○西目屋村地域情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成二十九年三月十日
規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、西目屋村地域情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例(平成二十九年西目屋村条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用承認)
第三条 村長は、使用の承認をするときは、西目屋村地域情報通信基盤施設利用決定通知書(様式第二号)を交付するものとする。
3 村長は、地域情報通信基盤施設が撤去されていない空き家において、自然倒壊等により情報通信本線に悪影響を及ぼすと認めたときは、地域通信基盤施設を撤去できるものとする。
(損害賠償)
第五条 利用者が条例第十三条の規定により、賠償しなければならない額は一万五千円を超えない範囲内とする。
(補足)
第六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月二四日規則第二号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年五月二六日規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。