○西目屋村地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成二十九年三月十日
規則第二号
第一条 この規則は、西目屋村地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例(平成二十九年西目屋村条例第三号。以下「条例」という。)第九条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年三月二〇日規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の西目屋村地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則第二条の規定は、平成三十年六月二十一日以後に西目屋村地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例第二条に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した同条に規定する認定事業者に対する固定資産税について適用する。