渡等候補者はその資格を失い、繰り上げる者が選定されている場合は、その者を譲渡等候補者とする。

(譲渡等契約者の責務等)

第七条 前条の規定により契約を締結した者(以下「譲渡等契約者」という。)は、契約を締結した日の翌日から起算して一年以内に、次に掲げる事項を履行しなければならない。

 貸付を受けた土地に、村長が別に定める要件を満たす住宅を建築すること。

 申込書に記載した者が当該住宅に居住(住民登録を含む。)すること。

2 村長は、前項に規定する譲渡等契約者の責務が履行されない場合のほか、やむを得ない特別な理由があると認められるときは、履行の期限を一年を超えない範囲で延長することができる。

(契約の無効等)

第八条 譲渡等契約者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、第六条第一項により締結された契約は、無効とする。

 前条に規定する譲渡等契約者の責務が履行されないとき。

 申込書に虚偽の記載をし、又は照会、質問等に対し虚偽の申立てをしたとき。

2 前項の規定により契約が無効となる場合においては、譲渡等契約者は、次に掲げる措置を講じなければならない。

 貸付を受けた土地における住宅の建築が未了の場合、直ちに当該土地を契約前の状態に戻し明け渡すこと。

 貸付を受けた土地における住宅の建築が完了している場合、第十一条に規定する違約金を納付すること。

(譲渡の手続)

第九条 譲渡等契約者は、第七条に規定する責務を履行したときは、遅滞なく、村長に当該土地の無償譲渡を申請するものとする。なお、当該土地の所有権移転費用、公租公課等は譲渡等契約者の負担とする。

(資産管理の制約)

第十条 前条の規定により土地の譲渡を受けた者(以下「土地譲受者」という。)は、譲渡の日から十年を経過するまでの間において、次の行為をしてはならない。

 譲渡を受けた土地に建築した住宅(以下「住宅」という。)から転居すること。

 住宅又は譲渡を受けた土地の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは譲渡すること。

(違約金)

第十一条 土地譲受者は、前条各号のいずれかに該当する行為をする場合においては、規則で定める違約金を村に納付しなければならない。

2 村長は、不測の事態などやむを得ない事由が生じると認められる場合に限り、前項の違約金の徴収を免除することができる。

(土地の返還等)

第十二条 土地譲受者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、無償で当該土地を村に返還し、速やかに、住宅を退去しなければならない。

 土地譲受者又は同居している者が、第四条第二項の規定に該当したとき。

 土地譲受者又は同居している者が、再三にわたり著しく周辺住民に迷惑を及ぼす行為をしたとき。

(土地譲受者の責務)

第十三条 土地譲受者は、村や地域の規範を遵守するとともに、地区会など地域の活動に協力するよう努めなければならない。

(特例)

第十四条 この条例による宅地の無償貸付及び無償譲渡については、財産の交換・譲与・無償貸付等に関する条例(平成二年条例第二十五号)の規定は適用しないものとする。

(委任)

第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二〇日条例第二号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年一二月一三日条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

子育て定住エコタウン

西目屋村大字田代字神田51番地16、51番地17、51番地18、51番地19、51番地20、51番地21、51番地22、51番地23、51番地24、51番地25、51番地26、51番地27、51番地28、51番地29、51番地30、51番地31、51番地32、51番地33、51番地34、51番地35、51番地36、51番地37、51番地38、51番地39、51番地40、51番地41、51番地42、51番地43、51番地44、51番地45、51番地46、51番地47、51番地48、51番地49、51番地50、51番地51

西目屋村定住宅地の無償貸付及び無償譲渡に関する条例

平成30年3月20日 条例第1号

(令和元年12月13日施行)